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更新日:2023年3月31日

屋外テントサウナ利用に関する法制度、ルールについて

ご意見(2023年2月13日受付:Eメール)

お世話になります。表題の件に関し質問があります。
現在サウナを楽しむ人が増加していますが、テントに薪を用いたストーブを入れて簡易的なサウナとするテントサウナというものの利用について知りたいです。

長野県では、個人が所有するテントサウナを屋外でどこでも許可なく利用が可能ですか?
利用してはいけない場所や、規制や許可、罰則等はありますか?
以下の三つのケースにおける規制、許認可、罰則の有無、利用に際してのルールなどがありましたらご教示ください。

1)長野県の山(中部山岳国立公園内)
→ここは指定場所のみ焚火可能という認識です。

2)長野県を流れる川の河川敷など
→ここは不明です。

3)キャンプ場
→キャンプ場営業者が一般浴場を営業できる場合で、営業者が利用を許可した場合可能という認識です。

回答(2023年2月20日回答)

長野県環境部長の猿田吉秀、建設部長の田中衛、健康福祉部長の福田雄一と申します。
「県民ホットライン」にいただきました屋外テントサウナ利用に関するご質問についてお答えします。

テントサウナを個人で楽しむために設置、使用すること自体を制限する法令はありませんが、設置する場所に課されている土地利用規制に応じた手続きが必要となります。
お尋ねの三つのケースについては、以下のとおりです。

1.長野県の山(中部山岳国立公園内)
中部山岳国立公園内は自然公園法が適用され、テントサウナを一時的に設置・使用することは、自然公園法上、仮設の工作物の新設に該当します。
自然公園法では、テントサウナのような仮設の工作物を新設する場合、自然環境等の状況により指定された地種区分に応じて、次のとおりの規制があります。
(1)普通地域…届出不要(自然公園法第33条。届出を要する行為に該当しない)
(2)特別保護地区を除く特別地域…工作物の新設許可必要(自然公園法第20条第3項)
(3)特別保護地区…工作物の新設許可必要(自然公園法第21条第3項)
なお、野営場(テントサイト)が設定されている場合には、地種区分に関わらず、自然公園法の許可・届出は不要です。
(2)(3)については、例えば特別保護地区は学術研究等以外の目的では許可されないなど、細かい許可基準がありますので、管轄する松本地域振興局環境・廃棄物対策課又は北アルプス地域振興局総務管理・環境課に個別にご相談ください。
また、罰則に関しては、自然公園法第20条第3項、第21条第3項の規定に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。(自然公園法第82条)
自然公園法上の取扱いは上記のとおりですが、許可・届出不要となる普通地域や野営場においても、土地所有者・管理者の承諾や野営場管理者の定めたルールに従うことが必要ですのでご留意ください。

2.川の河川敷など
河川敷は、営利活動や継続的・排他的な使用でない限り、公共の空間として誰もが自由に利用することができます。
お問合せの屋外サウナテントについては、個人の一時的な利用であれば基本的には問題ないと思われますが、騒音や悪臭などにより他の河川利用者や近隣住民の迷惑とならないように十分に配慮し、節度を守った行動をしていただきますようお願いします。
その他使用に関する留意事項について、以下の県ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
(https://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/kanri/kasensiki.html)
なお、河川は、国・都道府県・市町村が、河川法や市町村条例により指定される区間を管理しており、利用内容・方法等によって事前に河川管理者の許可を要する場合もありますので、必要に応じて各河川管理者(河川事務所(国)、建設事務所(県)、市町村)までお問合せください。
また、利用したい区域の河川管理者等ご不明な点がございましたら、下記担当までお問合せください。

3.キャンプ場
テントサウナを公衆が利用できる施設として設置し営業する場合は公衆浴場法による営業許可が必要であり、無許可で営業した場合は罰則の適用がありますが、個人の娯楽として設置し利用する場合は同法による規制はありません。
したがって、テントサウナの利用方法によって公衆浴場の営業許可の要否は異なりますので、個人の娯楽以外の目的でテントサウナを設置する場合は、事前に設置地域を管轄する保健所へお問い合わせください。
また、キャンプ場においては、公衆浴場法による規制とは別に、テントサウナの設置に関するルールを定めている場合がありますので、事前にキャンプ場の管理者へ確認されることをお勧めします。

なお、テントサウナの設置・使用に当たっては、1~3の場所について、それぞれ記載した法令以外の利用規制がされている場合がありますので、その土地に係る利用規制を確認いただく必要があります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、長野県の山(中部山岳国立公園内)に関しては環境部自然保護課長新津俊二、担当:自然公園利用推進担当、河川敷に関しては建設部河川課長川上学、担当:管理調整係、キャンプ場に関しては健康福祉部食品・生活衛生課長久保田耕史、担当:生活衛生係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:環境部/自然保護課/自然公園利用推進担当/電話026-235-7178/メールshizenhogo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:建設部/河川課/管理調整係/電話026-235-7308/メールkasen(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:健康福祉部/食品・生活衛生課/生活衛生係/電話026-235-7153/メールshokusei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2023年2月)2022001009

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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