計画の策定に当たって  1ページ 1計画策定の趣旨 本県においては、「長野県障がい者プラン2018」(平成30年3月)を策定し、基本理念として、「障がいのある人もない人も、地域社会の一員として、学びを通じてお互いの理解を深め、自治の力を活かして支え合う、誰もが人格と個性を尊重され、「居場所と出番」のある「共に生きる長野県」」の実現を掲げ、障がい者施策を総合的に推進してきました。 この間、平成24年6月には障害者自立支援法に代わり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が制定され、改正障害者基本法を踏まえた基本理念が掲げられるとともに、障がい者の範囲に難病等を加えるなど、障害福祉サービスの見直しが図られました。平成28年5月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立しています。 この間、国において、次のとおり法律の制定・改正が行われました。 @令和元年6月「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の制定及び施行。 国と連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定・実施。 A令和3年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正 事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障がいを理由とする差別を解消するための支援措置を強化(令和6年4月施行) B令和3年6月「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の制定 医療的ケア児及びその家族が適切な支援を受けられるよう基本理念を定めるとともに、国や地方公共団体の責務を明確化(同年9月施行) C令和4年5月「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に係る法律」の制定施行 障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進 D令和4年12月「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」の制定 障がい者等の地域生活や就労の支援の強化等に必要な施策に関する規定の整備 県においては、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に支え合い、活かし合う社会の実現を目指し、令和4年3月に「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」(「長野県障がい者共生条例」)を制定しました。 「長野県障がい者プラン2018」が令和5年度末をもって終了することから、このような変化に的確に対応するとともに、障がい者施策の一層の推進を図るため、その基本となる新たな計画「長野県障がい者プラン2024」を策定するものです。 県及び国の計画に関する表が掲載されています。 長野県障障害者計画、前期計画平成14年度から平成18年度、後期計画平成19年度から平成23年度、長野県障害者プラン2012平成24年度から平成29年度、長野県障がい者プラン2018平成30年度から令和5年度、長野県障がい者プラン2024令和6年度から11年度 障害福祉計画、第1期平成18年度から平成20年度、第2期平成21年度から平成23年度、第3期平成24年度から平成26年度、第4期平成27年度から平成29年度、第5期平成30年度から令和2年度、第6期令和3年度から5年度、第7期令和6年度から8年度 障害児福祉計画、第1期平成30年度から令和2年度、第2期令和3年度から5年度、第3期令和6年度から8年度 国の状況(参考)障害者基本計画平成15年度から平成24年度、第3次障害者基本計画平成25年度から平成29年度、第4次障害者基本計画平成30年度から令和4年度、第5次障害者基本計画令和5年度から9年度 平成25年4月障害者総合支援法の施行、平成30年4月障害者総合支援法一部改正 2計画の性格・位置づけ 2ページ ○「長野県障がい者プラン2024」は、次の計画を一体化して策定し、本県の障がい者を取り巻く現状や環境の変化、前計画の取組結果や課題を踏まえつつ、具体的推進方策、達成すべき障害保健福祉サービスの目標等を明らかにし、障がい者施策の総合的な推進を図るものです。 長野県障害者計画 障害者基本法第11条第2項の規定により、「障害者のための施策に関する基本的な事項を定める計画」 第7期障害福祉計画 障害者総合支援法第89条第1項の規定により、「国の基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画」  第3期障害児福祉計画 児童福祉法第33条の22の規定により、「国の基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画」 障害者による文化芸術活動の推進に関する計画 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第8条の規定による「地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画 障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条の規定による「地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」 難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画 国の難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針に基づく「地方公共団体における難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」 ○本計画は、「しあわせ信州創造プラン3.0(長野県総合5か年計画)」の個別計画に位置づけられており、SDGs(持続可能な開発目標)の趣旨を最大限尊重するものとします。 SDGsとは、平成27年9月に国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」に盛り込まれた17の目標と169のターゲット。 ○本計画は、市町村の障がい者施策を推進する上での基本的方向を示すものであり、市町村障害者計画、市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の策定に当たり基本となるものです。 ○本計画は、本県の障がい者施策の向上に関するものであり、 県が取り組む施策だけでなく、県民や民間事業者、関係団体においてもそれぞれの立場で自主的、積極的な活動を行うための指針となることを期待するものです。また、目標の達成に関しては、国の支援や県民、サービス事業者の理解と協力を得ながら、取組を推進します。                3計画の期間 3ページ 計画期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間とします。第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 4障がい者の概念 3ページ  本計画における、「障がいのある人」「障がい者」の概念は、障害者基本法に規定する「身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とします。 5障がい保健福祉圏域の設定 3ページ  本計画では、単独の市町村域では対応困難なサービスや市町村域を越えて連携して対応すべきサービスが存在することから、県内10の障がい保健福祉圏域単位で重点化、具体化していく必要があるサービスについて、「障がい保健福祉圏域」を設定して障がい保健福祉施策を推進します。    本計画における障がい保健福祉圏域は、次のとおりです。 1佐久圏域、 構成市町村、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 構成市町村数11 管轄する県の保健福祉事務所、佐久保健福祉事務所 2上小圏域 構成市町村、上田市、東御市、長和町、青木村 構成市町村数4 管轄、上田保健福祉事務所 3諏訪圏域 構成市町村、岡谷市、茅野市、諏訪市、下諏訪町、富士見町、原村 構成市町村数6 管轄、諏訪保健福祉事務所 4上伊那圏域、 構成市町村、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村 構成市町村数8 管轄、伊那保健福祉事務所 5飯伊圏域 構成市町村数、飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 構成市町村数14 管轄、飯田保健福祉事務所 6木曽圏域 構成市町村数、上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 構成数6 管轄、木曽保健福祉事務所 7松本圏域 構成市町村、松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 構成市町村数8 管轄、松本保健福祉事務所 8大北圏域 構成市町村、大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 構成市町村数5 管轄、大町保健福祉事務所 9長野圏域 構成市町村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村 構成市町村数9 管轄、長野保健福祉事務所 10北信圏域 構成市町村、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 構成市町村数6 管轄、北信保健福祉事務所 計、10圏域、77市町村、10保健福祉事務所   6推進体制  計画に掲げた施策の着実な推進を図り、計画の実効性を確保するため、次の方法により計画の推進及び進捗管理を行います。 (1)市町村等との連携 障がい保健福祉圏域計画の着実な推進、実現を図るため、県及び地域の自立支援協議会の場を活用して、市町村と計画の進捗管理を行い、課題の把握に努めます。 (2)長野県障がい者施策推進協議会 学識経験者や障がい者団体の代表などで構成する「長野県障がい者施策推進協議会」において、計画の進捗管理を行うとともに、施策推進のあり方について検討を行います。 (3)長野県自立支援協議会 各圏域の代表者、関係機関、当事者などで構成され、地域における障がい者等への支援体制に関する課題の共有や体制整備に関する協議の場である「自立支援協議会」において、支援体制の充実や課題の改善・施策化に取り組みます。 (4)障がい者団体との意見交換 最新のニーズに即して効果的な施策の推進につなげられるよう、定期的に障がい者関係団体との意見交換を行います。 (5)県民に期待する(される)もの 障がい者福祉の推進に当たっては、公的サービスの充実とともに、地域社会がみんなで支えあう「「誰にでも、居場所と出番」のある長野県づくり」が求められています。 このため、県民一人ひとりがお互いに、地域社会において「支え手」でもあり「受け手」でもあるという認識のもとに、すべての県民が主体的に、それぞれの立場で、支え合い活動や、地域づくりに参画することが期待されます。 特に社会的障壁を取り除くための合理的配慮の提供や共生社会実現のための障がい等に対する理解の促進を図ることが求められています。 (6)計画促進のための広報 広く県民や事業者に計画の趣旨や施策が理解されるよう、県ホームページ等を通して周知を図ります。 (7)計画の達成状況の点検及び評価 毎年度、関係部局と連携しながらこの計画に掲げた目標等の達成状況の点検・評価を行い、その結果を踏まえて施策の推進を図るとともに、必要に応じて計画を見直します。       本計画では、「障害」と「障がい」の二つの言葉を使用しています。 法令用語や固有の名称等に使用されている場合は漢字の「障害」を使用していますが、広く障がいのある方を表す場合はがいを平仮名で表す「障がい」を使用しています。 また、医学的な記述のなかで使われる病名等は、従来どおりの表記としています。