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更新日:2020年6月10日
寄附禁止 目次へ
(注1)個人の遺贈については上記各受領者に対し、 個別制限、総枠制限ともに制限はない。ただし公職の候補者等に対する寄附は、選挙運動に関するものを除き金銭等によるものは禁止される。 (注2)政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附(千円以下の寄附・不動産による寄附を除く)は口座振込・振替が義務づけられる。
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話番号:026-235-7069
ファックス:026-232-2557
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