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更新日:2022年12月19日

「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が施行になります

長野県(建設部)プレスリリース令和4年(2022年)12月19日

令和4年7月11日に公布された「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が、令和5年1月1日から施行になります。

 

令和5年1月1日以降、一定規模以上の土砂等の盛土等を新たに施工しようとする場合は、条例に基づく手続き等が必要になります。

概要は以下のとおりです。

一定規模以上の土砂等の盛土等は許可制になります

面積が3,000平方メートル以上または高さが5メートル以上の盛土等は、原則、知事の許可が必要です。

許可申請にあたっては、次の要件を満たすことが必要です

  • 土地の所有者の同意を得ていること
  • 周辺地域の住民に対する説明会の開催
  • 土砂等の盛土等の構造基準に適合していること 等

土地の所有者による盛土等の施工状況の確認が必要です

土砂等の盛土等に同意した所有者は、少なくとも3月に1回、盛土等の施工状況の確認が必要になります。

条例に違反した場合、罰則が適用されます

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(無許可盛土、措置命令違反等)等

 

関連資料

 

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お問い合わせ

所属課室:建設部砂防課

担当者名:(課長)林 孝標 (担当)山﨑 和貴

電話番号:026-235-7316

ファックス番号:026-233-4029

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