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更新日:2020年6月10日

寄附禁止6

 寄附禁止 目次へ

 

6 政治資金規正法における寄附の制限

 政治資金規正法では、政治団体に対する寄附や公職の候補者等の政治活動に関する寄附について各種の制限が設けられています。このうち、主な制限については次のとおりです。

1 会社、法人その他の団体のする寄附は、政党及び政党の指定する政治資金団体以外に対してすることは禁止

2 何人も公職の候補者等の政治活動(選挙運動を除く)に関して金銭等(金銭及び有価証券)による寄附をすることは禁止
3 寄附の量的制限、寄附の質的制限

(1) 寄附の量的制限 (政治資金規正法第21条の3、第22条)

 寄附の量的制限は、政治資金の集め方に節度をもたせるため「政治活動に関する寄附」の授受について量的な面から規制しようとするものです。
寄附の量的制限には総枠の制限と個別の制限とがあります。

 


寄附禁止の図解
寄附者が政党及び政治資金団体以外の政治団体の場合

 

 

 

 

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電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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