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更新日:2020年6月10日
国又は地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約を結んでいる個人・法人です。
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国と契約の当事者である者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関連する寄附ができません。 |
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地方公共団体と契約の当事者である者は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関連する寄附ができません。
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国又は地方公共団体が利子補給金を交付している金融機関等(銀行、農協その他資金を融資するものすべてをいいます。)から、その利子補給金に係る融資を受けている会社その他の法人です。
なお、試験研究、調査及び災害復旧のための融資については、除かれます
1 国から利子補給を受けている金融機関等から融資を受けている会社その他の法人は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関連する寄附ができません。
2 地方公共団体から利子補給を受けている金融機関等から融資を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関連する寄附ができません。
なお、政治資金規正法により、会社その他の法人又は団体は、公職の候補者等に対する寄附をすることができません。
「金融機関等が、国又は地方公共団体から利子補給金の交付の決定の通知を受けた日」から「利子補給金の交付の日から起算して1年を経過した日」までです。
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