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更新日:2023年6月1日

高校生等奨学給付金制度

国公立高校

授業料以外の教育に必要な経費の負担を軽減し、教育の機会均等に寄与することを目的として、国公立高等学校に通う高校生等がいる低所得世帯を対象に給付金を給付します。

1給付対象者

当該年度の7月1日現在に高等学校等に在学する高校生等の保護者等であり、長野県内に住所を有し、保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である者とします。

※就学支援金の受給資格を有している高校生等が対象ですが、児童福祉施設等に入所している場合は除きます。

2給付金額

(1)生活保護受給世帯(生活保護法第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯)

高等学校等に通う高校生等のいる世帯

年額32,300円

(2)(1)の場合を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯で、23歳未満の扶養されている兄・姉がいる高校生等の世帯

通信制以外の高等学校等に通う高校生等のいる世帯

年額143,700円

通信制の高等学校等に通う高校生等のいる世帯

年額50,500円

(3)(1)(2)の場合を除く、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯

通信制以外の高等学校等に通う高校生等のいる世帯

年額117,100円

通信制の高等学校等に通う高校生等のいる世帯

年額50,500円

3給付回数

1人の高校生等につき年1回、通算3回(ただし、定時制及び通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)を上限とします。

 

4申請時期

令和5年6月~8月頃

(詳細な期日および給付時期については、在学している高等学校事務室より別途連絡します。)

5その他の給付メニュー

新入生への早期給付

入学時の負担が大きい新入生に対して、上記給付額の4分の1を通常より早く給付します。

(注1)収入基準および在籍基準日は令和5年4月1日時点で判断します。
(注2)残り4分の3の給付を受けるためには、改めて申請が必要です。

申請時期

令和5年5月~6月頃

(詳細な期日および給付時期については、在学している高等学校事務室より別途連絡します。)


家計急変世帯への支援

家計の急変による経済的理由から、道府県民税所得割額・市町村民税所得割額が非課税相当ととなった世帯の高校生等に対して支援します。
(注1)生活保護(生業扶助)受給世帯は、補助対象となりません。
(注2)家計急変の発生した月、世帯構成および申請日等によって、収入基準や給付額が異なります。詳しくは在学している学校事務室にお問い合わせください。

申請時期

令和5年6月~令和6年1月

(詳細な期日および給付時期については、在学している高等学校事務室より別途連絡します。)

5関連資料

  1. 高校生等奨学給付金制度の概要(PDF:114KB)
  2. リーフレット(PDF:353KB)
  3. 世帯構成別支給パターン(文部科学省作成)(PDF:210KB)
  4. 長野県奨学給付金給付規定(PDF:205KB)

6問合せ先

在学している高等学校の奨学給付金担当

お子様が県外の公立高校に通学されており、保護者等が長野県内にお住まいの場合は、教育委員会事務局高校教育課(直通電話:026-235-7428、E-mail:koko-somu@pref.nagano.lg.jp)へご連絡ください。

私立高校

私立高等学校に係る奨学給付金制度の概要等については、私立高等学校等奨学給付金についてのページをご覧いただくか、(直通電話:026-235-7058、E-mail:shigaku-shin@pref.nagano.lg.jp)までお問い合わせください。

私立高等学校等奨学給付金について(県民の学び支援課)のページへ(外部サイト)

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お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局高校教育課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

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