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更新日:2022年8月30日

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

 障がい者差別解消法に基づき、各市町村では障がい者差別に関する相談窓口を設置しています。

また、長野県では、「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」(障がい者共生条例)

に基づく、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。

※募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関する場面における、障がいを理由とする差別の相談は、お近くのハローワークに相談してください。

1 市町村相談窓口

障がい者差別に関する市町村相談窓口

2 長野県における障がい者差別解消相談窓口

(1)電話 026-235-7101(障がいを理由とする差別に関する相談専用)

(2)FAX 026-234-2369

(3)メールアドレス s-kaisho@pref.nagano.lg.jp

(4)受付時間 平日(月~金)9時から17時 

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7101

ファックス番号:026-234-2369

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