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更新日:2020年6月10日

寄附禁止4

 寄附禁止 目次へ

 

(5)国又は地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附禁止 (公職選挙法第199条第1項)

寄附が禁止される者は

国又は地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約を結んでいる個人・法人です。

禁止される寄附は

1

国と契約の当事者である者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関連する寄附ができません。

2

地方公共団体と契約の当事者である者は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関連する寄附ができません。
寄附禁止の図解
なお、政治資金規正法により、会社その他の法人又は団体は、公職の候補者等に対する寄附をすることができません。また、政治団体に対する寄附も、政党及び政党の指定する政治資金団体に対するものに限られます。

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等や後援団体が、町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることは、罰則をもって禁止されています。


 

  

(6)国又は地方公共団体が行う利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附禁止 (公職選挙法第199条第2項)

寄附が禁止される者は

国又は地方公共団体が利子補給金を交付している金融機関等(銀行、農協その他資金を融資するものすべてをいいます。)から、その利子補給金に係る融資を受けている会社その他の法人です。
なお、試験研究、調査及び災害復旧のための融資については、除かれます

禁止される寄附は

1 国から利子補給を受けている金融機関等から融資を受けている会社その他の法人は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関連する寄附ができません。

2 地方公共団体から利子補給を受けている金融機関等から融資を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関連する寄附ができません。
なお、政治資金規正法により、会社その他の法人又は団体は、公職の候補者等に対する寄附をすることができません。

寄附が禁止される期間は

 「金融機関等が、国又は地方公共団体から利子補給金の交付の決定の通知を受けた日」から「利子補給金の交付の日から起算して1年を経過した日」までです。
寄附禁止の図解

 

 


 

お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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