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更新日:2022年9月25日

松本保健福祉事務所

生活衛生関係営業(公衆浴場)

根拠法令

公衆浴場法(昭和23年7月12日法律第139号)(以下「法」という)
公衆浴場法施行規則(昭和23年7月24日厚生省令第27号)(以下「規則」という)根拠法令:理容師法(昭和22年12月24日法律第234号)(以下「法」という)

 定義

(前略)「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。(法1条1項)

 許可手続き

 (*)の書類の様式については、保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。

1 施設を開設するとき

根拠法令

業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法2条1項)

必要な手続き

 公衆浴場営業許可申請書に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

  • 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合)
  • 建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  • 営業施設の周辺500メートル以内の見取図(普通公衆浴場にあっては、既存の普通公衆浴場の位置及び当該申請施設との距離を明示したもの)
  • 敷地又は鉱泉湧出が他人の所有に係るものにあっては、所有者の承諾書
  • 温泉を使用する場合は、温泉利用許可書の写し
  • 共同浴場にあっては、共有者の住所、氏名、出資方法及び歩合並びに共同規約の写し
  • 建築・用途変更の検査済証の写し
  • 消防法令に適合していることが確認できる書類の写し
  • 登記簿謄本(申請者が法人の場合)
  • 手数料:17,000円(長野県収入証紙にて納入)

 開設しようとする施設は、公衆衛生上必要な構造設備の基準を満たしていることが必要です。この基準の詳細については、松本保健福祉事務所食品・生活衛生課へお問合せください。

2 公衆浴場の営業を承継したとき

根拠法令

 浴場業を営む者(中略)について相続、合併又は分割(中略)があつたときは、相続人(中略)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。(法2条の2第1項)
 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(同2項)

必要な手続き

公衆浴場営業承継届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

(相続による場合)

  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上ある場合)

(合併による場合)

  • 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し

(分割による場合)

  • 分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し

3 申請書等の記載事項に変更があったとき

根拠法令

 浴場業を営む者は、(中略)申請書若しくは(中略)届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。(規則4条)

必要な手続き

公衆浴場営業許可申請書(公衆浴場営業承継届書)記載事項変更届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

  • 許可申請書添付書類のうち必要なもの(構造設備の変更の場合)
  • 登記簿謄本(法人の代表者の変更の場合)

4 営業を停止又は廃止したとき 

根拠法令

 浴場業を営む者は、(中略)申請書若しくは(中略)届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。(規則4条)

必要な手続き

公衆浴場営業停止(廃止)届(*)に、次の書類を添えて保健福祉事務所食品・生活衛生課へ提出してください。

  • 許可指令書(営業の廃止の場合)

問合せ先 

〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所 食品・生活衛生課
TEL:0263-40-1940(直通)
FAX:0263-47-9293

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本保健福祉事務所総務課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-9293

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