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更新日:2023年4月1日
精神保健福祉センター
【業務移管のおしらせ】
長野県精神保健福祉センターは、昭和61年(1986年)4月から「自閉症児者療育対策事業」を開始し、その後は「長野県発達障がい者支援センター」として、発達障がいの方への支援体制の充実に向けて活動してきました。
この度、令和5年4月より、更なる機能の拡充を目指し、「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改めた上で、信州大学医学部附属病院(信州診療連携センター)へ業務を移管することになりました。
〒390-0802
長野県松本市旭2丁目11-30 長野県松本旭町庁舎
長野県発達障がい情報・支援センター
電話番号:0263-37-2725(受付時間:午前9時から午後4時まで)
ホームページ:(決定後掲載します)
(令和5年4月1日)
地域の相談先等の社会資源情報を調査し、「発達障がい支援のための資源ハンドブック第4版(2022)」にまとめています。参考にご覧ください。 もし、どの機関に相談するのが良いかご不明な場合には、電話にてお問合せください。 |
「発達障がい支援のための資源ハンドブック第4版(2022)」には、医療機関についても掲載してありますので参考としてください。
市町村では、乳幼児の健やかな育ちを応援するために、健康状態や発達の状況についてみていく乳幼児健診を実施し、子育ての相談に応じています。気がかりなことがあるようでしたら、まずは市町村の保健師にお尋ねください。また、学校に通っているお子さんについては、担任の先生や、各校に配置されている特別支援教育コーディネーターの先生に相談してみるのもよいでしょう。
乳幼児健診の目的は、発達障がいの有無を判定することではありません。お子さんの健康面や生活面、発達状況等の様子をお聞きし、その中で発達面に気がかりな点のあるお子さんがいらした場合には、まず発達の促進にとってよさそうな対応をお勧めし、子どもの育ちをサポートしようとするものです。健診では、そのサポートの対象を多少幅広くとらえようとするので発達障がいとは判断されないお子さんが含まれていることもあります。
発達障がいの多くは子どものうちに気づかれます。成人になってから発達障がいの診断を受ける方は、子どものころにその特性がはっきりしなかったり、見過ごされてしまった場合です。中には、成人になってから、様々なストレス要因により二次的な症状としてうつ病や神経症、その他の精神症状が出てきて受診したら発達障がいが背景にあったという場合もあります。
大人の方が「発達障がいかもしれない」と思われた場合に、受診する先としては精神科となることがほとんどです。県内の医療機関については、「発達障がい支援のための資源ハンドブック第4版(2022)」に情報を掲載してあるのでご覧ください。
ただ、次の項目にもあるように、大人になってからの受診では診断が難しい場合もあります。
大人になってから発達障がいの診断を求める方の中には、「コミュニケーションがうまくとれないから」、「二つ以上のことを同時にこなせないから」、「仕事でミスを繰り返してしまうから」などを理由に自分も発達障がいではないかと思われる場合が多いようです。しかし、このような困難さは発達障がいの方以外の方にもみられますし、他の精神疾患・障がいでも見られることです。成人してからの行動の特徴だけで、発達障がいと診断することは困難です。発達障がいは、程度の差はあれ幼少時から行動の特徴が現れているので、幼少期からの発達の過程の情報が不可欠です。ところが、成人して病院を訪れる方の場合には、幼少期の情報が少なくて診断が難しいケースが多いのです。
大切なのは、精神科を受診する際に、発達障がいの診断だけを求めようとするのではなく、生活面や対人関係等で困っていることを伝えてどんな対処方法がよさそうか相談してみることです。
「自閉症スペクトラム指数(AQ)日本語版」という評価ツールがあり、インターネット上でも公開されているためこのようなご質問を受けることがあります。しかし、あくまでも傾向を知るためのツールであり、診断ができるのは医師だけです。
知能検査だけで発達障がいと判断することはできません。知的障がいは、知能検査によって判断できる場合もありますが、発達障がいは基本的には幼少期の生育歴や、現在の行動面や生活のしづらさを参考に診断します。知能検査は診断の補助的なものであり、生活のしづらさを把握するとともに、対応について考えるための資料となるものです。
ADHDの方は整理整頓が苦手なことが多いと言われていますが、整理整頓が苦手だから必ずしもADHDというわけではありません。
発達障がいは、生まれもっての発達の偏りで、年齢やおかれた環境により行動面の変化はありますが、障がいそのものが治る、あるいは特性がなくなるというわけではありません。しかし、その人にあった環境調整が行われることで障がいを持ちながらもその人らしく生活していくこともできます。
多動性・衝動性に作用する薬をご利用と思われます。この薬は根本的な障がいを改善するのではなく、多動等の症状を一時的に抑えて授業等を落ち着いて受けられるようにするためのものです。これにより、二次的な障がいが軽減されることになります。
例えばADHDで多動なお子さんは、叱られたり、禁止されたりすることが多く、そのためにいつもイライラしたり、否定されて『自分はダメな人間だ』と考えてしまいがちです。そのお子さんの特性が理解されず、周囲から適切な関わりが得られないこと等から生じてしまうものが「二次的な障がい」と考えられます。自信や意欲を失ってしまったり、自己肯定感を低下させてしまい、その結果として抑うつ的になったり、ひきこもりがちになったり、あるいは攻撃的になってしまったりと、様々な状態を示すことがあります。そのお子さんの苦手さをふまえた適切な環境調整やサポートを通して、そうした二次的な障がいをなるべく軽減することが大切です。
発達障がいの方でも、就職している方はいます。就労形態は常勤の仕事、アルバイト、福祉的就労等さまざまです。発達障がいの特性の現れ方は人さまざまです。「発達障がい」という診断名にとらわれずに評価していくことが大切です。
就労相談については、長野県内のハローワークと「長野障害者職業センター」、長野県内各圏域にある「障害者就業・生活支援センター等」を利用することができます。また、就労に向けた準備を進めるための就労支援事業所(就労移行支援事業所、就労継続支援A型、B型事業所等)を利用することもできる場合もあります。
発達障がいのために、精神科医療機関を受診している場合には、「自立支援医療(精神通院医療)」の制度を使える場合があります。
障害者手帳には、精神、知的、身体の各障害に対する3種類の手帳があり、いずれも申請先は市町村の福祉の窓口です。
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、発達障がいの診断があれば必ず取得できるというわけではありませんが、発達障がいによって生活のしづらさがあれば主治医とご相談の上、申請することができます。(*障がいの程度が軽いと判定された場合には対象とはなりません。)
療育手帳
療育手帳は、一定程度の知的障がいが合併していると判断されれば取得が可能です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、所定の身体障がいの状態であれば取得が可能です。
障がい者手帳の区分 | 対象者等 | 申請窓口 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
精神疾患、またはてんかんにより医療機関を受診し、半年経過後に申請できます。 なお、知的障害のみの方は療育手帳の対象となる可能性があります。 |
市町村の窓口に申請します。 精神障害者保健福祉手帳の審査等の進捗状況については、お答えできません。 なお、手帳により受けられる制度等については、市町村にお尋ねください。
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療育手帳 | 一定以上の知的障害がある場合に、交付されます。18歳未満の方は再判定があります。 | 市町村に申請して、18歳未満であれば、児童相談所で、18歳を超える方は知的障害者更生相談所(長野県では児童相談所に併設)で判定を行います。 |
身体障害者手帳 | 身体障害者手帳は、所定の身体障がいの状態であれば取得が可能です。 | 市町村の窓口に申請します。長野市在住の方は長野市、松本市在住の方は松本市で、それ以外の長野県内の方は身体障害者更生相談所で審査・交付事務を行います。 |
「発達障がい」の診断があるだけで年金が受給できるわけではありません。「発達障がい」と言っても、症状は様々ですし、どれだけ生活のしづらさがあるのかは個人差があるからです。主治医の先生と相談しながら検討していくことになると思われます。
長野県内にも、親の会があり活動しています。電話にてお問合せいただければ情報提供いたします。
また、「発達障がい支援のための資源ハンドブック第4版(2022)」にも「家族の会/当事者の集い(当事者会)」のリストを掲載しています。
「ひきこもり」と言われている方々の中に、発達障がいの方も含まれている場合があります。ただし発達障がいの方がすべてひきこもるわけではなく、またひきこもりの方がすべて発達障がいということではありません。
なお、「ひきこもり」の相談については、長野県精神保健福祉センターの併設機能「長野県ひきこもり支援センター」のホームページをご覧ください。
お知らせ
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
長野県精神保健福祉センターでは、発達障がいに関する電話相談は終了しました。
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