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更新日:2023年11月1日
自立支援医療(育成医療・更生医療)とは、制度の対象障がいの除去、軽減のために必要な医療費について医療保険の自己負担分を助成する制度です。
自立支援医療(精神通院医療)については、「自立支援医療(精神通院医療)について」のページをご覧ください。
自立支援医療(育成医療・更生医療)の対象となる障がいは次のとおりです。
なお、治療内容については、原則的に手術を伴う治療が対象となります。
医療費の助成を受けるには、全国の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)にて治療を行う必要があります。
(注)指定自立支援医療機関の医療の種類と、実際に治療を行う医療の種類が一致している必要があります。
(例)腎臓・歯科矯正・形成外科と三種類の指定を受けている〇〇病院で「整形外科」の手術を受けた場合について。
→この場合、指定されている医療の種類と実際に治療を受けた医療の種類が異なるため、自立支援医療機関は適用されません。
全国の指定自立支援医療機関は、各都道府県、政令指定都市及び中核市によって指定されています。
中核市である長野市及び松本市に所在する指定自立支援医療機関は、それぞれの市が指定しています。
長野県内(長野市、松本市を除く)の指定自立支援医療機関は次のとおりです。
ここに掲載のない指定医療機関については、各都道府県、政令指定都市、中核市(長野市、松本市)へお問い合わせください。
自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付対象と認められた疾患の治療(医療保険が適用されるものに限る)について医療費の一割の金額を、医療機関の窓口にて月額自己負担上限額(世帯所得に応じて設定)に達するまでお支払いただきます。
次の1~4の全てに該当する方が育成医療の対象となります。
ただし1~4全てに該当する場合でも、所得の状況によっては制度の対象外になることがあります。
お住まいの市町村障がい福祉担当課又は市町村児童担当課
申請手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。
育成医療は平成25年4月1日より市町村へ権限が移譲され、市町村が事業の実施主体となりました。
次の1~3の全てに該当する方が更生医療の対象となります。
ただし1~3全てに該当する場合でも、所得の状況によっては制度の対象外になることがあります。
お住まいの市町村障がい福祉担当課
更生医療については長野県立総合リハビリテーションセンターのホームページもご覧ください。
長野県内(長野市及び松本市を除く。)に所在する医療機関等が自立支援医療(更生医療・育成医療)を担当するには、長野県知事の指定を受ける必要があります。
中核市である長野市及び松本市に所在する医療機関等は、それぞれの市へ指定申請をしてください。
長野県での指定を希望される場合は、長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室までお問い合わせください。
【申請書類の提出先】
〒381-8577長野県長野市大字下駒沢618-1
総合リハビリテーションセンター更生相談室
【提出期限】
指定を受ける月の前月(奇数月)第2木曜日(新規指定の指定年月日は原則として偶数月の1日となります。)
例:12月1日付けで新規指定を受けたい場合、11月の第2木曜日まで
(自立支援医療(精神通院医療)の医療機関の指定等については、提出先が異なります。詳しくは、「自立支援医療(精神通院医療)について」のページをご覧ください。)
障がい者総合支援法第60条の規定により、指定自立支援医療機関は6年ごとに指定の更新を受けなければ、効力が失われることとされています。
該当する指定自立支援医療機関へは、有効期間中に更新のご案内を行う予定です。
指定自立支援医療機関に下記の変更が生じた場合や指定を辞退する場合は、届出が必要になります。
(届出が必要な変更例)
上記の更新・変更・辞退については、長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室までお問い合わせください。
指定更新申請書・変更届出書・指定辞退届などの書式は「書式集」のページからダウンロードできます。
指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」により自立支援医療の適正な実施に努めていただいているところですが、育成医療の権限移譲に伴い、上記規程が次のとおり改正されました。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:153KB)【平成27年4月改正】
【主な改正点】
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