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更新日:2022年4月8日

指定地の管理

土砂災害を防止するための対策工事を行う一方で、有害な行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されています。

指定地においては、一定の行為を行うのに知事の許可が必要となりますので、指定地の区域や許可が必要な行為,許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの建設事務所、砂防事務所へお問い合わせください。

  • 砂防指定地(砂防法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)

また、これらの指定地については、関係機関と協力してパトロールを行うなど、その管理に努めています。
これらの指定地には原則次のような標識、標柱が設置されています。

標識】
砂防指定地・地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

【標柱】
砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域

 

お問い合わせ

建設部砂防課

電話番号:026-235-7315

ファックス:026-233-4029

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