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更新日:2022年7月1日

学校における高病原性鳥インフルエンザ対策について

平成29年(2017年)12月14日 

保健厚生課


高病原性鳥インフルエンザ学校対応マニュアル21p(PDF:2,835KB)


大陸から渡り鳥が飛来する11月頃から3月頃までが高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型、H7亜型)等の発生が多くなる時期とされている。国内で高病原性鳥インフルエンザが確認された場合、学校(幼稚園を含む。以下同じ。)で飼育している鳥類が直ちに危険な状態に陥ることはないので冷静に対応する必要がある。このため、正確な情報収集と予防対策の徹底が重要であり、下記の事項をもとに対策をとる。(「高病原性鳥インフルエンザ学校対応マニュアル」参照)

 1  正しい情報の収集と提供

  1. 高病原性鳥インフルエンザに対する正確な情報を収集するとともに、教職員が共通理解を深めること。
  2. 園児及び児童生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し、高病原性鳥インフルエンザに関する正確な情報をもとに、発達段階に応じた指導を行う。過度に危険性だけを強調するだけでなく、鳥への理解を一層深めるよう指導を行う。また、保護者には鳥類飼育に対する教育的意義について十分に説明し理解を求める。
  3. 高病原性鳥インフルエンザに関する正確な情報に基づき、必要に応じ、児童生徒等や保護者への情報提供や相談に努める。
  4. 家畜伝染病予防法の大砲家畜を使用する場合は、所管する家畜保健衛生所に届け出をする。また、家畜伝染病予防法に基づくしよ衛生管理基準に従って対象家畜を飼育する

 2  飼育鳥類の予防対策

  1. 飼育している鳥類(鶏、あひる等)が、野生鳥獣と接触しないようにすること。
    このため、屋外での放し飼いは行わないようにするとともに、野鳥の侵入や糞尿の落下などを防止するために、飼育施設をネットで囲み、トタン等の屋根を設け、屋根と壁の隙間をふさぐなどの適切な処置を行う。
  2. 人のインフルエンザが鳥類に感染する可能性があるため、インフルエンザ様症状(38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等)のある者は飼育舎に立ち入らないこと。(人のインフルエンザに感染した鳥類の処分等が必要になる場合があるため。)
  3. 飼育舎内の清掃を十分に行い、糞等が舞い上がらない状態にするとともに、定期的(週1回)に消毒を行う。飼育舎内へ清掃等で入る場合は、マスクを着用し、入る前の手洗いと、専用長靴への履き替え、出た後の石けんによる手洗いやうがいを必ず行う。
  4. 鳥類飼育舎等の消毒を行う場合は、学校薬剤師と相談の上、児童生徒等が立ち入らない状態で行う。
    1. )飼育舎周囲の消毒について
      • 現在、学校で使用しているライン引き用の石灰(炭酸カルシウム)は、中性のため効果はないので、土壌改良用の消石灰(水酸化カルシウム)を使用する。
      • 消石灰で飼育舎の周囲2~3mの範囲に、土の表面が白く覆われる程度(500g/平方メートル)の量を散布する。
      • 散布する際は、吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具(マスク・ゴーグル、ゴム手袋等)を着用し、風上に立ち散布する。消石灰は強いアルカリ性を示すため、目への障がいの危険性が指摘されているので、取扱いには十分な注意が必要である。
      • 散布した消石灰が飛散しないよう、ジョウロ等で軽く水を撒いて表面の消石灰を固める。
      • 児童生徒等には散布させない。また、児童生徒等が触れることができないように消石灰を保管する。
    2. )飼育舎内の消毒について
      • 逆性石けん液を希釈して消毒する。
      • 消毒を実施する際は、学校薬剤師の指導のもと児童生徒等及び飼育鳥類等への影響を考慮し、薬剤等の取扱いには十分に注意する。
    3. )飼育鳥類の糞等を処理している場所の消毒は、飼育舎周囲の消毒と同様、消石灰により行う。 
  5. 鳥の健康観察に努め、元気がなくなるなどの異常があった場合には獣医師や家畜保健衛生所等に相談する。
  6. 学校が休業中に鳥の原因不明の死亡を発見した場合の連絡先を飼育舎に明記する。
  7. 児童生徒等に対し、日ごろから、うがい、石けんによる手洗いなど一般的な感染予防対策を徹底させ、保護者 との連絡を密にし、児童生徒等が身体に不調を訴える場合には、早期に学校医や保健福祉事務所(保健所)に相談する。
  8. 鳥インフルエンザが流行している国・地域へ旅行して、帰国した児童生徒等は、帰国後1週間は鳥の管理を行わない等適切に対応する。
  9. 不明な点がある場合は、獣医師や家畜保健衛生所、保健福祉事務所(保健所)へ相談する。

学校で飼育する鳥類の病気(死亡した場合)に関する相談窓口

名称 所在地 電話番号
佐久家畜保健衛生所 佐久市瀬戸1111-179

0267-62-4123

佐久家畜保健衛生所上田支所

上田市材木町1-2-6 0268-25-7158

伊那家畜保健衛生所

伊那市西町5764

0265-72-2782

飯田家畜保健衛生所

飯田市追手町2-678

0265-53-0439

松本家畜保健衛生所 松本市島内西川原6931

0263-47-3223

長野家畜保健衛生所 長野市安茂里米村1993

026-226-0923

県庁 農政部 園芸畜産課 家畜生産・衛生係 長野市南長野幅下692-2 026-235-7481

 ※勤務時間外も代表電話からも携帯に転送されます。

 3  学校に棲む野鳥への対応について

  1. 学校の軒先などに棲む「ハト」、「ツバメ」等の野鳥については、落下している糞等をこまめに取り除くなど、清掃を十分行う。その際は、マスク、ビニール手袋を着用する。また、靴で糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて「イ 飼育舎内の消毒について」に準じて靴底の消毒を行う。
  2. 取り除いた糞は、ビニール袋に入れ一般ゴミとして廃棄する。
  3. 常時、野鳥の糞、羽が空中に浮遊する場所については、児童生徒等が吸引しないような対策をとる。
  4. 野鳥の駆除など過剰な対応はしない。
  5. 水鳥(カモ類等)や猛きん類(タカ、フクロウ等)を含む野鳥が死亡していた場合には、死体を放置せず、地域振興局林務課に相談する。

野鳥が学校敷地内で不審死していた場合の相談窓口

名称 所在地 電話番号
佐久地域振興局林務課

佐久市跡部65-1

0267-63-3152
上田地域振興局林務課 上田市材木町1-2-6 0268-25-7137
諏訪地域振興局林務課 諏訪市上川1丁目1644-10 0266-57-2919
上伊那地域振興局林務課 伊那市荒井3497 0265-76-6823
南信州地域振興局林務課 飯田市追手町2-678 0265-53-0423
木曽地域振興局林務課 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2224
松本地域振興局林務課 松本市島立1020 0263-40-1926
北アルプス地域振興局林務課 大町市大字大町1058-2 0261-23-6519
長野地域振興局林務課 長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9521
北信地域振興局林務課 中野市大字壁田955 0269-23-0215
県庁 林務部 森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室 長野市南長野幅下692-2 026-235-7273

 4  関連ホームページ

長野県教育委員会のホームページ「学校における感染症発生時の対応」

長野県のホームページ「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」

文部科学省のホームページ「文部科学省における新型インフルエンザ対策について」(外部サイト)

農林水産省のホームページ「鳥インフルエンザに関する情報」(外部サイト)

厚生労働省のホームページ「鳥インフルエンザについて」(外部サイト)

食品安全委員会のホームページ「鳥インフルエンザについて」(外部サイト)

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局保健厚生課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7443

ファックス番号:026-234-5169

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