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更新日:2014年5月14日

第959回長野県教育委員会定例会会議録 

 第959回長野県教育委員会定例会会議録

 

1 日 時

  平成25年(2013年)5月16日(木) 午後1時30分から午後4時00分まで

 

2 場 所

 県庁教育委員会室

 

3 議 題

○  議 事

議第1号 職員の処分について

議第2号 高等学校の新校名について

 

○ 教育長報告事項

(1)県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について

(2)平成25年度長野県公立高等学校入学者選抜の結果について

(3)平成24年度公立高等学校卒業者の進路状況について

(4)非違行為により懲戒処分を受けた教職員に対する研修について

(5)平成24年度「笑顔で登校」支援事業実施市町村の成果について

(6)平成24年度「こどもの権利支援センター」相談受付状況について

 

○ その他

「体罰に係る実態把握調査」結果(平成24年度分)

 

4 出席者

 ○ 委 員

     委  員  長   櫻 井 久 江

     委員長職務代理者  耳 塚 寛 明

     委     員   野 村   稔

     委     員   高 木 蘭 子

     委     員   生 田 千鶴子

     教  育  長   伊 藤 学 司

 

 ○ その他

   青木教育次長、笠原教育次長、田中教育参事兼教育総務課長、柳澤義務教育課長、

   菅沼高校教育課長、成沢特別支援教育課長、武田教学指導課長、

   永原心の支援室長、小野文化財・生涯学習課長、丸山保健厚生課長、

   茅野スポーツ課長

 

 

櫻井委員長

 ただいまから、第959回教育委員会定例会を開会します。

 それでは議事に入ります。本日の審議事項中、議第1号「職員の処分について」は、特定の個人に関する情報が含まれている案件です。つきましては、議第1号を非公開で審議することが適当と思いますが、非公開とすることに御異議ございませんか。

 

生田委員

 すみません。

 

櫻井委員長

 はい、生田委員。

 

生田委員

 お願いします。今お話がありましたとおり、個人の情報に関わる部分等もございますので、その部分は非公開で行うべきかと思いますが、議事録も非公開となっていますよね。私もその認識でいるのですけれども。やはり工夫も必要ではないかと思うのですね。今までのやり方があって、色々なことが国のレベルでも議論されている中で、また、長野県の中でも不祥事等々問題を抱えていて、県民からの信頼回復ということで動いている中で、今一度立ち止まって。議事録も非公開とすることで良いのかどうか、何か工夫をすることによって、個人を特定されないような形で公開できる、公表できるようなやり方があるのではないかと、模索していく必要があるのではないかと思うのですけれど、委員長どうでしょうか。

 

櫻井委員

生田委員からこういった意見が出されておりますけれども、いかがでしょうか。

 

伊藤教育長

 委員長。

 

櫻井委員長

 教育長どうぞ。

 

伊藤教育長

 処分が決まった後、処分内容については勿論ガイドラインに基づきまして公表していくということで、そこは情報の公開性に努めるということは当然だと思っております。では、その審議を公開、非公開というのは、審議内容については、量定を決めるうえでの議論なものですから、その事柄自身は隠すことなく一定の範囲のものと、ガイドラインのもと、しっかり公表していかかなければならないし、今までもしてきています。またガイドラインの見直しもあって、その点はしっかりとしていかなければならないと思ってございます。

 議事録というのは、審議内容の個々の意見、ここでの意見ということになりますので、そのことを公表するということと、今の委員の御指摘の点は切り離した方がいいのではないかというように思います。処分内容について、何をどのように、どのレベルまで公表していくかということは、今まさにガイドラインの中で検討しておりますので、その点で県民に対して開いてくことは大事だと思っております。

 

櫻井委員長

 いかがですか。

 

生田委員

 今の教育長さんのお話、よく理解はできます。議事録は非公開でやっているわけですけれども、学校名、個人名が分からないような形で、こういった経緯でこういった議論が尽くされて、こういった結果に決定されましたということ、私は、県民の皆さんに開示しても全然差支え無いのではないかと。と言いますのは県民の皆さんからフィードバックをいただくことで、私たちも成長させていただいて、議論ももっと深まっていくこともあるかと思うのですね。そういった意味もあって、どういった議論が尽くされてこういった結果になったということを、県民の皆様にもきちんとチェックしていただいて、そういった考え方はまずいんじゃないかとフィードバックをいただいて、またそこで私達が真剣に議論をして、それを次回へ活かしていくような形も必要ではないかなと思うのですね。と言いますのは、処分というのは、その人の人生に大きく関わる大きな責任を負っているので、できるだけ間違いは犯してはいけないのですけれども、適切な処分を下すうえでも、多くの皆さんにフィードバックをいただける機会を作る必要があると思っております。公表ガイドラインは、いろいろなメディアの方々や県民の皆様からフィードバックをいただいたお陰でもう一度議論する機会を持ち、そして有識者の皆様に入っていただいて、御議論をいただいている途中ではあります。そういったフィードバックを私たちが受ける機会をできるだけ持った方がいいのではないかという意見です。処分に関しましては、処分委員会の皆さまが、真剣に議論していただいた結果ですけれども、皆さんの御意見や要望等の中でも、学校関係者の方々の判断に委ねることの危険性を指摘する声もないとは言えないわけであって。それが事実であろうがなかろうが、疑念を抱かれることが信頼を得ることを困難にしている要因ではないかなという思いがあります。そういった思いがありました。処分だから非公開、全部非公開とするのではなくて、特定されない範囲で工夫をして県民の皆さんにも見ていただいて、フィードバックをいただいて。そうすることが信頼を回復、これは教育委員の皆さん全員が望むことだと思いますので、そうすることで近づけると私は思います。

 

櫻井委員長

 はい、生田委員さんの意見は意見としてお聞きしておきますが、公表については今まさに取りまとめをしている、そういう段階でありますし、処分内容については公開しております。審議内容については一定の範囲で配慮が必要と考えますので、審議につきましては非公開で行いたいと思いますがよろしいでしょうか。

 

全委員

 異議なし。

 

櫻井委員長

 御異議は無いようですので、議第1号は非公開で審議を行うことにします。なお、議第1号の審議につきましては、本日の最後に行うことにいたします。

 それでは、議第2号「高等学校の新校名について」、菅沼高校教育課長から説明して下さい。

 

菅沼高校教育課長

 (資料説明)

 

 

櫻井委員長

 ただ今の説明について、御意見、御質問ございましたらお願いいたします。生田委員どうぞ。

 

生田委員

 ありがとうございます。今までも学校名につきましては同じような質問をさせていただいているのですが、今回の、この新校名につきまして、子供たちの意見がどのように反映されているのかということをお聞かせいただければと思います。

 

櫻井委員長

 菅沼課長どうぞ。

 

菅沼高校教育課長

 はい。この校名を決定するまでですけれども、昨年の9月3日から10月2日までの1か月間公募を行いまして、延べ321人から総数352件の応募がございました。校名案は179種類にもおよびましたが、その内、児童生徒の応募件数は75件ということで全体の23.4パーセントでございました。一般の方は246件ということでございます。

 

櫻井委員長

 よろしいですか。他にございますか。高木委員どうぞ。

 

高木委員

 この名称のことではないので失礼すけれども、再編の現状とか、これからの見通しとか、簡単で結構ですのでお願いいたします。

 

櫻井委員長

 課長どうぞ。

 

菅沼高校教育課長

 はい。学校の校舎の関係でございますけれども、仮設校舎の建設が3月から始まりまして6月中旬に完成予定であります。6月中旬以降から本館棟の解体工事を開始し埋文抽出調査を行いまして、10月中旬に管理特別教育棟の建設工事を始める、そんな予定でございます。

 

櫻井委員長

 高木委員よろしいですか。他にございますか。

 それでは議第2号、新校の名称(仮称)を大町岳陽高等学校と決定したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

全委員

 異議なし。

 

櫻井委員長

 御異議ございませんので議第2号を原案のとおり決定いたします。以上で公開による議事を終わります。

 続いて教育長報告事項に入ります。

 最初に、教育長報告事項1「県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について」、柳澤義務教育課長から説明をお願いします。

 

柳澤義務教育課長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の報告につきまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。耳塚委員どうぞ。

 

耳塚委員長職務代理者

 特にこの中で、管理職ではない教員の人事の考え方について、細かな手続きではなくて、考え方についてお尋ねしたいのですけれども。人事案を考える場合に、およそ二つの考え方が必要ではないかと思います。一つは個々の学校の置かれた文脈ですとか教育課題に則した形での配置の問題。もう一方では、特にこれは県教委も関わるということを考えてみると、全県的な視野からの人事の適正化という視点もあるのだろうと思うわけです。もしこれが無いとすれば、市町村に人事権を委譲してしまった方がすっきりするということではないかと思うわけです。これを見ていきますと、人事異動の基本方針は、県が市町村と協力して考えるということになっているわけですけれども、人事のところを見ていくと校長に立案させることが望ましいと、教員については全県的な視点というよりは、むしろ個々の学校に則した形での方が望ましいと、将来的にそういう方向に行くのかと思うのですが、そういう発想が強いように思うのですけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。

 

櫻井委員長

 柳澤課長。

 

柳澤義務教育課長

 はい。先ず、個々につきましては、各学校の実情ですとか、校長の願いとか、その先生の将来を考えてということで、校長がこの先生の将来をどうするかということを考えます。それから、全県的な視野ということで、そういうことを持ち寄りまして、校長会でその先生が、一期目の異動であるか、二期目の異動であるか、それから、中信、南信、東信、北信の4つのブロック経験を考えての大きな異動というテーブルもございます。従って、御指摘の二つの面については校長会も私どもと意見交換をしながら両方の流れを大事にしております。そういった面で校長に立案させるというと、個の校長に立案させるというように読まれがちですけれども、個の校長の願いと、校長会全体、これは県教委とも連絡を取り、市町村教委の指導を受けながらでありますけれども、両面で行っているとそういうご理解をいただければと思います。

 

櫻井委員長

 どうぞ。

 

耳塚委員長職務代理者

 全県的な視野からということで申し上げたのは、地域別の大きなくくりで見たときに、質のばらつきであるとか、例えば市場原理に基づいて行われた場合には質の偏りですとか当然発生したりし得るわけです。そこを県教委がきちんとデータを押さえながらコントロールするという権限を、きちんと担保しているのかどうか。要するにそういうことを聞きたかったわけです。

 

櫻井委員長

 課長どうぞ。

 

柳澤義務教育課長

 はい。権限の担保というところまで行くかどうか分からないのですけれども、例年、山間地から市街地ですとか

、市街地から平坦地に行くですとか、そういう異動がどういう規模で行われているかということを、4月の定例会で示させていただいています。また9月に校長会長等が集まる大きな会議がありますけれども、そういうところで今年度の異動の様子であるとか、反省を踏まえてこちらの願いですとか、課題等につきましてお話をしています。また、長野県は本当に各地域によって事情が違います。ある地域では教員の充足率が100パーセント以上と溢れているところもありますし、あるところでは非常に出身者が少なかったり、色々な事情がありますので、その調整を校長会の集まりの中でやっておりますので。県教委も助言という形でそこに加わらせていただいていることは事実であります。

 

耳塚委員長職務代理者

 ありがとうございました。

 

櫻井委員長

 他にはいかがですか。それでは、以上で教育長報告事項1を終了します。

 続いて、教育長報告事項2「平成25年度長野県公立高等学校入学者選抜の結果について」、菅沼高校教育課長から説明をお願いします。

 

菅沼高校教育課長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いします。

特に、よろしいですか。前期選抜を改めた結果、3年目でほぼ定着というか、安定してきているということで受け止めたいと思います。

 

菅沼高校教育課長

 すみません。

 

櫻井委員長

 どうぞ。

 

菅沼高校教育課長

 今年度はもう3回目でありますので同じような内容なのですけれども、アンケートを実施しまして、結果を報告させていただきたいと思っております。

 

櫻井委員長

 はい。それでは以上で教育長報告事項2を終了します。

 続いて、教育長報告事項3「平成24年度公立高等学校卒業者の進路状況について」、武田教学指導課長から説明をお願いします。

 

武田教学指導課長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いします。

 特によろしいですか。卒業生も多いということもあって進学も就職も高い数値を示していますが、浪人の数も増えていることと、就職できない人も97名ということでありますので、これからのサポートをお願いしたいと思います。それでは、以上で教育長報告事項3を終了します。

 続いて教育長報告事項4「非違行為により懲戒処分を受けた教職員に対する研修について」、武田教学指導課長から説明をお願いします。

 

武田教学指導課長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いします。生田委員どうぞ。

 

生田委員

 お願いいたします。停職期間中、先生方はどのように過ごされるのか、お考えがあればお聞かせいただければと思います。あと、先ほどの説明では停職期間中に研修は無いという御説明だったのですが、ご本人の要望でその期間中研修をすることが可能なのかどうかということを合わせてお伺いいたします。

 

櫻井委員長

 武田課長、お願いします。

 

武田教学指導課長

 停職期間中に研修は無いということではなく、停職期間中に学校長及び市町村教委等が当該教諭に対して研修を命ずることはできないということでございます。委員さんの御質問でございますけれども、基本的には停職に入る前に学校長、市町村教委あるいは県教委と本人が協議をして、この停職期間中をどのように過ごすのかということを十分に話し合いたいと思います。今お話のように、本人がこの期間中にこういう研修を受けたい、こういうことをもう一度振り返りたいということを、本人なりに課題を持って停職期間中を過ごしていただくと。そこで、本人から研修を受けたいという動きがあれば、それは当然、本人の希望で、研修を受けていただくということを想定しているところであります。

 

櫻井委員長

 よろしいですか。どうぞ。

 

生田委員

 ありがとうございます。また別の点なのですが、5ページに「研修結果等の確認」とあるのですけれども、(2)に、「懲戒処分の担当課等とともに、再発防止研修全体を通しての結果を確認する。」と書かれてございます。この、再発防止研修を行った後、その結果が十分に出たかどうかの確認はどなたが、どの様になさるのでしょうか。

 

櫻井委員長

 課長。

 

武田教学指導課長

 はい。5ページの第7についての質問でございます。ここの第7の主語は総合教育センターでございます。総合教育センターにおきましては、先ほど申しましたように研修を行います。そのときには、説諭をしたり、服務指導したり、専門研修をしたり、報告書を作成したり、これを1日あるいは2日行います。その間、この職員の取り組みは、報告書の内容、そこでは問答等ありますので、それらを含めて確認します。ここには複数の職員が関わるということになっており、7ページの5にありますように、この総合教育センターでの研修については、所属長、市町村教委の担当課の方にも同席をしていただくということを想定しております。研修をずっと指導してきたのは学校長及び市町村ということになりますので、それらが情報共有しながら協議をして確認をするということでございます。

 

櫻井委員長

 生田委員。

 

生田委員

 ありがとうございます。教育公務員特例法の中にそのことが謳われているわけですけれども。特例法の25条の2。4から5にかけて、「任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。」、「任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。」と謳われております。先ほどの御説明だと、この中に謳われております、保護者等の意見を聞かなければならないということが無いわけですけれども、このことの整合性はどのように考えてらっしゃるのでしょうか。

 

櫻井委員長

 田中課長。

 

田中教育参事兼教育総務課長

 はい。今の委員の御指摘にあった教育公務員特例法の部分は指導改善研修ということで、要は、指導力不足等教員に対するものでございます。その要綱につきましては現在、教育委員会規則で、指導力不足教員にかかる認定等に関する規則で別に定められておりますが、実施要領、判定委員会につきましては出来ております。俗にいう指導力不足等教員の判断基準でありますけれども、例えば、教科に対する専門的な知識や技術等が不足していて学習指導が適切に行うことができない人ですとか、児童生徒の心を理解する能力や意欲に欠けていて、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない人。そういう意味においては、懲戒処分の内容によっては、こちらの方に該当してくる可能性もあるかと思っております。ただ今回のものは懲戒処分を受けた者に対する研修ということで、指導力不足教員に対するものとは別に、制度としてありますので、先ほどの法律の制度に基づくものについてはそちらの方で判定し、指導力不足教員の研修というのは別の制度としてございますので、そちらの方へ当てはめていくのかどうかということは別途検討していくことだと思ってございます。ですので、今回の懲戒処分の、非違行為に対する反省、例えば体罰など、二度としないようになったかどうかの確認というものは、今回の研修の成果として捉えていきたいと思っております。

 

櫻井委員長

 はい、生田委員。

 

生田委員

 お話の内容については十分理解いたしました。ただ、線引きが難しいものもあるかと思うのですね。体罰の中には言葉の暴力も、長野県教育委員会では体罰として定めているわけです。それによって指導力が不足するという、こちらにも掛かってしまう、体罰とこちらにもかかってしまう。線引きが難しいわけですけれども、確認をしたいのですけれども、そういった指導力不足の先生に関しては、今述べたとおり、こちらに準じて対応をしていると理解してよろしいのでしょうか。

 

櫻井委員長

 田中課長。

 

田中教育参事兼教育総務課長

 はい。指導力不足等の教員の判定員会というものを、信大の教授、民間企業の方、PTA連合会の方、医療関係者の方、6名の委員で構成しています。ただこれは申請が学校や市町村教育委員会から県教育委員会に上がってきて、初めて諮問をして、判断をしていただくという形になっております。現在も県教委で、2件ほど指導力不足教員にあたるかという判定を要綱に基づきまして対応している事例はありますので、こちらにて該当する事案であれば、こちらの方が十分適用できると思っております。

 

櫻井委員長

 よろしいです。他には、耳塚委員。

 

耳塚委員長職務代理者

 こういう制度をお作りいただいてありがとうございました。システマチックな形で実施していけるようになることは、一つの進歩だと思っております。ただ当初は、これに関わる総合教育センターにしろ、上司にしろ、きちんと成果を確認するということができるんだろうと思うのですけれど、心配なのは、時間がたって、数が多くなって、例えば体罰調査の結果によってとか、どうしても研修の成果結果の確認というものが十分機能するかどうかという点で問題が出てくるだろうし、制度は作ってから長く運用してくると疲労してくるので、こんな言い方もないのですが、成果の確認が甘くなったりとかあり得ると思うのですね。この仕組みは、強いて言えば、生田委員の意見とも繋がるのですけれども、外部性を持っていないということ。例えば、研修成果を外の人が確認できる機会が開かれているとか、研修報告書の一部でも公開されるとか。当初は必要ないものとしても、何か、結果について開かれた状況を作りだしておかないと制度疲労になったり、骨抜きになったりということがある恐れがあると、その点は懸念します。

 

櫻井委員長

 武田課長。

 

武田教学指導課長

 私どもも、研修結果の確認の制度を作っていくときに一番悩みもし、苦しんだところでございまして、耳塚委員のおっしゃること、よく分かるところでございますので、運用しながらより良いものを常に作っていくということで。今、おっしゃられた様に、できるだけ開いていくということを念頭に置いて、今後、進めていきたいと思っております。

 

櫻井委員長

 よろしいですか。

 

生田委員

 すみません。

 

櫻井委員長

 はい、どうぞ。

 

生田委員

 あり方検討会議の研修専門部会の提言書の中に、モニタリング体制を構築するようにという文言が一行入っていたかと思います。今の耳塚委員の発言がまさにそれかなと思って聞いていたわけですが、その提言の中に入っていたモニタリング体制についてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。

 

櫻井委員長

 武田課長。

 

武田教学指導課長

 はい。この制度の中でどのように、おっしゃる形ができるかということを考えたところでございます。ただこれは個人情報も含む形になりますので、今言ったように、今後できるだけ開いていく形で検討したいと思いますが、今回につきましては、色々と課題もございまして、今言ったような形で運用を始めたいと考えているところでございます。

 これを含めて、教員の研修全体につきましては教員研修体系を作るということで、あり方検討会議で提言をいただいているところでございまして、これはできるだけ早く、定例教育委員会へ提案したいと考えているところでございます。教員研修体系を作成する中で、大事な観点として、考えてまいりたいと計画しているところでございます。

 

櫻井委員長

 よろしいですね。他に。高木委員。

 

高木委員

 処分はこの委員会でやっているわけですけれども、その後の研修、その研修の後の現場へ復帰したという経過を、懲戒が終わってしまえば私たちは関与せずという形で終わってしまうのですけれど。委員会として処分の後の経過というものをどこかでフォローする体制があれば、それはそれなりの公開という形になるのかと思うのですけれど。そういうことも検討していただけたらという気もします。

 

武田教学指導課長

 分かりました。

 

生田委員

 すみません。

 

櫻井委員長

 どうぞ。

 

生田委員

 研修の内容ですけれど、例えば7ページ、「体罰の場合の例」というところで、感情の制御法を学ぶ研修を実施と書かれており、ストレスマネジメントかなと、大事なことかなと思います。この他に具体的にこのような研修を行うという資料があるようでしたらお示しいただければと思います。それが一点。

 もう一つは、懲戒処分を受けた教職員の方が研修を受けて、受けたにも拘わらず再犯をしてしまった、そういった確率などの、事例がもしあればお示しいただければと思います。

 

武田教学指導課長

 体罰の場合を御提示したわけですけれども、今委員がおっしゃるよう、感情の制御法、ストレスマネジメントとか、アンガーコントロール等につきましては、一回だけの研修ではなくて、ある程度期間が必要といわれてますのでそれを含めまして。それと、どういう形で出していくかということも検討課題になっていきますけれども、被害を受けた方の状況ですとか、周囲への影響等、位置づけていく必要があると考えているところでございまして、もう少し吟味をさせていただいて、またの機会を持って提示をさせていただきたいと思います。

 

櫻井委員長

 田中課長。

 

田中教育参事兼教育総務課長

 再犯率というお話だったんですけれども、過去に懲戒処分を受けた者が同じ内容で懲戒処分を受けた事例は、昨年47件、管理監督含めて47件懲戒処分をした中で、まるっきり同様ではないのですが、一人、高校の教員であったかと記憶しております。懲戒処分歴については、スピード違反をやったということはあったかと思いますが、同様の事案は1件くらいだったかと思っています。統計的に同じ事案ではないように思いますので。ただ、再発防止策の研修の内容としても、そういったデータが必要かなと思っております。検討してみたいと思います。

 

櫻井委員長

 よろしいですね。他に御意見ございませんか。それでは「非違行為により懲戒処分を受けた教職員に対する研修について」でありますけれども、教員の資質向上あり方検討会議の提言を受けてこのように出来たことでありますので、色々な御意見をいただきましたが、運用しながらより良いものにしていただきたいと思います。本日より要綱は施行ということでありますので、よろしくお願いいたします。以上で教育長報告事項4を終了したいと思います。

 次に教育長報告事項5「平成24年度『笑顔で登校』支援事業実施市町村の成果について」、永原心の支援室長から説明をお願いします。

 

永原心の支援室長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いします。特にないでしょうか。不登校児童数の減ということで、非常に喜ばしいことと思います。その成果を活かしていただき、不幸な事件に繋がらないように、一つ一つ丁寧に取り組んでいただきたいと思います。以上で教育長報告事項5を終了します。続いて教育長報告事項6「平成24年度『こどもの権利支援センター』相談受付状況について」、永原心の支援室長から説明をお願いします。

 

永原心の支援室長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の説明につきまして、御意見、御質問がございましたらお願いします。はい、生田委員。

 

生田委員

 お願いいたします。個々の相談に対して、丁寧に聞いていただいていることに感謝いたします。ここに記載されております件数が、多いのか少ないのか、判断のしようが無いのですけれども、相談された方の満足度、これを測ったりすることは難しいかもしれませんけれども、何かの機会をとらえて、提供しているサービスを果たして満足していただいているのか。満足していただけてないのならどう改善すればいいのか。子供たちの悩みや保護者の悩みを支えていくためのセンターかと思いますので、それをより充実させるためにも、やはり満足度を何らかの形で測っていく仕組みを考えていただけたらありがたいと思います。

 

櫻井委員長

 どうぞ。

 

永原心の支援室長

 お願いします。今、生田委員がおっしゃられたことは非常に大切なことだと考えておりまして、私たちも一件一件の相談ごとに、それに対応した者がABCDEと自己評価しております。相談を受けた者が評価するので主観的になってしまうのですけれども、受けた者が相談者の悩みに対して、どれだけ解決いくように相談を受けることができたのかということを振り返ることは大事にしているところでありますし、これからも大事にしていきたいと思っております。

 

櫻井委員長

 他にはよろしいですか。相談件数が非常に増加しておりますが、それは関心が高くなっているということだと思いますし、その中でも解決しているものが多いということでありますので、これをより良い結果にしていただきたいと思います。それでは以上で教育長報告事項6を終了します。

 それではその他に移ります。最初に「『体罰に係る実態把握調査』結果(平成24年度分)」について、柳澤義務教育課長から説明をお願いします。

 

柳澤義務教育課長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 それではただ今の説明につきまして、御意見、御質問がございましたら発言をお願いします。はい、生田委員。

 

生田委員

 お伺いいたします。1ページの(2)です。「上記の他、県教育委員会と企画部次世代サポート課に、直接提出された事案数」とありますが、123件ございます。本来でしたら、学校に直接出した方がとても簡単に提出できるものを、なぜあえて、学校ではなく県教委や次世代サポート課に提出しているということを、この数字をどの様にとらえてらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。

 

柳澤義務教育課長

 お願いいたします。文部科学省では学校へ出すという一つの道だけだったのですけれども、県独自の調査項目を加えまして、場合によっては学校だけではなくて、他の部署にも聞いてもらいたいという声もきっとあるだろうということで、義務教育課や高校教育課、特別支援教育課、スポーツ課、次世代サポート課と、窓口を広げたところであります。123という数字の評価でありますけれども、全体としての総括は無いのですけれども、私としては、こういう声を大事にしていきたいと思っております。これ以外にも相談の電話等は各課に来ているわけですけれども、この123、もしこの窓口を開いていなかったとすると、大事な機会だったと思います。多いか少ないかという評価については、申し上げようがないというところであります。

 

櫻井委員長

 生田委員。

 

生田委員

 ありがとうございます。なぜ私がそのような質問をしたかと言いますと、学校へ出せば簡単にできることを、あえて、アクションを多く起こさないといけない他のところへ出すという心情、保護者の。教職員もいるかと思います。直接は出しづらい。そこに何があるのかなというところを考えていただきたいと、先ほど質問させていただきました。ちなみにこの123件で、体罰と判断される件数がもし分かればお聞かせいただければと思います。

 

櫻井委員長

 義務教育課長。

 

柳澤義務教育課長

 この123件の中で、何件が体罰となったについては、今すぐには分からないので、申し訳ありません。

 

櫻井委員長

 よろしいですか。他にありませんでしょうか。どうぞ。

 

生田委員

 6ページなのですけれども、2つの自治体が非公表となっておりますが、公表したくないということでしょうか。それとも何か理由があればお願いいたします。

 

櫻井委員長

 義務教育課長。

 

柳澤義務教育課長

 説明不足で申し訳ございません。この非公表としたところは、その郡市に中学校が一校しかない、もしくは、小学校が一校しかないというところでございまして、学校が特定されてしまうということで、これは不登校の時も同じ配慮でございまして、伏せさせていただきました。

 

櫻井委員長

 他にございませんでしょうか。本当に、細かい調査をいただきご苦労さまでした。54件あったわけですが、これから少なくなっていくように努力していきたいと思います。次に5月、6月の主要行事予定について、田中教育総務課長から説明をお願いします。

 

田中教育参事兼教育総務課長

 (資料説明)

 

櫻井委員長

 ただ今の説明にありましたように、次回の定例会を5月30日木曜日の午後に開催したいと思いますが御異議ございませんか。

 

全委員

 異議なし。

 

櫻井委員長

 御異議ございませんのでそのようにします。その他に何かございますか。無いようでしたら、以上で公開による審議は終了いたしました。これから非公開の審議に入りたいと思いますので、傍聴人の方は退席をお願いいたします。

 

 


お問い合わせ

教育委員会事務局教育政策課

電話番号:026-235-7421

ファックス:026-235-7487

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