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更新日:2023年2月6日

リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準について

令和2年11月24日にリニア中央新幹線沿線地域について、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定を行いました。

県報掲載ページへ

類型指定地域

地域の類型

市村

類型を当てはめる沿線地域

飯田市

第一種低層住居専用地域 第一種住居地域
第二種住居地域 付表の飯田市の項の地域

下伊那郡喬木村

付表の喬木村の項の地域

下伊那郡豊丘村

付表の豊丘村の項の地域

飯田市

近隣商業地域 準工業地域

(備考)

1 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域をいう。
2 沿線地域とは中央新幹線の本線の線路の中心線(軌道中心線から等距離にある線をいう。)から両側それぞれ400メートル以内の地域をいう。
3 沿線地域のうちトンネルの出入口からトンネル中央部方向へ200メートルを超える地域については、当該沿線地域から除くものとする。

(付表)

左欄

右欄

飯田市

 飯田市のうち、次に掲げる地域

ア 大休の一部

イ 上郷黒田の一部

ウ 上郷飯沼の一部

エ 座光寺の一部

喬木村

 下伊那郡喬木村のうち、次に掲げる地域                           

ア 阿島の一部

豊丘村

 下伊那郡豊丘村のうち、次に掲げる地域

ア 大字神稲の一部


※具体的な指定地域については、以下の地図をご覧ください。
【指定地図】(PDF:1,568KB)

※また、指定地図は信州くらしのマップでもご覧いただけます。
信州くらしのマップ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(トップページ>自然・環境・森林>自然・環境>リニア中央新幹線鉄道騒音に係る環境基準類型指定)

【参考】新幹線鉄道騒音に係る環境基準の概要

環境基準は「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条第1項)とされ、国で基準を定めています。新幹線についても、走行により発生する騒音から生活環境の保全を図るため、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」が設定されています。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、以下の基準値のとおりです。また、各類型を当てはめる地域の指定は都道府県知事が行います。(【告示】新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年7月29日環境庁告示第46号))

地域の類型

基準値

類型を当てはめる地域

70dB

主として住居の用に供される地域

75dB

商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域


新幹線鉄道騒音に係る環境基準の指定を行うにあたり、類型指定当てはめ方針について令和元年度に長野県環境審議会から答申を得ました。県ではこの長野県環境審議会答申に従い類型及び地域の指定を行っております。
長野県環境審議会答申(令和2年3月17日)(PDF:73KB)

また、長野県環境審議会リニア中央新幹線騒音専門委員会における検討経過はこちらをご覧ください。
長野県環境審議会リニア中央新幹線騒音専門委員会ページへ

 

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7177

ファックス:026-235-7366

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