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更新日:2023年3月31日

海外療養費支給申請の郵送の不可についての審査請求について

ご意見(2023年2月15日受付:Eメール)

タイトルにある内容で健康福祉部健康増進課国民健康保険室へ審査請求を届け出ておりますが、3週間を経過してもいまだに進行状況の報告がありません。
総務省行政管理局が発行した「審査請求事務取扱マニュアル」には速やかに「審理予定の決定・通知」を行うとあり「審査手続期日等通知書」なるものを作成して送って頂く事になっておりますが、何度も問い合わせても全く回答して頂けません。
また、長野県後期高齢者医療審査会なるものが存在しますが、同医療審査会の委員に伝わっていれば、このように長期に保留される状況にはなり得ないと考えております。
詳しい内容や資料及びメールでのやり取りはご返信頂きe-mailであれば添付する事が可能です。
また、長野県後期高齢者医療審査会委員名簿の中には弁護士の方おられますが、直接問い合わせることは可能なのでしょうか。
今までいくつかの質問をさせて頂いておりますが、一度も質問に対する回答も頂いておりません。
なお、問い合わせ者は親の名前とさせて頂いておりますが、高齢のため、子が代理人として問い合わせさせて頂いております。

回答(2023年2月22日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた、長野県後期高齢者医療審査会の審査の進行状況に関するご質問についてお答えいたします。

海外で高齢の親御様の看護をされているとのこと、親御様のお体の調子等ご心配をされていることと心中お察し申し上げます。

審査の進行状況のご報告につきまして、担当課である健康増進課国民健康保険室に確認したところ、令和5年2月6日の電子メールでご回答申し上げたとのことでございましたが、現在、ご提出のあった審査請求の内容を審査会で審査するに当たり、事前に投稿者様にお伺いしなければならない点等を整理している状況でございます。
この作業は、適法な審査請求かどうかを確認するためのもので、慎重を期するためお時間をいただいておりまして、大変申し訳ありませんが、ご理解くださいますようお願いします。

「審理手続期日等通知書」は、複雑な案件などに関し、審理関係人から審理手続に関する意見聴取を行った場合に、その後の審理手続が計画的になされるよう、審理関係人に通知されるものであり、意見聴取を行うかどうかについては今後の審査の過程で判断されるため、現在は、通知を差し上げておりません。

また、弁護士である審査会委員に直接問い合わせることが可能かということですが、審査は審査会での合議で行われるため、大変申し訳ありませんが、個別の審査会委員が、審査の状況についてお答えすることはありません。

慎重を期するためお時間をいただき申し訳ありませんが、審査請求に係る手続きに関しましては、滞りなく進めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いします。

以上、ご質問へのご回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、健康増進課国民健康保険室長矢澤圭、担当:支援・指導係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/健康増進課国民健康保険室/支援・指導係/電話026-235-7096/メールkokuho(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2023年2月)2022001018

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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