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更新日:2022年9月25日
松本保健福祉事務所
旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)(以下「法」という)
旅館業法施行規則(昭和23年7月24日厚生省令第28号) (以下「規則」という)
(前略)「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。(法2条1項)
(前略)「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。(同2項)
(前略)「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。(同3項)
(前略)「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。(同4項)
(前略)「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。(同5項)
(前略)「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。(同6項)
(*)の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。(法3条1項)
旅館業経営許可申請書に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
(前略)旅館業を営む者(中略)たる法人の合併の場合(中略)又は分割の場合(中略)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。(法3条の2第1項)
営業者が死亡した場合において、相続人(中略)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。(法3条の3第1項)
第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。(同4項)
旅館業経営承継承認申請書(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(相続による場合)
(合併による場合)
(分割による場合)
手数料:7,700円(長野県収入証紙にて納入)
旅館業を営む者は、(中略)申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(規則4条)
旅館業経営許可申請書記載事項変更届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
旅館業を営む者は、(中略)申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(規則4条)
旅館業経営停止(廃止)届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293
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