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更新日:2022年9月25日

松本保健福祉事務所

生活衛生関係営業(理容所)

根拠法令

理容師法(昭和22年12月24日法律第234号)(以下「法」という)

定義

(前略)理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。(法1条の2第1項)
(前略)理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。(同3項)

許可手続き

(*)の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。

1施設を開設するとき

根拠法令

理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、(中略)管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。(法11条1項)

必要な手続き

理容所開設届に、次の書類を添えて松本 保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

  • 登記簿謄本(開設者が法人の場合)
  • 理容師についての結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
  • 管理理容師であることを証する書類(管理理容師をおく場合)
  • 理容所の平面図(設備の配置及び寸法明示)及び付近の見取図
  • 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍等の記載のあるもの)
  • 理容師免許証の写し
  • 他に理容所を開設しているときは、その数、所在地、理容師氏名及び管理理容師氏名
  • 手数料:17,000円(長野県収入証紙にて納入)

 開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。

2理容所の営業を承継したとき

根拠法令

(前略)届出をした理容所の開設者について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。(法11条の3第1項)
 前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)

必要な手続き

 理容所承継届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

 (相続による場合)

  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上ある場合)

 (合併による場合)

  • 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の登記簿の謄本

 (分割による場合)

  • 分割により理容業を承継する法人の登記簿の謄本

3届出事項に変更があったとき

根拠法令

理容所の開設者は、(中略)届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法11条2項)

必要な手続き

理容所開設届出事項変更届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

  • 理容師についての結核、皮膚疾患に関する医師の診断書(理容師の結核、皮膚疾患の有無に変更があった場合又は理容師を新たに使用する場合)
  • 管理理容師であることを証する書類(管理理容師の設置又は変更に係る場合)
  • 開設届添付書類のうち必要なもの(構造設備の変更の場合)
  • 理容師免許証の写し(理容師を新たに使用する場合)
  • 登記簿謄本(法人の代表者の変更の場合)

4施設を廃止したとき

根拠法令

理容所の開設者は、(中略)届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。(法11条2項)

必要な手続き

理容所廃止届(*)に、次の書類を添えて松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

  • 開設検査確認済証

問合せ先 

 

〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本保健福祉事務所総務課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-9293

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