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更新日:2022年9月5日

長野県地球温暖化対策条例内容 県

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条例の概要について
条例本文
条例施行規則
 
取り組む努力をする(県)
県民等が協働して行う地球温暖化対策の取組みです。
  • 県は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興を図るよう努めます。(第10条)
  • 県は、地球温暖化対策について、県民等の理解及び関心を深めるため、広報活動を行うよう努めます。(第11条)
  • 知事は、県民の自家用自動車から公共交通機関への利用転換を促進するため、必要な措置を講じます。(第14条第2項)
  • 県は、率先して太陽光発電の設備を導入するなど、再生可能エネルギーの利用の促進を図るため、必要な措置を講じます。(第22条第1項)
  • 県は、県民等による再生可能エネルギーの利用の促進を図るための支援に努めます。(第22条第2項)※1
※1 再生可能エネルギーとは、(施行規則第3条)
(1)太陽光(太陽熱を含みます。)
(2)水力(水力発電所の原動力として用いられる場合は、水路式の水力発電所の原動力として用いられる水力)
(3)バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(以下「化石燃料等」といいます。)を除く。)をいいます。)を熱源とする熱
(4)風力
(5)地熱
(6)上記のほか、化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー(上記水力以外の水力及び原子力を除きます。)(たとえば、雪氷冷熱など)
長野県地球温暖化防止県民計画
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お問い合わせ

環境部ゼロカーボン推進室

電話番号:026-235-7022

ファックス:026-235-7491

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