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更新日:2020年6月10日

寄附禁止5

 寄附禁止 目次へ 

3 あいさつ状の禁止・あいさつを目的とする有料広告の禁止 (公職選挙法第147条の2、第152条)

(1)年賀状等のあいさつ状の禁止 (公職選挙法第147条の2)

 公職の候補者は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報などを含む)を だすことは禁止されます。
印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自筆したものや、ワープロによる時候のあいさつ状は自筆のものとは認められませんし、年賀電報、電子郵便、ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状も禁止されます。

(2)あいさつを目的とする有料広告の禁止 (公職選挙法第152条)

 公職の候補者等や後援団体が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは罰則をもって禁止されます。
なお、公職の候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、無理に求めると処罰されます。
有料広告として禁止されるあいさつとしては、時候のあいさつのほか、各種大会の祝いや人の死亡についてのあいさつ、高校の野球大会出場に際しての激励のあいさつ、災害見舞などがあげられます。

寄附禁止のイラスト

●あいさつ状の禁止ワンポイント●
公職の候補者等が、「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」といった欠礼のはがきを選挙区内にある者に対して出すことはあいさつ状の禁止に該当します。

●あいさつを目的とする有料広告の禁止ワンポイント●
選挙区内において公職の候補者自身が喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することは、罰則をもって禁止されています。

政治資金規正法における寄附の制限等

 4 政治資金規正法でいう寄附とは? (政治資金規正法第4条第3項)

 政治資金規正法では、寄附を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定義しています。「党費又は会費」とは、団体の構成員が、党則、規約等の定めに従って、義務として支出されるものですが、会社、法人その他の団体が負担する場合には、寄附とみなされます。

 5 資金管理団体 (政治資金規正法第19条、第21条の3、第22条)

 資金管理団体とは、公職の候補者等が、その者のために政治資金の搬出を受けるべき政治団体として、自らが代表者である政治団体のうちから、指定した一の団体をいいます。
資金管理団体には、次のことが認められています。

1 特定寄附(公職の候補者等が、公職の候補者等である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を当該資金管理団体に取り扱わせるためにする寄附)については、寄附の量的制限に関する規定の適用がありません。

2 公職の候補者等が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附(歳費等の自己資金によるもの)については、寄附の量的制限のうち個別制限に関する規定の適用はないものとされ、個人のする寄附の総枠制限の範囲以内において寄附することができます。

3 公職の候補者等は、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されていますが、自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えありません。(公職選挙法第199条の5第3項)

 

 

 

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選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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