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更新日:2022年1月31日

県の職務怠慢について

ご意見(2021年12月27日受付:Eメール)

A地方では健康増進法が一向に守られていません。該当保健所は一体何をしているのでしょうか。定期的にB市町村内にあるゴルフ練習場に行きますが、どの打席にもすぐ後ろに灰皿が並んでいます。
私は県外のゴルフ練習場にもよく行きますが、練習場は三方向壁に囲まれ天井もあるため、屋内の不特定多数が利用する施設なので、全面禁煙だったり、喫煙所が完全整備されているのが当たり前です。
法を調べると50万以下の過料となっていますが、なぜ長野県は何もしないのでしょうか。
これは職務怠慢です。このゴルフ練習場に県が行うべき対応をお聞かせください。

回答(2022年1月7日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた健康増進法違反事案に関するご意見についてお答えいたします。
このたびは、改正健康増進法についてご理解いただくとともに、違反事案の情報提供をいただき誠にありがとうございました。
同法につきましては、2020年4月1日に全面施行され、多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して一定の場所以外における喫煙が禁止されているところです。
今回情報をいただいたゴルフ練習場は、同法上第二種施設に分類され、施設の「屋内」に該当する場所は「原則屋内禁煙」となります。
これまで本県では、市町村や関係機関と連携し、県内の事業所、県民のみなさまへ同法の改正内容について周知啓発を行ってきたところですが、同法が全面施行されたにもかかわらず、違反事案のご指摘をいただくに至った点については大変申し訳なく思っております。
今回いただいた情報につきましては、直ちに施設の住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ伝達し、当該施設の現況等の調査を実施いたしました。その結果、ご指摘のとおり「屋内」と分類される場所に喫煙場所が複数個所設置されている状態であったため、施設の代表者に対し、法違反の状態の是正を求めたところ、屋内の喫煙器具及び設備を撤去する旨の回答をいただいたところです。後日、再度の現地確認を行い、確かに是正されたことを確認することとしております。
今回、貴殿の情報に基づき、同法違反の事案を確実に一件是正させることができました。誠にありがとうございました。
本県といたしましては、今後も市町村や関係機関と連携し、同法の改正内容について県内の事業所、県民のみなさまへ引き続き周知啓発を行って法違反の防止に努めるとともに、通報等により法違反を確認した場合には厳正かつ速やかに対処してまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、内容について不明な点がございましたら、健康増進課長田中ゆう子、担当:食育・栄養係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/健康増進課/食育・栄養係/電話026-235-7116/メールkenko-zoshin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2021年12月)2021001562

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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