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更新日:2020年6月10日

寄附禁止2

 寄附禁止 目次へ 

(3)公職の候補者等の氏名等を冠した関係会社等の寄附禁止(公職選挙法第199条の4)

 

寄附が禁止される者は

 公職の候補者等の氏名が表示され、又は、類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体です。

禁止される寄附は

選挙に関して選挙区内にある者に対して行う寄附は、いかなる名義をもってするを問わずできません。
ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附は、認められています(政治資金規正法により、政党及び政党の指定する政治資金団体に対するものに限ります。)。

寄附禁止の図解
寄附禁止のイラスト

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等が選挙区内にある者から差し出された色紙に揮毫(きごう)すること自体は一般的には寄附にはあたりませんが、自筆の色紙を選挙区内にある者に対して贈ることは寄附にあたり禁止されています。

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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