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更新日:2020年6月10日

寄附禁止10

 寄附禁止 目次へ


2 政治資金規正法による寄附の制限

(1)寄附の量的制限

公職選挙法に量的制限に関する図表
(注1)個人の遺贈については上記各受領者に対し、 個別制限、総枠制限ともに制限はない。ただし公職の候補者等に対する寄附は、選挙運動に関するものを除き金銭等によるものは禁止される。
(注2)政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附(千円以下の寄附・不動産による寄附を除く)は口座振込・振替が義務づけられる。

 (2)寄附の質的制限

公職選挙法に量的制限に関する図表

 

 

 

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電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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