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更新日:2022年9月25日
松本保健福祉事務所
クリーニング業法(昭和25年5月27日法律第207号)(以下「法」という)
(前略)「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。(法2条1項)
(前略)「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。(同4項)
※以下、「洗たく物の受取及び引渡しのみ」を行う施設を取次所と表記します。
(*)の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。(法5条1項)
営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。(法4条)
クリーニング所開設届に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
(前略)届出をした営業者について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。(法5条の3第1項)
前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)
クリーニング所開設届出事項変更届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(相続による場合)
(合併による場合)
(分割による場合)
(前略)届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法5条2項)
理容所開設届出事項変更届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(前略)届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法5条2項)
クリーニング所廃止届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293
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