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更新日:2024年11月25日
平成27年4月から自家用有償旅客運送の登録・届出は、国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局から長野県の所管となりました。また、自動車運転代行業の利用者保護に関しても、本県の所管となりました。
地域住民の生活の維持に不可欠な過疎地や福祉の輸送がバス・タクシー事業では十分提供されない場合に、自治体や住民、事業者など地域の関係者が合意すれば、国土交通大臣等の登録を受けた上で、市町村やNPO等が自家用車を使用して有償で運送できる制度です。
交通空白地有償運送及び福祉有償運送については、以下の場合に手数料を徴収しています。長野県収入証紙を購入頂き、上記の申請様式(貼付台紙)に貼付の上、申請願います。
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県企画振興部交通政策課交通企画係
(参考)自家用有償旅客運送制度の創設時における省令改正及び告示制定について
国における自家用有償旅客運送に関する検討会等の開催状況や各種報告書を公表しております。
国土交通省では、自動車運転代行業における利用者保護の一層の確保を図るため、平成28年度から新たな利用者保護対策を順次実施しています。主な対策としては、以下のとおりです。自動車運転代行業に従事される方は、より安心して利用できる自動車運転代行サービスの提供に努めることとしてください。
運転代行の料金制度に関するガイドライン(H28.4実施)(PDF:81KB)
標準自動車運転代行業約款の改正(H28.10実施)(PDF:86KB)
随伴車の損害賠償措置及び表示方法(H28.10実施)(PDF:177KB)
自動車運転代行業者に係る行政処分の公表について(R1年11月6日)(PDF:64KB)
自動車運転代行業者に係る行政処分の公表について(R2年11月10日)(PDF:61KB)
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