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更新日:2022年9月25日
松本保健福祉事務所
美容師法(昭和32年6月3日法律第163号)(以下「法」という)
(前略)「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。(法2条1項)
(前略)美容所とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。(同3項)
(*) の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、(中略)管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。(法11条1項)
美容所開設届に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
(前略)届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。(法12条の2第1項)
前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)
美容所承継届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(相続による場合)
(合併による場合)
(分割による場合)
美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法11条2項)
美容所開設届出事項変更届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法11条2項)
美容所廃止届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293
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