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更新日:2022年9月25日
松本保健福祉事務所
公衆浴場法(昭和23年7月12日法律第139号)(以下「法」という)
公衆浴場法施行規則(昭和23年7月24日厚生省令第27号)(以下「規則」という)根拠法令:理容師法(昭和22年12月24日法律第234号)(以下「法」という)
(前略)「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。(法1条1項)
(*)の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法2条1項)
公衆浴場営業許可申請書に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。
浴場業を営む者(中略)について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。(法2条の2第1項)
前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)
公衆浴場営業承継届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
(相続による場合)
(合併による場合)
(分割による場合)
浴場業を営む者は、(中略)申請書若しくは(中略)届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。(規則4条)
公衆浴場営業許可申請書(公衆浴場営業承継届書)記載事項変更届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
浴場業を営む者は、(中略)申請書若しくは(中略)届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。(規則4条)
公衆浴場営業停止(廃止)届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。
〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293
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