パスポート(旅券)の取得についてのよくあるご質問
Q1パスポートを取得したいのですが、どのような書類が必要ですか
Q2手数料はいくらですか
Q3長野県内に住んでいますが、県外に住民登録があります。県内で申請できますか
Q3現在外国に住んでいて一時帰国中ですが、長野県内で申請できますか
Q4長野県外に住んでいますが、県内に住民登録があります。どこで申請すればいいですか
Q5パスポートの申請は本人でなければできないのでしょうか
Q6小さい子どもの署名は親がしてもいいのですか
Q7小学生の子どもの本人確認の書類が健康保険証しかありません
Q8今持っているパスポートの有効期間が残り少ないのですが
Q9パスポートの有効期間が切れてしまいました
Q10結婚してパスポートに書かれている姓が変わりました
Q11本籍地が変わりましたが、どのような手続きが必要でしょうか
Q12転居してパスポートに書かれている住所が変わりました。姓名や本籍地に変わりはないのですが
Q13何度も渡航したので、パスポートの査証欄の余白がなくなりました
Q14パスポートを紛失、盗難、破損した場合の手続きについて知りたいのですが
Q15勤務先の近くの地域振興局で申請して、自宅の近くの地域振興局でパスポートを受領したいのですが
Q16日曜日にパスポートを受領することができると聞いたのですが
Q17申請してから何日後にパスポートを受領することができますか
Q18ビザについて知りたいのですが
Q19有効なビザが添付されているパスポートの切替申請をすると、ビザは無効になりますか
Q1パスポートを取得したいのですが、どのような書類が必要ですか
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パスポートを取得する場合は、次の書類が必要です。
旅券の取得の有無や所持する旅券の状況などの条件により、必要書類は異なります。ご自分の条件について、下記から該当する項目を選び、該当する書類(○印等の付いた書類)をご持参ください。
訂正新規申請及び切替新規申請は、有効な旅券を返納した上で、新たに旅券の発給申請を行うものです。この場合、返納した旅券の残存有効期間は切捨てとなり、旅券番号も変わります。なお、返納した旅券は、新しい旅券をお渡しする際に失効処理をしてお返しします。
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一般旅券発給申請書
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戸籍謄本又は抄本※1
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本人確認のための書類 |
写真 |
前回発給
を
受け
た旅券 |
紛失一般旅券届出書 |
その他の書類
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1.初めての旅券申請(新規申請)
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○ |
○ |
○ |
1枚 |
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2.前回発給旅券の有効期限切れによる旅券申請
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○ |
○ |
○ |
1枚 |
※4 |
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3.有効旅券の記載事項変更による訂正新規申請
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○ |
※2 |
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1枚 |
○ |
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4.有効旅券を提出して申請
(切替新規申請)
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旅券の残存有効期間が1年未満
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○ |
※3 |
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1枚 |
○ |
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旅券の査証欄に余白なし
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○ |
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1枚 |
○ |
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旅券の損傷
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○ |
○ |
1枚 |
○ |
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※5 |
IC旅券でない旅券からIC旅券への変更
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○ |
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1枚 |
○ |
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5.有効旅券紛失
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有効旅券の紛失又は焼失
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○ |
○ |
○ |
2枚 |
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○ |
※6 |
外国で旅券を紛失し帰国のための渡航書で帰国
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○ |
○ |
○ |
1枚 |
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※7 |
※1,2,3令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本(抄本は受理不可)
※2変更の経過が確認できる戸籍謄本又は抄本(改製原戸籍等が必要となる場合もあります)
※3切替新規申請で旅券の記載事項に変更がある場合は、変更の経過が確認できる戸籍謄本又は抄本が必要です(除籍謄本、原戸籍が必要になる場合もあります)。また、旅券の損傷による切替新規申請の場合で、旅券としての体裁を留めないほどの損傷や旅券の人定情報が読取れない場合は、記載事項に変更がなくても、戸籍謄本又は抄本が必要です。
※4失効した旅券も可能な限りご持参ください。受付終了後、失効処理をしてお返しします。
※5損傷の経緯を記載した事情説明書(様式は窓口にあります)
※6旅券の紛失又は焼失を立証する書類として、警察の発行する紛失を届け出たことを立証する書類(この書類が入手できないときは、警察へ届け出た遺失届の受理番号)、消防署又は市町村が発行する罹災証明書のいずれか1通。なお、自宅で紛失した場合は、紛失の理由を詳細に記載した事情説明書(様式は窓口にあります)。
※7帰国のための渡航書
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上記以外で書類等が必要な場合 |
- 住民票の写し(次の方は、申請日前6か月以内に発行された住民票の写しが必要です)
・他の都道府県に住民登録している方が長野県内で居所申請する場合
・住民票を異動して間もない場合(2日位の間)
・住民基本台帳ネットワークシステムでの検索を希望しない場合
- 印鑑(次の場合は、印鑑が必要です)
本人確認の書類として印鑑登録証明書を提出する場合
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Q2手数料はいくらですか
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手数料は、パスポートを受領する際に収入印紙と長野県収入証紙で納めていただきます。現金を受け取ることはしておりませんので、あらかじめパスポート窓口のある合同庁舎の売店等で収入印紙、長野県収入証紙をお買い求めの上お越しください。
手数料の内訳は次の表のとおりです。
区分 |
内訳 |
合計 |
収入印紙 |
長野県
収入証紙
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新規申請
(切替新規申請)
(訂正新規申請)
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10年
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14,000円 |
2,000円 |
16,000円 |
5年
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12歳以上
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9,000円 |
2,000円 |
11,000円 |
12歳未満
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4,000円 |
2,000円 |
6,000円 |
新規申請(記載事項変更申請)
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4,000円 |
2,000円 |
6,000円 |
増補申請
※令和5年(2023年)3月27日以降、この申請はできません。
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2,000円 |
500円 |
2,500円 |
※年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によると、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
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Q3長野県内に住んでいますが、県外に住民登録があります。県内で申請できますか
現在外国に住んでいて一時帰国中ですが、長野県内で申請できますか
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パスポートは、原則として住民登録(住民票)のある都道府県で申請していただきます。ただし、他の都道府県に住民登録されている場合や外国からの一時帰国の場合でも、条件を満たす場合は県内で申請することができます(居所申請)。なお、居所申請の場合、代理申請はできませんので、必ずご本人が申請してください。詳しくは、「居所申請」をご参照ください。
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Q4長野県外に住んでいますが、県内に住民登録があります。どこで申請すればいいですか
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パスポートの申請窓口は、原則として住民登録(住民票)のある都道府県になります。ただし、学生の方や社会人で単身赴任をしている方の場合等で、県外に住んでいる方については、現在居住している都道府県でパスポートの申請ができます。各県によって必要書類等が異なる場合がありますので、詳細につきましては、現在住んでいる都道府県の旅券窓口へお問い合わせください。
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Q5パスポートの申請は本人でなければできないのでしょうか
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パスポートの申請は、ご家族等代理の方でもできます。ただし、代理の方による申請の場合は以下の点にご注意ください。
- 申請書は、原則として申請者ご本人に記入していただく必要がありますので、事前に申請書を入手していただく必要があります。(乳幼児や身体に障がいのある方は、申請書の代筆が可能です。また、部分的に本人以外の方が記入してもよい個所があります。)
- 申請の際には、本人確認書類(運転免許証など)が必要となりますが、代理の方が申請される場合は、パスポートを申請するご本人と代理の方それぞれの本人確認書類(いずれも有効な原本)が必要となります。
- 紛失等により「紛失一般旅券等届出書」の提出と同時に申請する場合や、旅券の損傷により切替申請をする場合は、申請者ご本人に窓口にお越しいただき、申請書や添付書類に必要事項を記入していただく必要がありますので、代理申請はできません。
- パスポートの交付は、法律により申請者の年齢に関わらず、申請者本人への交付が義務付けられておりますので、パスポートの受領には必ず申請者ご本人がお越しください。代理の方にお受け取りいただくことはできません。
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Q6小さい子どもの署名は親がしてもいいのですか
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パスポートの申請書(一般旅券発給申請書)は、「所持人自署欄」に申請者ご本人に署名をしていただきますが、小学生未満で、まだ字が書けないお子さまについては、親権者の方が署名(代理署名)をしていただいて結構です。小学生以上の方は、ひらがなでも結構ですのでご本人が署名をするようにしてください。
所持人自署欄への代理署名の記入方法
- 所持人自署欄の赤枠の点線の上に申請者の名前を記名(代理署名)してください。
- 所持人自署欄の赤枠の点線の下に、記名者(代理署名をした人)の氏名をまず記入し、記名者と申請者との関係を記入してください。
 
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Q7小学生の子どもの本人確認の書類が健康保険証しかありません
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中学生以下のお子さまの場合、健康保険証以外に用意できる書類が限られるため、ご本人の書類が用意できない場合は、申請に一緒に来られる親権者の方の本人確認書類で代用できます(親権者による代理申請の場合も同様)。親権者の方の本人確認書類としては、「運転免許証」、「失効後6か月以内のパスポート」、「写真付き住民基本台帳カード」などのうちから1点を提示していただく必要があります。これらを用意できない場合は、「健康保険証」、「年金手帳」、「印鑑登録証明書+登録印鑑」などのうちから2点が必要です。詳しくは、「本人確認書類」をご参照ください。
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Q8今持っているパスポートの有効期間が残り少ないのですが
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残りの有効期間によって取扱いが異なります。
- パスポートの残存有効期間が1年未満の場合
残存有効期間が1年未満になると、新しいパスポートに切替えることができます(切替新規申請)。
なお、「氏名」、「本籍」(都道府県名)、「親権者」に変更がなければ、戸籍の添付は不要ですが、外国姓等非ヘボン式ローマ字表記や別名併記を希望する場合については、確認のために必要となる場合があります。
※切替新規申請は、パスポートの受領までに要する日数、手数料の額ともに新規申請の場合と同じです
- 残存有効期間が1年以上の場合
原則として、新しいパスポートに切替えることはできませんが、次に該当する場合などは切替新規申請ができますので、パスポート窓口にご相談ください。
(1)査証欄に余白がなくなった場合
(2)現在お持ちの旅券がIC旅券ではないため、IC旅券に切替えたい場合
(3)旅券を著しく損傷した場合
(4)就労、留学、ワーキングホリデー等で、パスポートの残存有効期間が1年を超えることが、査証取得等の要件とされている場合
⇒事情説明書と疎明資料(出張命令書や入学許可証等)が必要となります。
※ご注意ください!
国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。あらかじめ旅券の有効期間は十分ご確認ください。
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Q9パスポートの有効期間が切れてしまいました
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パスポートの有効期間が切れた場合は、新たにパスポートを申請していただくことになります。
申請に必要な書類や申請してからパスポートを受領するまでに要する日数及び手数料の額は新規申請の場合と同様です。
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Q10結婚してパスポートに書かれている姓が変わりました
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次の二通りの手続き方法があります。
- 「訂正新規申請」
現在お持ちのパスポートの残存期間を切り捨て、新しくパスポートを作成する方法です。
- 「記載事項変更旅券」
現在お持ちのパスポートの有効期限と冊子の色が同一のパスポートを作成する方法です。
詳しくは、「訂正手続きについて」をご参照ください。
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Q11本籍地が変わりましたが、どのような手続きが必要でしょうか
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本籍が変わった場合には、変更の手続きをしていただく必要があります。なお、パスポートに記載されている本籍は都道府県名のみですので、同一都道府県内の本籍地の変更の場合は手続不要です。訂正手続き方法についてはこちらをご参照ください。
⇒訂正手続きについて
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Q12転居してパスポートに書かれている住所が変わりました。姓名や本籍地に変更はないのですが
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住所のみ変更の場合は、特段の手続きは必要ありません。パスポートの裏表紙部分の「所持人記入欄」に記載されている旧住所を二本線で抹消し、余白に新住所をご自身で記入してください。ただし、「所持人記入欄」以外への書き込みは絶対にしないでください。損傷旅券となり使用できなくなります。
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Q13何度も渡航したので、パスポートの査証欄の余白がなくなりました
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次の二通りの手続き方法があります。
- 切替新規申請(新しくパスポートを作成する場合)
査証欄の余白がなくなった場合、新しいパスポートに切替えることができます。詳しくは、「切替新規申請」をご参照ください。
※切替新規申請は、パスポートの受領までに要する日数、手数料の額ともに新規申請の場合と同じです。
- 査証欄増補申請(査証欄を追加する場合)※令和5年3月27日以降、この申請はできません。
査証欄を40ページ追加する方法です。詳しくは、「査証欄増補申請」をご参照ください。
※パスポートの受領までに要する日数は、申請日から土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除いて5日間(長野地域振興局の場合は3日間)、手数料はこちらをご参照ください。
※増補申請は一冊のパスポートについて1回限り可能です。増補したのち、再び査証欄が不足した場合は切替新規申請をしていただくことになります。
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Q14パスポートを紛失、盗難、破損した場合の手続きについて知りたいのですが
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パスポートを紛失(焼失・盗難)した場合
「紛失一般旅券等届出書」の届出をしていただきます。なお、パスポートを失効させる手続きとなりますので、名義人の年齢に関わらず、必ずご本人にパスポート窓口にお越しいただく必要があります。
詳しくは、紛失届けをご参照ください。
パスポートを損傷した場合
損傷したパスポートをお持ちになり、ご本人がパスポート窓口にお越しください。損傷状況を確認し、事情説明書をご記入いただいた上で、切替新規申請の手続きをしていただきます。
切替新規申請についてはこちらをご参照ください。⇒切替新規申請
※1.2の場合共に、事情説明書を書いていただく必要があるため、通常の申請に比べて手続きに時間がかかります。
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Q15勤務先の近くの地域振興局で申請して、自宅の近くの地域振興局でパスポートを受領したいのですが
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パスポートの不正取得を防ぐため、パスポート窓口において、確かに申請したご本人であることを確認させていただいた上でお渡ししています。必ず、申請したパスポート窓口で、申請者ご本人が受領してください。
ただし、日曜日に長野又は松本地域振興局のパスポート窓口での受領を希望する場合は、長野又は松本地域振興局以外のパスポート窓口で申請した場合でも、申請者ご本人により受領することができますので、申請時にお申し出ください。
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Q16日曜日にパスポートを受領することができると聞いたのですが
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長野又は松本地域振興局以外のパスポート窓口で申請される方でも、申請時に「日曜交付希望申出書」(PDF:200KB)を提出することで、長野又は松本地域振興局のパスポート窓口で申請者ご本人により、日曜日にパスポートを受領できます。
この場合、申請日から土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除いた8日目以降の最初の日曜日から受領していただくことができます。なお、申請受付後のパスポート窓口の変更(日曜受領への変更)はできませんので、必ず申請時にお申出ください。
なお、長野又は松本地域振興局で申請し、申請した地域振興局で受領される方は、申請した窓口で交付予定日以降の日曜日にパスポートを受領することが可能です。(この場合、申請時に日曜交付希望申出書の提出は必要ありません。)
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Q17申請してから何日後にパスポートを受領することができますか
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【通常受領】
新規申請の場合、パスポートを受領するまでに要する日数は、申請日から土曜日、日曜日、国民の祝日,振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除いて8日間(長野地域振興局の場合は6日間)です。
【日曜受領】
長野地域振興局以外でパスポートを申請した方が、日曜日に長野又は松本地域振興局で受領を希望する場合(申請時に窓口でお申出ください)は、申請日から土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除いた8日目以降の最初の日曜日からとなります。
なお、長野地域振興局でパスポートを申請した方が、長野地域振興局で日曜日の受領を希望する場合は、申請日から、土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除いた6日目以降の最初の日曜日からとなります。
交付予定日につきましては、「交付予定日までの数え方」をご参照ください。
渡航日程を考慮し、早めの申請をお願いします。
なお、パスポートの受領には、申請時に窓口でお渡しする受理票(兼旅券引換書)と手数料(収入印紙と長野県収入証紙)が必要になります。
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Q18ビザについて知りたいのですが
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ビザに関する事務につきましては、パスポート窓口では取り扱っておりません。お手数ですが、日本国内の渡航先国の大使館・総領事館にお問い合わせいただき、最新の情報を入手していただきますようお願いします。
国・地域によっては、ビザ申請時又は入国時に、必要なパスポートの残存有効期間の要件を設けている場合がありますので、あらかじめパスポートの有効期間についても十分ご確認ください。
⇒在日外国公館リスト(住所・電話番号等)
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Q19有効なビザが添付されているパスポートの切替申請をすると、ビザは無効になりますか
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切替申請の場合、新しいパスポートをお渡しする際に、旧パスポートの失効処理を行いますが、この際、ビザが添付されている査証欄には失効処理を行いません。ただし、失効処理されたパスポートに添付されているビザの有効性については、パスポート窓口では分かりかねますので、ビザの発給を受けた国の大使館・総領事館へお問い合わせいただきますようお願いします。
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