ホーム > 仕事・産業・観光 > 国際交流推進 > パスポート > パスポート(旅券)のご案内 > パスポート(旅券)の取得についてのよくあるご質問
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更新日:2023年3月27日
Q1パスポートを取得したいのですが、どのような書類が必要ですか
Q3長野県内に住んでいますが、県外に住民登録があります。県内で申請できますか
Q3現在外国に住んでいて一時帰国中ですが、長野県内で申請できますか
Q4長野県外に住んでいますが、県内に住民登録があります。どこで申請すればいいですか
Q7小学生の子どもの本人確認の書類が健康保険証しかありません
Q11本籍地が変わりましたが、どのような手続きが必要でしょうか
Q12転居してパスポートに書かれている住所が変わりました。姓名や本籍地に変わりはないのですが
Q13何度も渡航したので、パスポートの査証欄の余白がなくなりました
Q14パスポートを紛失、盗難、破損した場合の手続きについて知りたいのですが
Q15勤務先の近くの地域振興局で申請して、自宅の近くの地域振興局でパスポートを受領したいのですが
Q16日曜日にパスポートを受領することができると聞いたのですが
Q17申請してから何日後にパスポートを受領することができますか
Q19有効なビザが添付されているパスポートの切替申請をすると、ビザは無効になりますか
パスポートを取得場合の必要書類は、各種申請のご案内(PDF:7,972KB)をご覧ください。 |
手数料は、パスポートを受領する際に収入印紙と長野県収入証紙で納めていただきます。現金を受け取ることはしておりませんので、あらかじめパスポート窓口のある合同庁舎の売店等で収入印紙、長野県収入証紙をお買い求めの上お越しください。 手数料の内訳は次の表のとおりです。
※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。 |
Q3長野県内に住んでいますが、県外に住民登録があります。県内で申請できますか |
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パスポートは、原則として住民登録(住民票)のある都道府県で申請していただきます。ただし、他の都道府県に住民登録されている場合や外国からの一時帰国の場合でも、条件を満たす場合は県内で申請することができます(居所申請)。なお、居所申請の場合、代理申請はできませんので、必ずご本人が申請してください。詳しくは、「居所申請」をご参照ください。 |
Q4長野県外に住んでいますが、県内に住民登録があります。どこで申請すればいいですか |
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パスポートの申請窓口は、原則として住民登録(住民票)のある都道府県になります。ただし、学生の方や社会人で単身赴任をしている方の場合等で、県外に住んでいる方については、現在居住している都道府県でパスポートの申請ができます。各県によって必要書類等が異なる場合がありますので、詳細につきましては、現在住んでいる都道府県の旅券窓口へお問い合わせください。 |
パスポートの申請は、ご家族等代理の方でもできます。ただし、代理の方による申請の場合は以下の点にご注意ください。
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パスポートの申請書(一般旅券発給申請書)は、「所持人自署欄」に申請者ご本人に署名をしていただきますが、小学生未満で、まだ字が書けないお子さまについては、親権者の方が署名(代理署名)をしていただいて結構です。小学生以上の方は、ひらがなでも結構ですのでご本人が署名をするようにしてください。 所持人自署欄への代理署名の記入方法
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中学生以下のお子さまの場合、健康保険証以外に用意できる書類が限られるため、ご本人の書類が用意できない場合は、申請に一緒に来られる親権者の方の本人確認書類で代用できます(親権者による代理申請の場合も同様)。親権者の方の本人確認書類としては、「運転免許証」、「失効後6か月以内のパスポート」、「写真付き住民基本台帳カード」などのうちから1点を提示していただく必要があります。これらを用意できない場合は、「健康保険証」、「年金手帳」、「印鑑登録証明書+登録印鑑」などのうちから2点が必要です。詳しくは、「本人確認書類」をご参照ください。 |
残りの有効期間によって取扱いが異なります。
※ご注意ください! |
パスポートの有効期間が切れた場合は、新たにパスポートを申請していただくことになります。 |
次の二通りの手続き方法があります。
詳しくは、「訂正手続きについて」をご参照ください。 |
本籍が変わった場合には、変更の手続きをしていただく必要があります。なお、パスポートに記載されている本籍は都道府県名のみですので、同一都道府県内の本籍地の変更の場合は手続不要です。訂正手続き方法についてはこちらをご参照ください。 |
住所のみ変更の場合は、特段の手続きは必要ありません。パスポートの裏表紙部分の「所持人記入欄」に記載されている旧住所を二本線で抹消し、余白に新住所をご自身で記入してください。ただし、「所持人記入欄」以外への書き込みは絶対にしないでください。損傷旅券となり使用できなくなります。 |
次の二通りの手続き方法があります。なお、令和5年3月27日以降、有効旅券に査証欄ページを追加する「増補申請」は廃止となりました。なお、いずれの場合も、パスポートの受領までに要する日数、手数料の額ともに新規申請の場合と同じです。
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パスポートを紛失(焼失・盗難)した場合 パスポートを損傷した場合 ※1.2の場合共に、事情説明書を書いていただく必要があるため、通常の申請に比べて手続きに時間がかかります。 |
パスポートの不正取得を防ぐため、パスポート窓口において、確かに申請したご本人であることを確認させていただいた上でお渡ししています。必ず、申請したパスポート窓口で、申請者ご本人が受領してください。 |
長野又は松本地域振興局以外のパスポート窓口で申請される方でも、申請時に「日曜交付希望申出書」(PDF:200KB)を提出することで、長野又は松本地域振興局のパスポート窓口で申請者ご本人により、日曜日にパスポートを受領できます。 |
【通常受領】 渡航日程を考慮し、早めの申請をお願いします。 |
ビザに関する事務につきましては、パスポート窓口では取り扱っておりません。お手数ですが、日本国内の渡航先国の大使館・総領事館にお問い合わせいただき、最新の情報を入手していただきますようお願いします。 |
切替申請の場合、新しいパスポートをお渡しする際に、旧パスポートの失効処理を行いますが、この際、ビザが添付されている査証欄には失効処理を行いません。ただし、失効処理されたパスポートに添付されているビザの有効性については、パスポート窓口では分かりかねますので、ビザの発給を受けた国の大使館・総領事館へお問い合わせいただきますようお願いします。 |
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