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更新日:2020年6月10日

寄附禁止3

 寄附禁止 目次へ

 

(4)後援団体に関する寄附等の禁止(公職選挙法第199条の5第1項~第4項)

寄附が禁止される者は

 1 後援団体
 2 すべての人・法人・団体
 3 公職の候補者等
 

 それぞれ、一定の寄附等が禁止されています。

禁止される寄附は

1 後援団体が行うもの
 選挙区内にある者に対して行う寄附は、いかなる名義をもってするを問わずでき ません。 ただし、次のものは認められています。
イ 政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附

ロ 当該公職の候補者に対する寄附(政治資金規正法により、選挙運動に関するものを除き金銭等による寄附は禁止されています。)

ハ 当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附
(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの及び選挙前の一定期間内にされるものは除く。)は認められています。

 

寄附禁止の図解

 

2 後援団体の集会や行事において行う寄附等

何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成する集会も含みます。)や、後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、選挙前の一定期間、選挙区内にある者に対し、


イ 通常用いられる程度の食事の提供を超える饗応接待

ロ 金銭、記念品その他の物品の供与

をすることができません。

 

寄附禁止の図解

 

3 公職の候補者等が自己の後援団体に対して行う寄附

公職の候補者等は、選挙前の一定期間、自己の後援団体に対し、寄附をすることができません。
ただし、資金管理団体に対する寄附は、認められています。

 

寄附禁止の図解

   

寄附等が禁止される一定期間は

1 任期満了による選挙…任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日までの間

2 任期満了による選挙以外の選挙…解散の日(又は選挙を行うべき事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日)の翌日から選挙の期日までの間

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂の修復のため、候補者等が寄附をすることは罰則をもって禁止されています。

 

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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