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更新日:2021年11月30日

野焼きの条例/指導要綱による規制の要望について

ご意見(2021年10月15日受付:Eメール)

件名の通り、野焼きの条例/指導要綱による規制の要望です。
以前から野焼きに関する意見が寄せられており、行政として以下のように対応いただいたとの回答を拝見しました。

・周囲の生活環境への影響を最小限とするため、農作物の残さ等の焼却によらない処理を進めるよう、県ホームページでの注意喚起や、市町村やJA等を通じた農業者への周知に努めてきたところです。
・御意見があったことと、野焼きを極力実施しないことを再度周知徹底していただくよう伝えました。

市民の声に耳を傾け、迅速に対応いただけることは、大変ありがたいと感じています。

しかし、実際このような対応で野焼きの被害は減ったのでしょうか?
少なくとも、私の住んでいる市町村では、特にそのような実感はありません。
こういったソフトな対応では何も変わらないからこそ、全国の自治体が条例の施行、指導要綱を設けるといった措置をとっているのだと思います。
青森県や秋田県では条例を施行しました。新潟県では、指導要綱を設け、すき込みへの移行により県への野焼きに対する苦情はほとんど無くなったと聞きます。
野焼きの被害が全国でも多いと思われる長野県で、なぜこのような対応がすでに行われていないのか、疑問です。

そもそも野焼きは本当に「必要」なのでしょうか。公共の利益を損なってまで行うほどの意義があるのでしょうか?コロナ禍を機に、若者が都会から地方へ流入し、地域が活性化に向かう中、このような状況は長野県の利益を損なうと信じます。
付け焼き刃ではなく、明確に方針を示すような対応をぜひ、よろしくお願いいたします。

対応等

10月15日、19日に、農業技術課が電話及びメールにて下記のとおり説明。

(内容)
・青森県、秋田県、新潟県は米どころであり水田面積が多く、稲わらが大量に生産されており野焼きの害も大きいが、本県では野菜や果樹栽培も盛んで、水田はそこまで多くなく、稲わらによる煙害はそこまで多くはない。
・混住化が進み、野焼きが問題になっている地域もあるが、山村地域などではそれほど問題になっていない。そのため、一律に条例や指導要綱で規制することはそぐわない。
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では野焼きは原則禁止されているが、農林業でやむを得ないものは例外とされている。県では、野焼きを極力減らすため、堆肥化や土壌改良資材の活用を農家に周知・啓発しており、今後も取り組んでいくので御理解をお願いしたい。
・参考までに、下記のとおり水稲作付面積の統計を示し、長野県が青森県、秋田県、新潟県と比較すると少ないことを説明。

<令和3年産水稲作付面積(出典:農林水産省)>
長野県32,000ha
新潟県121,400ha
秋田県89,500ha
青森県50,100ha

【問合せ先:農政部/農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000877

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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