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更新日:2019年2月11日

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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令が、平成24年6月1日から施行され、探偵業の開始届出の際に交付を受けた届出証明書の番号を変更の届出の際に交付される届出証明書上でも明示するよう施行規則別記様式第4号(探偵業届出証明書)の様式が変わります。

 

探偵業者の皆さんは、依頼者と契約を締結しようとするときは、重要事項説明書を交付することが義務付けられていますが、この改正府令に伴い、重要事項説明書に

『開始届出証明書番号********号』は、『探偵業届出証明書番号********号』

を記載するようにしてください。

 

「開始届出証明書番号」又は「探偵業届出証明書番号」を記載する探偵業者の区分は次のとおりです。

  1. 平成24年6月1日以降新規届出、変更届出を行った探偵業者
    • 「開始届出証明書番号」として番号を記載・・・・・1参照
  2. 施行前に開始届出を行い、一度も変更届出のない探偵業者
    • 開始届出時の番号を記載
    • 「探偵業届出証明書番号」として番号を記載・・・・・2参照
  3. 施行前に変更届出を行った探偵業者
    • 最終の変更届出時の番号を記載
    • 「探偵業届出証明書番号」として番号を記載・・・・・2参照

新たに交付される探偵業届出証明書

施行前に交付された探偵業届出証明書

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)