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更新日:2022年9月25日
松本保健福祉事務所
興行場法(昭和23年7月12日法律第137号)(以下「法」という)
興行場法施行細則(昭和59年9月27日長野県規則第42号)(以下「細則」という)
(前略)「興行場」とは、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。(法1条1項)
(*) の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法2条1項)
興行場営業許可申請書(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
興行場営業を営む者(中略)について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。(法2条の2第1項)
前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)
興行場営業承継届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(相続による場合)
(合併による場合)
興行場営業を営む者は、興行場営業許可申請書又は興行場営業承継届に記載した事項を変更し、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。(細則6条)
興行場営業許可申請書(興行場営業承継届)記載事項変更届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
興行場営業を営む者は、興行場営業許可申請書又は興行場営業承継届に記載した事項を変更し、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。(細則6条)
興行場営業停止(廃止)届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940 (直通)
FAX:0263-47-9293
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