ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > 長野県森林づくり県民税 > 長野県森林づくり県民税Q&A(H25以降) > 長野県森林づくり県民税Q&A(平成24年度以前の森林税) > 長野県森林づくり県民税Q&A-4

ここから本文です。

更新日:2017年5月26日

長野県森林づくり県民税Q&A-4

【注意】このページには、平成20年度~平成24年度の長野県森林づくり県民税のQ&Aを掲載しております。 

平成25年度以降の長野県森林づくり県民税のQ&Aはこちら

長野県森林づくり県民税 Q&A No.4

4 税活用事業について

 (1) 長野県森林づくり県民税を活用して、どのようなことをするのですか。

 (2) みんなで支える里山整備事業とは、どのような事業ですか。

 (2)-1 税活用事業と既存事業の違いについて

 (2)-2 税活用事業の申請手続きについて

 (3) 地域で進める里山集約化事業とは、どのような事業ですか。

 (3)-1 対象となる森林の樹種・林齢等について

  (3)-2 現況が森林の農地や竹林は対象になるのですか。

 (4) 高度間伐技術者集団育成事業とは、どのような事業ですか。

 (5) 森林づくり推進支援金とは、どのような事業ですか。

 (5)-1 どのような事業が対象となるのですか。

 (5)-2 既存事業や「地域発 元気づくり支援金」との関係について

 (6) みんなで支える森林づくり推進事業とは、どのような事業ですか。

 (7) どのように税活用事業の成果の検証を行うのですか。

 (8) 木育推進事業とは、どのような事業ですか。

 

 (1) 長野県森林づくり県民税を活用して、どのようなことをするのですか。

 これからの森林づくりには、不在村森林所有者や境界が不明確な森林などが多く、権利関係も複雑で、これまで森林整備の取組が不十分であった里山の整備を早急に進めていくことが必要であることから、里山を中心とした間伐などの森林づくりを集中的に実施します。

 詳しくは、活用事業のページをご覧ください。

 

 (2) みんなで支える里山整備事業とは、どのような事業ですか。

 この事業は、これまで整備が進まず、長い間放置された集落周辺の森林において、機能回復を早急に図るために間伐を面的に進めるものです。

【事業内容】

(1) 事業実施主体 市町村、森林組合、NPO法人等

(2) 対象区域 里山の集落周辺の森林であり、集落をあげた対策が行われ、市町村が必要と定めた区域

(3) 対象森林 ・整備が放棄され機能回復が必要な森林(私有林)

 (上記森林と一体となす人工林化した耕作放棄地の森林も含む)

   ・原則として、11年生から60年生の森林で、整備面積1ha以上かつ3戸以上の森林所有者

 で構成される森林

(4) 対象事業 間伐 (玉切、林内整理まで補助対象)

(5) 補助率 9月10日以内

(6) その他 地方事務所長と森林所有者との間で、主伐・転用を20年間制限する協定を締結

 

 (2)-1 税活用事業と既存事業の違いについて

 税活用事業では、所有が零細であることや不在村所有者が多いことなどから、個々の森林所有者から施業の同意を取り付けることが困難で、従来、整備が進みにくかった集落周辺の里山において、集落など住民が主体的に取り組む集約化の活動を支援し、間伐を中心とする森林づくりを集中的に行います。

 また、税活用事業では、防災や野生鳥獣被害防止の観点から、かつて耕作されていた箇所において植林されている場合には、一定規模のものは、地域の合意を得ながら農業委員会等関係者との調整のもと、一体的に整備することとしています。

 既存事業では7割の補助率を、税活用事業では9割とするとともに、森林の機能を一定期間確保するため、県と所有者の間で森林以外への転用等について、20年間制限をする協定を締結します。

 

 (2)-2 税活用事業の申請手続きについて

 本事業を要望する森林所有者は、集落の皆さんで十分話し合っていただき、整備範囲等の要望を市町村に申し出ます。市町村では、県と相談の上、事業導入を必要とする区域を決定します。集落では、事業の同意と地方事務所長と森林所有者との協定の締結を進めます。その後、森林施業の委託者(事業実施主体)を決め、事業を実施した後、補助金の申請等を行うこととなります。

 なお、集落の皆さんの話し合いの場には、できる限り県や市町村の担当者も参加し、整備範囲等について相談していきます。

 

 (3) 地域で進める里山集約化事業とは、どのような事業ですか。 

 小規模個人有林が多く荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区・集落など地域が主体となり、集落周辺の里山整備計画の樹立と森林所有者の施業同意を得る活動に対して支援を行います。

【事業内容】

(1) 交付金額 15,000円/ha(施業同意が得られた面積)

(2) 事業実施主体 自治会組織(区、集落など)、森林整備委員会、森林組合等

(3) 対象森林 ・集落周辺に位置し、家屋、公共施設等の保全上重要な小流域の範囲に存する森林の

  うち、個人有林、共有林などの私有林を対象。

  ・森林所有者の施業同意書取得面積の合計が10ha以上もしくは同意書を取得する森林

  所有者数が10名以上の団地的なまとまりのある森林。

(4) その他  この事業実施の翌年度末までに、必要な森林施業を完了すること。

 

 (3)-1 対象となる森林の樹種・林齢等について

 施業が必要な森林であれば樹種・林齢に制限はありません。

 (3)-2 現況が森林の農地や竹林は対象になるのですか。

 地域森林計画区域外で現況が森林になっているもののうち、地目は農地であるが農用地指定がされていない森林及び農用地からの除外手続きが完了、もしくは除外されることが確実な森林は対象になります。ただし、小面積の飛び地的な現況森林は対象としません。

 また、里山の森林と一体的に存在する竹林も対象としますが、地目が農地であるかどうかや対象とした森林や竹林の間伐等の施業が必須になることなどに注意してください。

 

 (4) 高度間伐技術者集団育成事業とは、どのような事業ですか。

 集中的に実施する間伐の企画から実行まで行える技術者の育成に取組む事業体等を支援するものです。

【事業概要】

 (1) 事業実施主体 森林組合、林業者の組織する団体等

 (2) 補助率   1月2日以内

 (3) 事業内容  ・森林所有者へ施業の提案等ができる人材育成のための研修

  ・高性能林業機械を組み合わせるなど、低コストで効率よく間伐を実施できる人材育成

 のための研修

 ・効率的な間伐技術等を普及啓発するための講習会開催等

 

 (5) 森林づくり推進支援金とは、どのような事業ですか。

 市町村が行う森林整備の推進や間伐材の利用促進などの森林づくり関連施策に対して支援金を交付するものです。この支援金については、予算額の50%は「基本配分枠」として納税対象者数や民有林面積等で、残りの50%分は「重点配分枠」として間伐面積等を算定因子として、地方事務所毎に配分します。

 交付にあたっては、市町村から具体的な事業内容について申請をいただき、地方事務所毎に設置する「地域会議」での意見を踏まえ、地方事務所長が決定します。

 

 (5)-1 どのような事業が対象となるのですか。

 例えば、・間伐事業における市町村独自の嵩上げ補助の拡充

 ・野生鳥獣被害防止にかかる緩衝帯整備等の森林整備

 ・展示効果の高い公共施設や学校等での間伐材利用の促進

 ・学校林等での森林環境学習の取組

 などの幅広い森林づくり施策を対象とし、市町村がそれぞれの地域課題に沿って、独自性と創意工夫により柔軟に選択できるものです。

 

 (5)-2 既存事業や「地域発 元気づくり支援金」との関係について

 補助事業、単独事業を問わず、既存事業の財源振替となる取組への充当は不可とし、新たな取組に対する支援とします。

 「地域発 元気づくり支援金」の交付対象事業として、「森林づくりと林業の振興」がありますが、この交付対象とならなかった事業については、森林づくり推進支援金で申請することは可能です。

 

 (6) みんなで支える森林づくり推進事業とは、どのような事業ですか。

 健全な森林づくりに対する県民等への普及啓発活動に加え、社会貢献活動に意欲的な企業等との協働による森林づくりを推進するための仕組みづくりや、森林整備や木質バイオマスの利活用による二酸化炭素吸収・削減効果を評価する仕組みを構築し、企業等からの支援の受け皿づくりを行います。

 また、県民参加による「県民会議」及び「地域会議」を開催し、事業成果の検証等を行います。

 

 (7) どのように税活用事業の成果の検証を行うのですか。

 県全域を対象とした「県民会議」と、地方事務所単位に10の「地域会議」を設置します。

 それぞれの委員としては、県民の意見を幅広く反映できるよう、森林・林業関係者だけでなく、市町村の代表、学識経験者、さらには企業・経済団体や消費者団体、森林ボランティア実践者や教育関係者など、幅広い分野から参加いただきます。

 これら県民会議、地域会議において、使途の透明性・公平性を確保するため、税活用事業の実施状況や実施後の成果等について意見を聞き、県民や地域ニーズに対応した森林づくり施策を推進していきます。

 

 (8) 木育推進事業とは、どのような事業ですか。

 里山等の身近な森林や森林資源を活用した、大人から子どもまで参加できる学習機会を提供する「木育活動」を推進します。

 具体的には、各地域で行われる木育推進活動へ指導員を派遣したり、県産材を利用した内装の実施など手作り活動への支援等を行います。

 

長野県森林づくり県民税のトップページへ

お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7262

ファックス:026-234-0330

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?