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更新日:2022年9月25日
松本保健福祉事務所
理容師法(昭和22年12月24日法律第234号)(以下「法」という)
(前略)理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。(法1条の2第1項)
(前略)理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。(同3項)
(*)の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、(中略)管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。(法11条1項)
理容所開設届に、次の書類を添えて松本 保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
(前略)届出をした理容所の開設者について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。(法11条の3第1項)
前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)
理容所承継届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(相続による場合)
(合併による場合)
(分割による場合)
理容所の開設者は、(中略)届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法11条2項)
理容所開設届出事項変更届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
理容所の開設者は、(中略)届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法11条2項)
理容所廃止届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293
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