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更新日:2020年6月10日

寄附禁止1

 寄附禁止 目次へ

1 公職選挙法でいう寄附とは?(公職選挙法第179条第2項)

 公職選挙法では、寄附を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義し、「花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含む」としています。

2 公職選挙法における寄附の制限

 「寄附」は、買収や供応などの温床となりがちであり、また、寄附の多少が、公職の候補者等(現職、立候補者、立候補予定者)の能力や人柄の評価につながりかねません。
こうしたことから、政治や選挙にお金のかかる大きな要因となっている特定の「寄附」を禁止することにより、お金のかからない、きれいな政治や選挙の実現を目指しています。

(1)公職の候補者等の寄附禁止(公職選挙法第199条の2第1項~第4項)

寄附が禁止される者は

 公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者です。
 公職の候補者等以外の者も、公職の候補者等を名義人とする寄附をすることは禁止されています。

禁止される寄附は

 選挙区内にある者に対する寄附は、特定の場合を除き、いかなる名義をもってするを問わずできません。
例えば、お中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、お祭りの寄附、餞別等も選挙区内の者に対して贈ることができません。
なお、候補者等が自ら出席する結婚披露宴及び葬式における祝儀や香典の供与を除き、すべて罰則の対象となります。

寄附が禁止されない特定の場合とは

1 政党その他の政治団体又はその支部に対して行う場合
 (自己の後援団体(資金管理団体の指定がされているものを除く。)に対する寄附は、選挙前の一定期間禁止されます。)

2 親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対して行う場合

3 公職の候補者等が、専ら政治上の主義又は施策を普及するために、選挙区内 で行う 講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費 の補償として 行う場合。ただし、食事についての実費の補償として寄附すること は禁止されます。また、選挙前の一定期間内に行われる集会に関しての寄附は、禁止されます。

寄附の勧誘や要求の禁止

 何人も、公職の候補者等に対して、選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求することは、禁止されています。
また、公職の候補者等以外の者に、公職の候補者名義の寄附を勧誘し、又は要求することも禁止されています。
なお、相手に不安をいだかせるような方法で寄附を勧誘し、又は要求すると処罰されます。

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等が選挙区内で行われる各種大会や祝賀会などに寸志として金品を持参することは寄附にあたり、罰則をもって禁止されています。

寄附禁止のイラスト

 (2)公職の候補者等の関係会社等の寄附禁止 (公職選挙法第199条の3)

寄附が禁止される者は

 公職の候補者等が役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体です。

禁止される寄附は

 公職の候補者等の氏名を表示したり、その氏名が類推されるような方法で選挙区内にある者に対して行う寄附は、いかなる名義をもってするを問わずできません。
ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附は、認められています(政治資金規正法により、政党及び政党の指定する政治資金団体に対するものに限ります。)。

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等の秘書や配偶者などの親族が結婚披露宴や葬式に代理出席して候補者等の祝儀や香典を相手方(親族でない選挙区内にある者)に対して供与することは罰則をもって禁止されています。

寄附禁止の図解

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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