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更新日:2022年8月30日
障がい者差別解消法に基づき、各市町村では障がい者差別に関する相談窓口を設置しています。
また、長野県では、「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」(障がい者共生条例)
に基づく、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。
※募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関する場面における、障がいを理由とする差別の相談は、お近くのハローワークに相談してください。
障がい者差別に関する市町村相談窓口
(1)電話 026-235-7101(障がいを理由とする差別に関する相談専用)
(2)FAX 026-234-2369
(3)メールアドレス s-kaisho@pref.nagano.lg.jp
(4)受付時間 平日(月~金)9時から17時
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