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更新日:2024年10月28日

部活顧問を命令できる根拠について

ご意見(2024年5月7日受付:Eメール)

「時間奪われ負担に」部活動顧問の強制やめて…教員が“選択制”導入求める
県教委「顧問は校長の職務命令の対象」

テレビ放送(2024年3月)中のこれに対し、県教委は「顧問は、校長の職務命令の対象だ」と回答した件についてうかがいます。
1 事実ですか?
2 事実だとしたら、児童生徒の自主的・自発的な活動である(各学校に存在するかしないかも、制度上は【その年度に在籍している児童生徒たちの意思次第であって設置自治体や学校長には決定権がない】)にもかかわらず職務命令とし得るとしたロジックをお知らせください。

回答(2024年5月14日回答)

長野県教育委員会事務局教育次長の米沢一馬と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「部活顧問を命令できる根拠」に関するお問い合わせにお答えします。
まず、「顧問は、校長の職務命令の対象だ」と回答した件についてですが、「勤務時間内の職務命令は可能である」と回答しております。
次に、職務命令が可能であることの理由についてです。
学校教育法第三十七条第四項には、「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。」と規定されており、校長は上司として、所属職員に対し校務を分担させるとともに校務の処理の仕方について必要に応じて指示するなど職務命令を発することができます。
「校務」の定義については、第六次全訂新学校管理読本(文部科学省初等中等教育局)では「校務とは、学校の仕事全体、すなわち学校が学校教育の事業を遂行するために必要なすべての事業をさすと一般的にはいえるであろう。したがって、校務を大別していえば、①教育課程に基づく学習指導など教育活動に関するもの、②・・・」と解説されています。
部活動が上記①の「教育活動に関するもの」に含まれるかについては、「高等学校学習指導要領(平成30年告示)」第1章総則第6款1ウ、および「中学校学習指導要領(平成29年告示)」第1章第5ウで、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。」としており、部活動は学校教育の一環として「教育活動に関するもの」に含まれると考えています。
したがって、「校務」である部活動顧問の職務を校長は命令できると考えられます。ただし、勤務時間以外については、いわゆる超勤4項目(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 二 イ~二)に該当しないため、部活動顧問の職務を命令することはできないと理解しています。
なお、長野県の学校においては、部活動顧問の決定について、教職員個々の抱える事情や校務分掌のバランスを考慮し、個々の希望も確認しながら押し付けにならないよう配慮するとともに、専門家等と連携しながら指導する体制をつくる等、部活動の顧問の負担を軽減するよう工夫しているものと認識しています。さらに、部活動の指導に当たっては、時差勤務を活用するなど学校全体としての適切な運営体制を構築するよう取り組んでいることも承知しています。
以上、お問い合わせへの回答とさせていただきますが、このメールについてご不明な点がございましたら、高校教育課長:清水筧、担当:管理係、義務教育課長:小池徳男、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:教育委員会事務局/高校教育課/管理係/電話026-235-7430/メールkoko(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:教育委員会事務局/義務教育課/管理係/電話026-235-7426/メールgimukyo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:教育・文化)(月別:2024年5月)2024000074

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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