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更新日:2019年2月28日
労働条件や労働環境をめぐる労働組合と使用者との間の争い(紛争)を、労使が自主的に解決することが困難な場合に、労働委員会は、その解決のお手伝いをしています。
これを労働争議の調整といい、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があります。
いずれの方法も、労使双方または一方が労働委員会に申請書を提出することにより、無料で、しかも迅速に調整が行われます。
あっせん |
あっせんは、あっせん員が労使の間の話し合いをとりなし、円満な解決に向けて援助を行います。 双方の主張の対立点を明らかにして合意点を探り、迅速な解決を目指します。 あっせん員は、あっせん員候補者の中から指名され、公益委員、労働者委員、使用者委員、事務局職員の4者で構成されます。 →あっせんの主な事例 |
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調停 |
公労使三者構成の調停委員会が、当事者である労使双方の主張を聴いて作成した「調停案」の受諾を勧めることにより解決を図ります。 |
仲裁 |
当事者である労使双方が、紛争の解決を仲裁委員会にゆだね、その判断である「仲裁裁定」に従って紛争の解決を図ります。 |
調整手続の中で、最も良く利用されている方法は「あっせん」です。
あっせん手続は次のような流れになっています。
労使の一方又は双方が事務局に申請書を提出します。
あっせん員候補者の中から公益、労働者側、使用者側、事務局の各あっせん員を選任します。
事務局職員が労使双方から、紛争の原因や経過などをお聴きします。
期日を設け、あっせん員が当事者の主張の調整を行います。
合意内容にもとづき協定書を作成します。
※労使の歩み寄りができないときは、問題が解決しない場合であっても、あっせんを打ち切ることがあります。
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