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更新日:2022年4月28日

蔓延防止措置期間等における認定こども園の対応について

ご意見(2022年3月16日受付:Eメール)

ある認定こども園では蔓延防止措置期間中、教育利用の幼児のみ週一日、午前保育(9時00分から11時15分まで)登園、蔓防延長に伴い、延長期間は週二日、午前保育。さらには、蔓防後も春休みまで週ニ日、午前保育です。各家庭の自粛ではなく、強制です。そこで下記質問です。

1、幼児教育・保育の重要性が認識され無償化となった経緯があると思いますが、県としてコロナ禍で各認定こども園がどのような対応をとっているか把握しているのでしょうか。

2、この認定こども園では保育利用の子どもたちの安全のために、教育利用の子どもの幼児教育が犠牲となっています。県としてはこのような格差を許容しているのでしょうか。

3、教育利用の保護者は各種公共施設も閉鎖となる中かなりの負担を担いました。それに対する補償はあるんでしょうか。

4、親の負担が増加した一方で、教育利用の子どもの預かりに対する園の負担は1月10日弱(週一日、午前保育のみ)となりました。県からの保育料(加配の補助金含め)支払額は満額供出されたんでしょうか。

5、教育利用の幼児のために使われるはずだった保育料は何に使われたんでしょうか?

回答(2022年3月24日回答)

長野県県民文化部長の中坪成海と申します。

まん延防止措置に伴い、教育利用の保育時間が縮小され、保護者の方の負担が増えたことに関し、「県民ホットライン」に御質問をお寄せいただいたものとお察しします。

学校・保育所等での集団感染が発生していたことや、感染速度が速く二次感染リスクが高いオミクロン株の特性を踏まえ、県では、まん延防止措置期間中は、保育所、幼稚園等の設置者に対し、地域の感染状況、園児の年齢や園の状況等に応じた適切な対応をとること、家庭で保育ができる保護者に対してできる限り登園を控えるよう呼びかけることの検討、臨時休園する場合は、幼児の居場所の確保に向けた取組の検討等を依頼しました。
以下、御質問の項目に沿ってお答えします。

1について
県では、まん延防止措置期間中の私立幼稚園等の対応状況を確認するため、全園に聞き取りを行いました。
御質問の園では、家庭で保育ができる保護者に登園を控えるよう呼びかけ、預かり保育を、仕事をしている方と特別の事情のある方に限定して、実施しているとの回答を受けました。

2について
私立幼稚園の運営については、設置者が主体的に判断されるものであり、今回の対応については、感染リスクから子どもたちを守りつつ、社会機能を維持するという観点から、行われたものと考えています。

3について
幼稚園を利用できなかったことに伴うご負担に対して、補償する制度はありません。
なお、幼稚園、保育所等の臨時休業に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対する休暇中の賃金は、「小学校休業等対応助成金」の対象となる場合があります。詳しくは厚生労働省HPを御覧ください。

4及び5について
臨時休園中であっても、教育・保育の提供体制は維持されますので、園の運営に必要な国、県からの交付金(施設型給付費)は、臨時休園を行っている場合であっても、通常の状態に基づき給付され、職員の人件費等に充てられています。交付金は園の運営に必要なものであることを御理解ください。

以上、御質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、私学振興課長小池広益、担当までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/私学振興課/電話026-235-7058/メールshigaku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:教育・文化)(月別:2022年3月)2021002188

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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