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更新日:2021年10月1日
令和2年4月から、複数市町村で農業を営む方が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
営農区域(農業経営改善計画に記載された、経営上重要な「農用地・農業生産施設」の所在範囲)に応じて申請先が変わります。
営農区域※1 | 申請先 |
単一市町村内 | 市町村 |
複数市町村、長野県内 | 長野県※ |
複数市町村、関東管内 | 関東農政局 |
複数市町村、関東外含む | 農林水産省 |
※ 住所地・本社所在地を管轄する農業農村支援センター農業農村振興課が受付窓口となります。
農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。(市町村に認定申請を行うものは、令和3年度から順次拡大予定です。)
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要となります。
マニュアル等は農林水産省HPをご参照ください。
農林水産省HPからダウンロードできます。
記載にあたり御不明な点ございましたら、お近くの農業農村支援センター、もしくは県庁農村振興課へお問い合わせください。
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