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更新日:2020年4月23日

個別労働紛争あっせんQ&A

Q1:どんな人が利用できますか?

A1:県内に所在する事業所に勤務する(していた)労働者であれば、どなたでも申請できます。会社(事業主)からの申請も可能です。

Q2:どのくらいの期間がかかりますか?

A2:過去5年間の平均では、申請から終結まで約45日です。状況によりあっせんを複数回開催する場合は、2~3か月かかることもあります。

Q3:費用はかかりますか?

A3:申請、手続に一切費用はかかりません。

Q4:あっせん員はどのような人ですか?

A4:原則として、公益委員(弁護士・大学教授)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(企業経営者等)、事務局職員の4者があっせん員となります。経験豊かな労働問題の専門家が、円満な解決を支援します。

あっせん員候補者名簿

Q5:あっせんは、具体的にはどのように行われますか?

A5:最初にあっせん員が労働者・事業主双方の主張を確かめます。その中でお互いの合意点を探り、場合によってはあっせん案を示しながら、トラブルの解決を図ります。

あっせんで合意に至れば書面で協定が締結されますが、双方の歩み寄りがなく解決が見込まれない場合は、あっせんを打ち切ることもあります。

Q6:相手方と対面したくないのですが・・・。

A6:あっせんの進行は開始時と終結時を除き非対面で行います。また、当事者の希望に応じ、全く対面せずに行うことも可能です。

Q7:申請の手続きはどうしたらよいでしょうか。

A7:県下4か所の労政事務所又は労働委員会事務局で、申請書の受付を行っています。また、ホームページから申請書のダウンロードもできます。

お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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