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更新日:2022年11月7日

「個人情報の保護に関する法律施行条例(案)」を県議会令和4年9月定例会に提出し、令和4年10月12日に議決されました。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「新法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも新法の規定が適用されることとなったため、地方公共団体は、新法の施行に必要な事項を定める条例を制定する必要があります。

 これを受け、本県では、現行の長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号。以下「現行条例」といいます。)の規定の大半が新法に規定されていることから、現行条例を廃止し、新たに新法の施行に必要な事項を定める本条例案を県議会令和4年9月定例会に提出し、令和4年10月12日に議決されました。

 ・個人情報の保護に関する法律施行条例(案)の概要(PDF:172KB)

 ・個人情報の保護に関する法律施行条例(案)(PDF:248KB) 

 【参考】個人情報の保護に関する法律(令和5年4月1日施行)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

     ※ 参照される際は、「令和5年4月1日施行」の法律等をご覧ください。

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