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更新日:2023年3月31日

PTAが任意団体であることの周知徹底とPTA会費の使い方について

ご意見(2023年2月20日受付:Eメール)

要望1)PTAは「任意団体」「入退会自由」「活動参加の自由」の周知徹底を進めてほしい。

要望2)なぜPTA会費から、学校の備品の購入や修繕費用を出さなければならないのか。公費で負担するべきではないか。

要望1)については、長野県PTA連合会にもメールを送りました。学校側にも協力してほしいと思い、こちらにもメールしました。

私は中学生と小学生を持つ母親です。
要望1)について
中学校、小学校、いずれも入退会届がなく、全員自動加入となっています。違法です。PTAが任意団体で、入退会も活動参加も自由であることを早急に保護者に知らせるようにしてください。今多くの保護者は、強制感、義務感を感じながら加入させられています。保護者が納得して加入できるPTAにしてください。役員になることの強制もやめてください。役員ができない人もいます。役員を「できない」事情を言わせることは人権侵害です。

現在、毎年毎年PTA役員を決める際にお通夜のような雰囲気になります。特に高学年の学級役員と本部役員決めの時にそうなります。低学年の時に手が挙がるのは、子ども一人につき一度は役員をやるように言われているからで、これも強制です。立候補がいない場合、役員を「なし」にするのが普通であるはずが、無理やり役員を決める理由が分かりません。立候補者がいないのは、PTAに意義を感じている保護者がいないからです。立候補者が出るような魅力あるPTAにすることが大事ではないですか?

私が学校で一保護者として上記のような意見を言っても改善しません。なぜか…毎年役員が変わるからです。1年間ルーチンワークをこなして任期終了するからです。ルーチンを「こなす」だけです。そもそもが、強制的に役員になっているので、改善するという発想は生まれません。それが毎年繰り返されています。

他の県市区町村では、PTA連合会と教育委員会とが協力してPTAが任意団体であることの周知徹底を行なっています。長野県でも早急にやってください。例)名古屋市、横須賀市、京都市、大津市、所沢市、さいたま市、明石市など

要望2)について
PTA会費の使い方のガイドラインはきちんと出ているのでしょうか?公費で支払うべきなのか、寄付なのか。先ほども言いましたが、PTA役員は毎年変わる上に法律や会計の専門家でもなくただのボランティアの保護者です。大金のPTA会費の管理も、使い方を判断することも負担が大きいと思います。だから、なり手がいないです。
教職員もほぼ全自動でPTAに加入していると聞きます。勤務先の修繕費用を払うなんてことは企業だったらありえないと思います。改善を望みます。学校の修繕費用について、公金支払いが無理な場合は、PTA会費から支払うのではなくて、学校が保護者や教職員に寄付金を募ればいいのではないですか。そうすれば、納得した人が寄付できて公平だと思います。

以上、2点についてご検討をお願いします。PTAは、母親にとっては一番身近な社会問題です。教育委員会で検討される際は、子育て経験のある女性の職員の方にお願いしたいです。PTA役員決めのお通夜の雰囲気を経験したことのある人は教育委員会の中にもたくさんいるはずです。男性の方は奥さまに聞いてみてください。そもそも、PTA役員が会長だけ男性で、それ以外の平役員が全員女性もおかしいです。平役員の半分は男性でないとおかしいです。PTAの根本的な改善を望みます。

回答(2023年2月27日回答)

長野県教育委員会事務局教育次長の尾島信久と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたPTA活動に関するご意見について、2月13日に長野県教育委員会あてにご意見をお寄せいただき、文化財・生涯学習課長からお答えしたところですが私からも改めてお答えいたします。

この度はPTAの在り方について、保護者のお立場からの貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。投稿者様のご経験等を伺い知ることができ、ご要望に至ったお気持ちを受け止めているところです。

PTAは、子どもたちのために教職員と保護者がともに協力して、学校全体の教育活動を豊かにすることを目的として活動する団体であり、県教育委員会といたしましても保護者の皆様にその活動の意義をご理解いただいたうえで参加いただきたいと考えておりますが、加入・非加入はあくまで任意であるものと認識しております。
このため、県内小中学校の校長会の場においてPTAは任意加入であることを周知してまいりましたが、今後も様々な機会を捉えて周知してまいりたいと考えております。役員の選任についても、会員が納得できる方法で決定されるよう、併せて周知してまいりたいと考えております。
また、学校の修繕等、学校の管理に必要な経費については、学校教育法第5条に「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」と規定されており、当該学校を設置する教育委員会が学校の管理に必要な経費を負担することとなっています。県立学校における公費負担や私費負担との区別の考え方については、県教育委員会のホームページ(https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/jugyoryo.html)に公開するとともに、市町村教育委員会にも周知しているところです。
なお、県立学校の管理運営や教育活動に関する経費について、より良い教育環境の充実を望むPTAより申し出等がある場合は、PTAからの支援を受けることを可能としておりますが、学校からPTAへ要望することは厳に慎むこととしております。この度いただきましたご意見を真摯に受け止め、よりよいPTAの在り方について、引き続き考えてまいりたいと思います。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、文化財・生涯学習課長久保友二、担当:生涯学習係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:教育委員会事務局/文化財・生涯学習課/生涯学習係/電話026-235-7437/メールbunsho(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:教育・文化)(月別:2023年2月)2022001034

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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