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更新日:2022年8月1日
精神保健福祉センター
メンターとは「信頼できる相談相手」という意味です。
長野県発達障がいペアレント・メンターは発達障がいのある子を育てた経験のある保護者として、同じ立場で悩みに共感したり、自分の子育ての経験を話したり、支援機関や子育てに役立つツールなどを紹介します。専門的なアドバイスは行いません。
長野県発達障がいペアレント・メンターは発達障がいの方の家族会における相談活動等の経験があり、所属する会の代表の推薦を受けた上で、長野県発達障がい者支援センター主催の所定の研修会を修了しています。
地域の支援者等からの依頼を受けて県内各地で活動を行っています。
【これまでの主な活動内容】
1 |
まずは長野県発達障がいペアレント・メンターガイドラインと実施要綱に目を通していただき、本事業の趣旨と発達障がいペアレント・メンター(以下「メンター」)の役割についてご理解ください。 |
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2 |
グループ相談形式(2人以上のメンターと相談者とファシリテーター)が原則ですので、ファシリテーター役を確保してください(依頼者ご自身でも構いません)。 ファシリテーターの役割については、長野県発達障がいペアレント・メンター支援者向けガイドライン」(PDF:162KB)をごらんください。 |
3 |
相談会の開催日時・場所を決めてください。 |
4 |
発達障がい者支援センターに上記の内容についてお電話でご相談ください。 相談者の人数、お子様の年齢等を考慮して派遣するメンターの人数等、ご一緒に検討させていただきます。 |
5 |
発達障がい者支援センターに派遣依頼の申請をしてください。 様式はこちら派遣依頼書(様式2)(感染予防対策含む)(ワード:42KB) メール/FAX又は郵送にてご提出ください。 |
6 | ご提出いただいた派遣依頼書の内容に基づき、発達障がい者支援センターからペアレント・メンターに派遣の依頼をします。 |
7 |
発達障がい者支援センターより、派遣依頼者に文書にて派遣するメンターについて回答、新型コロナウイルス感染防止に関するお願い・感染対策チェック表が送付されます。 |
8 |
〔当日〕相談会を実施します。 相談会の事前・事後に、メンターとファシリテーターとの打ち合わせ・振り返りの時間を設けてください。 (派遣に際して発生する交通費は派遣依頼者が負担をしてください。) ※主催者にて感染対策チェック表を使用し、参加者の管理をしてください。 |
9 |
〔事後〕実施報告書を発達障がい者支援センター宛に提出してください。 様式はこちら実施報告書(様式6)(感染予防対策含む)(ワード:39KB) メール/FAX又は郵送にてご提出ください。
※ペアレントメンター用の報告書様式はこちら |
長野県発達障がい者支援センター
電話番号 | 026-266-0280 | |
---|---|---|
ファックス番号 | 026-266-0502(個別のご相談、宣伝目的のファックスはお受けできません。) | |
住所 |
〒381-8577 長野市下駒沢618-1_長野県精神保健福祉センター(発達障がい者支援センター) |
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お問い合わせ
所属課室:長野県精神保健福祉センター
担当者名:発達障がいペアレントメンター担当
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
メール、手紙、ファックスによる個別のご相談はお受けしていません。お電話をください。
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