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更新日:2023年3月31日

学校におけるPTA活動の是正のお願いについて

ご意見(2023年2月20日受付:Eメール)

昨今のPTA問題において、下記の善処を求めたく、ご提出致します。全都道府県に伝達しており、文部科学省にもご報告させていただきます。教育活動に一保護者として協力することについては、いささかも惜しむ心算はございません。学校・PTA・地域の協働を適法に行い、学校生活と円滑な協力体制を築くため教育委員会への伝達、通知の発出のご検討を宜しくお願いします。

1.保護者・教員に対する入会届によるPTA任意加入のための意思確認(強制加入・自動加入の禁止)
・PTA加入を義務付ける法的根拠はなく強制加入・自動加入は民法上の錯誤無効となります。
・強制加入によるPTA会費の自動引き落としは違法であるとして、少額訴訟により訴訟費用も含めPTA会費を返還することとなった裁判の判例が近年出ています。

2.児童差別の禁止(保護者の加入の有無に関係なく、児童に対して平等に対応する)
・登校班は学校が編成し、PTA非加入世帯の児童の登校班外しを理由に、PTA加入を強制させない配慮を願います。
・卒業式に胸に付けるコサージュはPTA会費で購入するのではなく、授業内で製作するなど学校行事として行う等の発展的な解決を図りPTA活動から切り離してください。児童の心を傷つける行為や、非加入世帯への実費請求等のトラブルを回避する措置を切に願います。
・PTAからの記念品はPTA会費で全児童分を購入し、原資がなくなれば記念品の配布を廃止とする等の善処を求めます。

3.学校からPTAへの個人情報の漏えい禁止(学校が同意を取る場合は加入が当然のように誤信させて提供させないこと)
2022年6月以降、地方公務員法の守秘義務違反にあたるとして校長先生が刑事告訴される事例が全国で少なくとも4件発生しており(大分県大分市、香川県高松市、岡山県岡山市、福島県福島市)全国に広がりつつあります。PTA自身が学校を介さずに情報を取得し、適法に管理頂く事を求めます。

4.教育に関わる費用をPTA予算から賄わないこと
公立学校においては地方財政法に抵触しないよう、公費負担とするか、学用品費等として徴収する事を求めます。また給食費・教材費とは別途、引き落としの手続きを行うよう、お願いします。

5.PTA役員・委員等選出時にプライバシーの侵害、役務の強制等の人権侵害が行われていないこと
役員の強制および役員を引き受けない場合にPTAが理由を求める事は、公序良俗に反した個人情報の不正な取得や強要罪とも受け取られかねませんので、禁止としてください。

以上です。

回答(2023年2月28日回答)

長野県教育委員会事務局教育次長の尾島信久と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたPTA活動に関するご意見について、お答えします。この度はPTA活動について、保護者のお立場からの貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。保護者として教育活動にご協力いただけるとのお言葉を大変ありがたく受け止めさせていただくとともに、学校のPTA活動の在り方について改善を望まれるお気持ちを受け止めているところです。

PTAは、子どもたちのために教職員と保護者がともに協力して、学校全体の教育活動を豊かにすることを目的として活動する団体であり、県教育委員会といたしましても保護者の皆様にその活動の意義をご理解いただいたうえで参加いただきたいと考えておりますが、加入・非加入はあくまで任意であるものと認識しており、県内小中学校の校長会の場においてその旨を周知してまいりました。
また、保護者のPTA加入の有無による児童への対応の平等性については、PTAは、各学校で組織された保護者と教職員による社会教育関係団体であり、児童・生徒は、皆等しく活動の支援対象であるべきと認識しています。このため、学校内で行われる児童・生徒を対象とした行事や物品の配付等の際、加入されていない家庭の児童生徒に不利益が生じることは適切ではないものと考えております。しかし、PTA会員の会費により実施されている行事やPTA主催行事等については、児童・生徒が活動に参加した場合に必要な費用の負担等のあり方や協力の在り方を、各学校の活動の実情に応じ話し合いで決めていただくことが適切と考えます。
学校からPTAへの個人情報の提供につきましては、個人情報の保護に関する法律第23条に基づき、PTAに対して学校が情報を提供する際には、事前に保護者の同意を得た上で個人情報を提供することが原則であると認識しております。
学校の修繕等の費用については、学校教育法第5条に「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」と規定されており、公立学校であればその学校を設置する地方自治体が原則として負担することとなっております。長野県教育委員会では、県立学校の管理運営や教育活動に関する経費について、より良い教育環境の充実を望むPTAより申し出等がある場合は、PTAからの支援を受けることを可能としておりますが、学校からPTAへ要望することは厳に慎むこととしております。
なお、長野県立学校における公費負担や私費負担との区別の考え方については、県教育委員会のホームページ
(https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/jugyoryo.html)
に公開するとともに、市町村教育委員会にも周知しているところです。
県教育委員会といたしましては、ご指摘いただいたPTAの任意加入や加入・非加入家庭における対応の平等性、個人情報の適切な管理、PTA予算の適切な使用につきまして、今後も様々な機会を捉えて周知してまいりたいと考えております。また、役員の選任についても、会員が納得できる方法で決定されるよう併せて周知してまいりたいと考えております。

この度いただきましたご意見を真摯に受け止め、よりよいPTAのあり方について、引き続き考えてまいりたいと思います。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、文化財・生涯学習課長久保友二、担当:生涯学習係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:教育委員会事務局/文化財・生涯学習課/生涯学習係/電話026-235-7437/メールbunsho(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:教育・文化)(月別:2023年2月)2022001037

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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