ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 『県民ホットライン』2022年2月分(月別) > 第1種電気工事士免状申請について

ここから本文です。

更新日:2022年3月31日

第1種電気工事士免状申請について

ご意見(2022年2月1日受付:Eメール)

今年第一種電気工事士に合格して実務経験は3年以上あるので該当地域振興局に免状申請をしたのですが、担当者から実務経験証明書の内容に修正を求められます。私は正直に今までの経歴を書き記し、2名の署名を促されたので先輩に頼んで署名してもらいましたが、2名とも県知事登録してからの期間が違うと言われ、書き直しを何度もさせられました。なぜ県知事登録の期間に私の経歴が関係あるのでしょうか?確固たる理由がどこを探しても見つからず、こんなに手間をとらせられるのか納得がいきません。本日夕方も産業技術課に直接電話させていただきましたが、そちらでも納得がいく説明は受けられませんでした。私は正直に今までの経歴を書き記したものを持参しています。納得する説明を希望します。さらにホームページに記載のある実務経験証明書の例では、私の場合には参考にならないわけですので、例えばこういう事例の方はこういう書類を提出する必要があるなどの解説がありません。長野県のホームページでの記載に不足している情報があります。即刻訂正してほしい。それから該当地域振興局の担当者がおっしゃっていたのですが、長野県電気工事業工業組合に証明書を勧められましたが、私の入っている電機商業組合では駄目なのでしょうか?似たような業界団体で、長野県のソーラーキャンペーンにも協力しているのは2つの業界団体とも関わっています。片方の団体だけに証明機関として認めているのはどういうわけかそちらも説明が欲しいです。

回答(2022年2月9日回答)

長野県産業労働部長の林宏行と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました第一種電気工事士免状申請に関するご意見及びご質問について、ご説明します。

第一種電気工事士の申請に関する実務経験証明書の事前確認の対応について、貴殿に多大なお手間を取らせたうえに、不快にさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。
貴殿には、地域振興局の担当者から修正を依頼し何度も書き直しされたとのことですが、十分に理解いただける説明が不足していたと認識しています。

第一種電気工事士に係る実務経験の証明については、経済産業省が運用し、実務経験を証明する書類として有効な事例を複数掲示しています。
貴殿の場合、個人事業主に従事し、その事業主が死亡されたことから、3年以上の実務経験の証明には、「二以上の電気工事業者等」の書類が必要となります。また、証明する2事業者についても、実務経験を証明する期間中の電気工事業法第3条の「登録」又は同法第34条の「みなし登録」を有しているか確認させていただきました。

ホームページにある実務経験証明書の記載例については、代表的な事例として載せていますが、申請者により経験内容が異なるため、地域振興局で「事前確認」をお願いしています。
今後は、いただいたご意見を参考に、ホームページの記載を申請者により分かりやすい内容になるよう改善してまいります。

最後に、組合の証明については、経済産業省において「電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体」となっており、長野県では「長野県電気工事業工業組合」を想定していますが、「長野県電機商業組合」が申請者の実務経験を確認できるのであれば、証明者になると考えます。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、産業技術課長庄村栄治、担当:保安・伝統産業係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

【問合せ先:産業労働部/産業技術課/保安・伝統産業係/電話026-235-7133/メールsangi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2022年2月)2022001912

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?