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更新日:2022年1月26日
南信州地域振興局
家畜人工授精所を開設しようとする者は、法令に基づき管轄の都道府県知事の許可が必要です。
また、許可証の書換、家畜人工授精所の構造・設備等の変更または廃止する場合にも申請が必要です。
さらに、特定家畜人工授精所の場合は、毎年定期報告が必要となりますので、忘れずに報告をお願いします。
※法第25条第2項第4号に該当する場合はその確定判決謄本
7. 申請手数料 長野県収入証紙 6,000円分
※3の場合、一度廃止して新規で開設をしていただく必要があります。
令和2年10月1日の法改正から、家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法施行規則で決められた様式によって、毎年1月1日から12月31日までの期間についての家畜人工授精所の運営状況を都道府県知事に報告することが定められています。
報告期間に開設していた期間のあるすべての家畜人工授精所(休止・廃止済でも報告が必要です)
(ホルスタインや豚の家畜人工授精用精液等)
2. 報告対象期間 1月1日~12月31日(毎年)
3. 様 式 家畜改良増殖法施行規則別記第29号(ワード:22KB)
農家が農場において自己の所有する家畜人工授精精液等を自己の飼養する雌畜への注入・移植については報告対象となりません。
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