ホーム > 仕事・産業・観光 > 国際交流推進 > パスポート > パスポート(旅券)のご案内 > 各種申請のご案内 > 紛失届け

ここから本文です。

更新日:2023年3月27日

紛失届け

紛失届けの提出が必要な場合

  • パスポートを紛失(焼失)した場合
  • パスポートの盗難にあった場合
  • 切替新規申請・訂正新規申請・残存有効期間同一旅券申請をした方が、新しいパスポートの交付時までに現在所有の有効なパスポートを紛失した場合
    新しいパスポートは、紛失処理が終わるまで交付できませんので、ご注意ください。

必要な書類

  • 次の書類等をそろえ、本人又は代理人が申請してください。郵送での申請はできません。
  • 代理人による申請ができない場合もありますので、「申請にあたっての注意事項」をご覧ください。

紛失届け

必要な書類

1.紛失一般旅券等届出書・・・1通
2.写真・・・1枚
3.本人確認書類
4.旅券の紛失・焼失又は盗難を立証する書類・・・1通
5.その他

同時に新規申請も行なう場合

1.一般旅券発給申請書・・・1通

2.戸籍謄本・・・1通
(注)令和5年3月27日以降、戸籍抄本は受理不可となりました。

3.写真・・・1枚

 1.紛失一般旅券等届出書(令和5年3月改正版)

  • 申請書は、各パスポート窓口にございます。
  • 代理の方による申請はできません。必ず、申請者ご本人が窓口にお越しの上お手続きください。
    ※令和5年3月改正版以前の申請書は使用できません。

2.写真

photosample2021・申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
・申請日から6か月以内に撮影されたもの
・縁なしで左図の寸法を満たすもの
(機械で処理するため、顔の寸法と頭上の余白にご注意ください。)
・無帽であるもの
・背景(影やグラデーション)がないもの
・顔の輪郭等が不明瞭でないもの
・目の周辺に、髪の毛、眼鏡、つけまつげ等の一部、あるいはその影が入っていないもの

 

※乳幼児など丸顔の場合に、顔の長さを最小の32mmとしても写真の横幅内に顔が収まらない時は、縦方向が32mmに満たなくても構いませんので、耳を含めた顔全体を写真に収めてください。

※カラーコンタクトレンズまたはディファインを装着している写真は受理できません。

詳細につきましては、「旅券用提出写真についてのお知らせ(PDF)(外務省)」(PDF:4,123KB)をご覧ください。

3.本人確認書類

  • 有効な原本(コピー不可)を窓口で提示してください。
    代理の方が申請書を提出する場合は、申請者本人と代理の方それぞれの本人確認書類が必要です。
  • 中学生以下の方が法定代理人と同伴で申請する場合、または法定代理人が申請者である子に代わって代理申請する場合は、法定代理人の本人確認書類をもって、お子様の本人確認書類に代えることができます。

1点で確認できるもの

運転免許証、日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)、写真付き住民基本台帳カード、船員手帳、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がされているもの)等
上記以外の書類については、こちらをご覧ください。⇒本人確認書類

2点で確認できるもの(A欄から2点、あるいはA欄とB欄から1点ずつ提示してください)

A

健康保険被保険証、国民健康保険被保険証、介護保険被保険者証、共済組合員証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書+印鑑(登録されたもの)

B

次のうち写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、療育手帳、失効した日本国旅券(失効後6か月を経過したパスポートで、本人確認のできるもの)
上記以外の書類については、こちらをご覧ください。⇒本人確認書類

 4.紛失(焼失)または盗難を立証する書類

次のいずれかの書類(自宅で紛失した場合を除く)

  • 消防署または市町村が発行する罹災証明書
  • 警察署が発行する、紛失または盗難を届け出たことを立証する書類(入手できない場合は、警察に届け出た遺失届の受理番号)

5.その他

  • 住民票については、住基ネットシステムを利用するため、原則として提出不要ですが、次に該当する場合は、住民票の写し(記載事項が最新のもので、発行日から6か月以内のもの)の提出が必要です。
  1. 他の都道府県に住民登録のある方が、長野県で居所申請する場合
  2. 住民票を異動して2日程度の間に申請する場合
  3. 住基ネットシステムでの検索希望しない場合

紛失の届出と同時に新規申請を行う場合に必要な書類

1.一般旅券発給申請書(令和5年3月改正版)

  • 18歳以上の方は、10年用、5年用のいずれかを選択して申請できます。
    18歳未満(申請日現在)の方は5年用のみの申請となります。
  • 5年用と10年用では、申請書が異なりますのでご注意ください。
  • 申請書は、各パスポート窓口で入手していただけます。
    ※令和5年3月改正版以前の申請書は使用できません。

2.戸籍謄本

  • 記載事項が最新のもので、発行日から6か月以内のもの
  • 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で複数人分の提出書類とすることができます。

3.写真

  • 紛失届けに添付したものと同様のもので構いません。
  • 写真の規格等の詳細については、上記をご参照ください。

海外でパスポートを紛失した場合

海外でパスポートを紛失し、日本国大使館・総領事館が発行した「帰国のための渡航書」をお持ちの方

  • 紛失したパスポートの失効手続きは済んでおりますので、新たにパスポートの申請をすることが可能です。
  • 申請時に「帰国のための渡航書」をお持ちください。なお、申請に必要な書類はこちらをご確認ください。⇒新規申請

海外から帰国する航空機内などでパスポートを紛失し、出入国在留管理庁が発行した「帰国証明書」をお持ちの方

  • 紛失したパスポートの失効手続きが済んでおりませんので、「紛失一般旅券等届出書」を提出し、紛失したパスポートの失効手続きを行ってください。
  • 新たにパスポートが必要な場合は、新規申請をしてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県民文化部多文化共生・パスポート室

電話番号:026-235-7173

ファックス:026-232-1644

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?