表紙 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」検討報告書 資料 目次  ●「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」について(諮問)1ページ ●社会福祉審議会障がい者権利擁護専門分科会委員名簿 2ページ ●障がい者権利擁護専門分科会検討状況について 3ページから20ページ ●当事者団体及び事業者団体等からの意見聴取結果 21ページから34ページ ●令和元年度第1回県政モニターアンケート調査結果報告書(抜粋) 35ページから44ページ ●健康福祉部における政策対話実施結果について 45ページ ●障がいの有無にかかわらず誰もが暮らしやすい共生社会づくりに関する意見募集結果について 46ページから48ページ ●「障がい者共生社会づくり条例(仮称)検討報告書(案)」への意見募集結果について 49ページから51ページ ●障がい者共生社会づくり条例(仮称)意見交換会について 52ページ 1ページ 31障第80号 平成31年(2019年)4月26日 長野県社会福祉審議会委員長 中島 豊 様 長野県知事 阿部 守一  「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」について(諮問)   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が平成28年4月に施行されて3年が経過し、障がいのある方への合理的な配慮が前進した等の肯定的な意見がある一方、障がい者差別相談窓口への相談件数は年々増加しております。 また、障がいの理解不足に起因する差別的対応や合理的配慮に欠けていると思われる事案など、障がいによる生きづらさについて意見が寄せられております。 長野県は、1998年パラリンピック冬季競技大会の開催地であることを踏まえ、2027年に開催予定の「第82回国民体育大会」・「第27回全国障害者スポーツ大会」を見据えて、障がいのある人に対する差別がなく、多様な価値観を認め合い、相互に人格と個性を尊重しあう社会の大切さを県民全体で共有するとともに、県民が一体となり共生社会づくりを目指すためには、長野県においても条例を整備していくことが必要であります。  つきましては、「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」について、社会福祉法第7条第2項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます 2ページ 長野県社会福祉審議会 障がい者権利擁護専門分科会委員名簿 <任期:令和元年6月13日から令和2年9月30日> 区分 氏名 役職 備考 青木 寛文 弁護士 池田 純 株式会社ジェイハート 代表取締役 伊藤 英一 長野大学 社会福祉学部教授 大塚 晃 上智社会福祉専門学校 特任教授 当分科会会長 草間 博 長野県精神保健福祉会連合会 理事長 小林 和夫 長野県身体障害者福祉協会 理事長 永松 裕希 信州大学教育学部特別支援教育教授 中村 彰 長野県手をつなぐ育成会 会長 福岡 寿 前 長野県自立支援協議会 会長 綿貫 好子 社会福祉法人廣望会 多機能型事業所アトリエCoCo 所長 10名 氏名五十音順 敬称略 3ページ 第1回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課  障がいの有無にかかわらず、誰もが認め合い、支え合う共生社会を目指すとともに、障がいのある方が感じる生きづらさの解消を図るための条例について、「長野県社会福祉審議会障がい者権利擁護専門分科会」の第1回目会合を以下のとおり開催し、検討を開始。 1 開催日時  6月13日(木曜日)13時から16時 (会場:長野保健福祉事務所) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち7名出席 3 審議内容  障害者差別に関して県に寄せられた相談内容、他自治体の条例制定状況等を事務局が説明した上で、委員が県条例に望むこと等について発言。  また、条例の内容を考える上での論点事項の一部を示し、委員から意見を求めた。 4 各論点に出された意見の主なもの (1) 障がい者の範囲について(論点1)  ・県民への周知を図るためには、一般の方が分かりやすい文言を使うべき。 ・障がいの社会モデルを踏まえ、社会的障壁で生活に相当の制限を受ける者を幅広く捉えるべき。 ・基本法の附帯決議で言及されている難病や高次脳機能障がいについても障がいに含まれるということを意識しておくべき。 ・医学的には障がいに該当しなくても、生きづらさを抱える方々を考えてほしい。 ・「ひきこもり」の人々も、障がいと生きづらさを抱えている人達たちなので、「障がい者」の定義に加えてほしい。 (2) 障がい者差別(不当な差別的取扱い)の定義について(論点2−1) ・差別を例示することは分かりやすいが、条文が長くなりすぎる上、全てを記載することは困難なので、包括的な表現がよい。 ・直接的な差別だけではなく、間接差別や関連差別についても県民に周知できる文言を考えて加えてほしい。 (3) 合理的配慮の定義について(論点2−2) ・意思表明が困難な者や意思決定支援が必要な者についての合理的配慮については、家族、支援者からの求めについて担保できる仕組みを考えるべき。 ・差別と区別を意識し、地域社会で理解が深まるような条例にしてほしい。 ・様々な多様性を認め合えるような社会になることを伝えるものにしたい。 4ページ (4) 基本理念として盛り込むべき内容について(論点3) ・基本理念の項目に、長野県が取り組んでいる「地域移行」を入れてほしい。 ・精神障がい者も地域に戻って暮らしていけるような支援の構築が必要。 ・理解不足による無意識の差別が多いと思われるので、幼少期から障がい特性を学ぶことが重要で、理解促進や教育も入れてほしい。 ・社会が障がいを受容すれば、当事者自身も受容しやすくなると思う。 ・これまでの県の取組や県の基本計画との整合性、関係性を明確にすることは大切。 (5) その他  ・ともしん研究会で取りまとめた726事例をどのように扱われるのか。 5 各分科会委員(障がい当事者団体)から発言のあった「県の共生社会づくり条例に望むこと」 ・条例の前文に長野県らしさを打ち出してほしい。 ・権利条約の理念をしっかり踏まえ、インクルーシブ社会の実現を目指すことを打ち出してほしい。 ・障がいに対する理解を深め、共生社会づくりの根拠となる条例にしてほしい。 ・何が差別に当たるのかを条例で明らかにし、実効性のあるものにしてほしい。 ・女性障がい者に対する複合的差別問題についても盛り込んでもらいたい。 5ページ 第2回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 1 開催日時  7月22日(月曜日)13時15分から16時30分 (会場:長野保健福祉事務所) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち8名出席 3 審議内容  障がい当事者団体、関係団体から意見聴取した「障がい者の現状」や「共生社会実現に向けた施策」、「共生社会づくり条例に望むこと」等について事務局が説明。  また、条例の内容を考える上での論点事項の一部を示し、委員から意見を求めた。 4 各論点に出された意見の主なもの (1) 第1回専門分科会検討内容に関する意見、感想(第1回欠席委員3名ほか) ・社会の仕組みや社会の構造的なことから生まれてくる自分の努力では解決できない生きづらさを持った方を、広く包含できるようなところに視野を広げてほしい。 ・社会性やコミュニケーションから来る生きづらさの障がいは、小さい頃から適切な対応(教育)をしていけば予防できるので、予防を大事にするような社会づくりを大事にしてほしい。 ・対象者の範囲について、県民の他に旅行者(国内、海外)に対する配慮も必要なのでは。 ・情報保障が不足しているものは、「障がい者差別」と考え、個々のニーズに応じて必要となる情報保障が不足している場合は、「合理的配慮の不提供」になるのではないか。 ・医療、福祉、労働及び教育などの障がい者を取り囲む領域において、混乱なく受け入れられるような文言や表現をお願いしたい。 ・障がい者の人権が、享受できない社会の現実があることから、「人権」についての教育は、若年層から行うことが効果があるのではないか。 (2) 障がい者団体、関係団体等との意見交換について ・精神障がい者団体からの意見で「何が良くなったかが見えない」とあるが、精神障がい者理解の普及に関する部分で、誰がどのように啓発を進めるかが見えない現状を表している。 ・「合理的配慮に携わる福祉関係事業者に助成金等の支援を」という要望はあるが、助成金をもらって行うものでなく、当事者の支援上必要な合理的配慮の普及は福祉事業者として当然の業務である。 ・発達障がいや自閉症関係の当事者団体への聞き取りをお願いしたい 6ページ (3) 「障がい者差別の対象範囲」について(論点4) (1 事業者の定義について) ・障害者差別解消法では、災害時の対応は地域の自治会が中心となるが、今の制度ではどこでフォローするのか分からない。 ・解消法は行政法なので、私人間のことは関与しないため、グループホームの建設に反対する地域の区長等には何の根拠法も持っていない。 ・盲導犬にいたずらしたり、暴言を吐かれたり、バイクで通行妨害されるが、当事者は一切、現在の法律では何ら抗弁できない ・災害時の生命を守るためにも事業者の責務の部分を考えてほしい。 ・視覚障がい者の家庭に自治会の回覧が回ってこないという事例がある。自治会のような任意団体を事業者に含まないと解釈すると、このような差別は対応できるのか。また条例としてどのように扱うのか。 ・社会的偏見・差別の観点から、自治会・PTA・各種サークル等、全てを対象とし、足りない箇所を県条例で補っていくのがいい。 ・精神に分類される、知的障がい・発達障がい・精神障がいの方が一番辛いのは「怖い」との世間の偏見・差別であり、固定観念である。近所の方や企業の方を対象としないと差別の解消にはならない。 ・個別具体的なサークル等は書ききれないので、条例を見た人が判断できるような適切な文言を考えたほうがいい。 ・社会にあるサークル全てを指すと考えてもいいのではないか。 ・任意活動団体の範囲をどのように考えるのか、ある一定のグループ等、差違を明らかにしながら文言でもいいので範囲を決めていく必要がある。 (2 不当な差別的取扱いについて) ・権利条約8条をそのままストレートに翻訳すると「何人」になるのでは。 ・県、事業者に任意活動団体も含め、あらゆる活動を含めると、実質的には何人と全く同義になる。あとは長野県としてどちらの表現がふさわしいか。 ・事業者の表現は違和感がある。「全ての人」という表現が適切なのでは。 ・事業者及び個人を含め、長野県条例では差別を決して許さないと県民にアピールすることは大切。「何人」の表現が一番良い。 ・長野県民の共生社会づくりの基盤は、「長野県」であり、県独自の特色ある条例をつくればいい。 ・障がい者の人権が100%享受できるような環境の社会ができれば共生社会の実現となるので、県条例は、多少法律をはみ出してもいいんじゃないか。 ・共生社会に向け、結果として様々な立場の方が不当な差別を受けないという社会をつくるためのプロセスに焦点をおいたほうが、実効性があると思う。 7ページ (3 合理的配慮の不提供について) ・「合理的配慮」という言葉が一般の県民には分かりにくい。 ・合理的配慮について、細かく定めているのは、障がい者雇用促進法だが、それでも分かりにくい。更に分かりにくくしているのが、「過重な負担」であり、事業者はどこまですればいいのか分かりにくい。是非分かりやすい文言での表記を。 ・当事者によっては、合理的配慮を求めない方もいる一方、求めなくても合理的配慮をしてもらえるものだと誤解している方もいる。 ・合理的配慮は、当事者の意思表示がないとスタートしない。 ・解消法も3年を経過しているので、事業者の合理的配慮の義務化も必要なのでは。 ・合理的配慮の意思表示を重視するのは分かるが、当事者によっては意思表示をしない方も多くいる。 ・まちづくりにおいては、合理的配慮の意思表示を待たず、県本来の仕事として、事業のユニバーサルデザイン的なまちづくりに力を入れてほしい。 ・なぜわかりづらい「合理的配慮」や「過重な負担」という言葉を使うのか、その思いを逆から考えると「防衛」的な表現である。 ・合理的配慮は、当事者が要求することによってボタンが押されるのではなく、当事者が合理的配慮の意思表示をしなくてもよい社会をつくらなければいけない。 ・最も大事なのは、障がい当事者が意思表示しなくても、本人が何で悩み、どうしたいと思っているのかをチームで探るしくみを担保し、紛争や対立を予防していく部分を織り込んだ中で、「合理的配慮」や「過重な負担」という表現をしなくて済むような表現を考えてほしい。 ・大学の中でも合理的配慮の問題は起きているが、そもそも「合理的」と判断するのは誰なのか。対象となる両者の関係によって内容が同じでも変わってくる。 ・「障がい当事者と建設的な対話」という表現は別として、そのプロセスが欠けたらわけの分からないものになってしまう。 ・つなぎ目がない形で相談をしながらよりよいものを提供していくことが望ましい姿なのでは。 ・お互いに納得を得たうえで、最終的な結論が合理的配慮になるのかもしれない。 (4) 「障がい者差別」の付帯条件について(論点5) ・行政及び事業者の積極的な合理的配慮の提供があると、本人の意思表示がなくても、より共生社会に近い社会に近づいていくので、三重県、福岡県のような考えを長野県の条例に盛り込んでほしい。 ・障がいのある子供の親御さんがやるかたないのは、就学指導の時に、本来通わせたい学校ではなく、就学指導員の指導により特定の学校になってしまうこと。 ・親御さんと一緒に就学相談の担当者がいろいろな学校を見て歩くというプロセスの結果として特別支援学校を選ぶのであればお互いに納得する。 ・関心を持たない方に関心を持ってもらうための支援委員をサポート可能な組織は必要なのでは。また紛争を幾つも重ねることにより普及していくと思う。 8ページ (5) 「県民」、「事業者」の役割(責務)について(論点6・7) (同一記載・相違記載について) ・県民と事業者の役割は、別々に書いたほうが分かりやすい。 ・紛争を解消するための必要な措置を講じる観点から、事業者の役割は県民と一緒にしないほうが実効性がある。 ・県民の中に事業者も含まれるので、特に分ける必要はなく、「県民」の表記で事業者も含むのではないか。 (事業者の役割について) ・児童発達ではなくて保育園にいるべきとか、放課後デイサービスではなく児童館で過ごすなど、「ピープルファースト」、「チャイルドファースト」であるところまで踏み込んだ事業所のあり方とかを打ち出してほしい。 ・信州あいサポート運動を条例の文言の中に残すのであれば、相談に乗り、相談員が啓蒙活動するなどのレベルアップが必要では。 ・長野県が一体どういうものを求めているのか、あいサポート研修のやり方を見直しながら考えてほしい。 ・建設的対話についても、合理的配慮を行う前の段階でしっかり対話していく (県民の役割について) ・長野県が一体どういうものを求めているのか、見直しながら考えてほしい。 ・人は仲良くしろと言われて仲良くなるのではなく、一緒にいる環境が保障されて、その中で一緒にいる中で認め合っていくというプロセスの結果である。 ・プロセスがない中で「共生」と言ったところで、その場の話で終わってしまう。 ・日本は、相手方を訴えたら関係は終わりである。 (障がい者団体の役割について) ・障がい者団体は、自ら当事者の訴えにより介入しているが、トラブルで解決できなかったことはない。 ・事業者とのトラブルも、相手方に具体的な合理的配慮の内容を伝えると、ほぼ解決される。 ・但し、そういう事業所ばかりではないことも事実。 ・問題のある事業者は、補助金をもらって障がい者を格安に使うそれだけ。 ・障がい者団体としては、行政や支援者、相談支援センターに任せていたら一向に進まない思いはある。 ・支援者が、精神障がい者のストレスがかからない対話の仕方を知っている人は少ないので、障がい者の家族会は、ある程度関わっていかないと進んでいかない。 ・障がい者団体として、理解促進を図る活動というのは、当然のことなので、条例に盛り込まなくてもよいのでは。 ・物を言わない障がい者が多いので、一緒に寄り添い伴走するような人を、本の代弁者として置くことも必要。 (その他) ・共生社会の実現が前段階としてあり、そこで生じるあつれきや差別、合理的配慮の欠如をどう保障していくかというストーリーが条文のどこかで述べる必要がある。 ・理念として、本来あるべき姿についてしっかり記載していく。 ・小さい時から多様な人達が一緒に学んでいる環境はすごくいいことだと思う。 9ページ 第3回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課  1 開催日時  8月30日(金曜日)13時30分から16時40分 (会場:長野県庁 本館棟 特別会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち8名出席 3 審議内容  障がい当事者団体、関係団体から意見聴取した「障がい者の現状」や「共生社会実現に向けた施策」、「共生社会づくり条例に望むこと」等について事務局が説明。  なお、条例の内容を考える上での論点事項の一部を示し、委員から意見を求めた。また、3名の障がい当事者を専門分科会に招き、当事者の体験談や共生社会づくり条例に望むこと等について意見交換を行った。 4 委員等から出された主な意見 (1) 第2回専門分科会で議論された論点について(第2回欠席委員2名ほか) ・合理的配慮の過重の判断というのは分かりにくいので、合理的配慮の文言を使わずに表現が出来ればいい。 ・人権という観点から、小さな頃から障がいがある人も出来るだけその地域で一緒に暮らしていける方向の条例内容が望ましい。 ・障がい者差別の対象範囲について、事業者、行政のみでなく、さまざまな場面で、生きづらさを感じていらっしゃる方々が多いと思う。広く、地域の中というのは難しいかとは思うが、少し拡大した考え方で進めていただきたい。 ・精神病院の医師と、その当事者の間で、トラブルが発生をした場合、合理的配慮を求めることができるのか (2)障がい当事者からの発言内容及び意見について  【身体障がい(肢体不自由)男性】 ・障がい者が地域で生活(共生社会)することは、いろいろやらなければいけないことが多く、一度に変えることはできないとは思うが、お互いの両者の歩み寄りが非常に重要だと思っている。 ・学校の選択について、第三者が勝手な偏見等で限られた環境に導いたり、選択を迫ることが問題。あくまでも本人や家族が最終的に決める事である。 ・自分の場合は運に恵まれて、普通学校で生活を送ることが出来たが、中には自分の想いとは違って自分が希望する学びが出来なかった者もいるので、運に左右されない誰もが自分の希望する学ぶ場所に行けるように、必要な保障を行い環境を整備することが非常に大事である。 ・健常者と同じ土俵の中で、障がい当事者として何が出来るかを考えた時、障がい者の存在や障がい者の生活を伝えることが必要と思うのでそういう場を設けてほしい。 10ページ ・障がい当事者も自分達のことを特別な存在と思ってしまうと、両者の関係性が離れてしまい共生社会につながりづらい。 ・共生社会実現に向けた県公式CMについて、内容の企画、立案から障がい当事者が参加し、出演するようなものを作成してほしい。 ・中には特別支援学校が合っている人もいるので、その人においても多様性を感じられ、関わり合える環境は必ず保障してほしい。(例えば副学籍を全域で進めていく等) ・ハード面が満たされていても、心のバリアフリーは育たない。 ・ハード面があった上で人々の優しい気持ちが必要であり、それを学べる場を障がい当事者とともに考えていく。 ・コミュニケーションの場や交流の場はとても大事であり、そこで生まれる会話も重要で、社会に出た時に力になると思う。障がい当事者のエンパワーメントにつながるような支える環境の整備が必要。 【身体障がい(聴覚障がい)女性】 (女性障がい者の現状について) ・聴覚障がい者で女性である方に聞いてみたが、「昔のことは思い出したくない」、「本当に苦しい思いだったから言いたくない」というような方がいた。 ・昔の古い考え方をした人は、聴覚障がい者同士で結婚すべきでないと思っている。 ・聴覚障がい者同士で結婚しても、子供を産むべきではない。産んでも困るだろうと言われ、避妊手術をされた人もいる。 ・聴覚障がい者が聴者と結婚することを決めて、お互いの親に報告した時、相手の両親から反対されることも昔は結構多かった。 ・交際相手に自分の親が聴覚障がいであることを告げると、本人は聞こえているのに、今後聞こえなくなるのではないかと言われ、嫌な思いをした人もいる。(聴覚障害に対する理解不足) ・子供が生まれても、「赤ちゃん、耳が聞こえるんだね、おめでとう」と言われ、すごく違和感を感じてしまう。 ・セクハラについても、聞こえないということで、コミュニケーションが難しく、相手に伝えにくく、我慢をしてしまうことがあると聞いている。 ・PTAの役員を決める時も、障がいがあるから引き受けられないと思われてしまう。 ・本人がやる気もあるのにそう思い込まれてしまうのがとても多い。 ・旅行の申込みやアパートの契約時も、安全の確保や電話連絡が出来ない等の理由で断られている。 ・最近は、「電話リレーサービス」というオペレーターを通じて電話が出来るものもあるので、皆さんに知ってほしい。 ・最近、聴覚障がい者の中でも重複障がいの方が増えており、重複障がいの聴覚障がい者が社会参加する際、どのような支援が必要なのか考えていかなければいけない。 ・聴覚障がい者は、耳からの情報が不足しているので、足りない情報を補えて、皆さんと同じ情報が得られることにより差別が解消されたことになる。 ・情報が入ってこない事について皆さんに理解してほしい。 11ページ (共生社会づくり条例に求めること) ・障がいやLGBTなど生きづらさを抱えている方達が、お互いに尊重し合いながら自分らしく生きていけるような社会になってほしい。 ・「聞こえないから出来ない」と決め付けないでほしい。適切な配慮があればできることもあるので、相談し合える環境があればいいと思う。 ・ホテルや公共交通機関等、いろいろな場面で、「こんにちは」とか「ありがとう」等のあいさつ程度でもいいので、皆さんに手話を覚えてもらいたいと感じている。 ・少しでも手話をやってもらえるととても安心できる。 ・手話を知ってる範囲でやってもらえるような社会になってほしい。 ・県民の皆さんに聞こえないことについて理解をしてもらい、自分達も理解を求めていかなければと感じている。 【精神障がい 女性】 (女性障がい者の現状について) ・平成23年に「障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す研究会」が設置され、自分自身も委員として参加した。 ・障がいを理由とした差別と思われる事例を募集したところ、寄せられた事例総数は、726事例に及んだ。今でもはっきり記憶している事例が結婚に関する差別である。 @妹が精神障がい者であることを理由に姉の結婚が破断になったケース A相手方の親戚から結婚を反対されたケース ・2年前には長野市の病院で知的障がいの女性に男性医師がわいせつ行為を繰り返していた事件があったが、訴える事が出来ない女性を狙った卑劣な行為だと思う。 ・弱い立場の障がい者ほど複合差別に遭いやすいので、このような虐待や差別をなくしてほしいと強く願う。 ・LGBTの方にも複合差別があると思うので、新しい条例の中にはそういった視点も加えてほしい。 ・自分自身、精神科病棟に入院した経験があるが、自殺予防のためという理由でベッド周りにはカーテンもなく、着替えやポータブルトイレの使用時など、女性患者に対する配慮がされていなかった。 ・自分の周りの女性障がい者に複合差別について聞いたが、昔の嫌な記憶がフラッシュバックするため、言いづらかったり、思い出したくない場合もある。 ・差別を言いづらい事が、複合差別を減らせない理由ではないか。 (共生社会づくり条例に望むこと) ・運営委員会の委員に様々な意見を聞いたところ、最も大きな話題になったのは災害時の支援についてだった。 ・精神障がい者は、処方薬がないと安定した生活ができないことが多く、災害により常時服用している薬が入手できないことでさらに不安が増すケースもあると聞いている。 ・地域の援助者である民生児童委員に災害時の援助をお願いしたいという声も多く聞かれた。 ・今の時代になってもグループホームの建設反対運動が引き起こされている。 ・長野県の条例の中にグループホーム建設の問題も取り入れてほしい。また、入居後に、障がい児者自身が安心して暮らせることを最優先にした条文をつくってほしい。 ・何よりも、私たち障がい当事者の日々の暮らしを支えてくれる条例がつくられること、そして多様性に支えられた条例がつくられることを心から願っている。 12ページ (3) 障がい当事者団体、関係団体及び事業者からの聞き取り調査について 特になし (4) 専門分科会で議論する論点について ア 集中的に議論する共生社会づくりのテーマについて 学校教育、社会教育 ・重い障がいのある子どもたち、医療ケアを必要な子どもたちを、まず焦点を当ててほしい。 ・学校側から親が付き添うことを要求された事例が全国で1,900件近くある事態や、就学の決定が、本人や保護者の意思ではなく、最終的に教育委員会が決定する現状がある。これらを克服するような長野県らしい教育のシステムを提案してほしい。 ・学校現場での制度と現実の乖離は大きな問題。意思の尊重が大切。 ・障がいのない児童・生徒が正しい知識、理解を深めるための教育を進めてほしい。 ・PTAへの教育も一緒に進めることにより、より理解が深まるのではないか。 ・最終的には、通常の学級でしっかり授業を受けられる仕組みを。 ・来年度から教員になるためには特別支援に関する授業科目が免許法上、1単位必須となった。いじめ・不登校等の問題が山積みのため、1単位が限界な現状がある。 ・障がい当事者もきちんと学習し、自分達はどう行動すればいいのか勉強すべき。 イ 「障がい者差別の禁止を担保する仕組み(総論)について ・障害者雇用促進法は、厳しい規定を設けているので、できるだけその仕組みに近いものをつくってほしい。 ・長野県のまちづくり条例との整合性を図り、まちづくり条例の仕組みを踏襲してほしい。 ・相談窓口を一本化し、障がい者虐待、差別解消及びほじょ犬等の相談について統合し対応を図ってほしい。 ・仕組みを設けると、範囲が狭くなるのであれば、「あっせん」ではなく「仲介」とか、話し合いの機会を設けて理解を求めるような仕組みがあるというのも考えられる。圧力みたいなもので強制させるのではなく、県が積極的に中に入り、理解を求められるような仕組みも考えられるのでは。 ・条例は、権限を持った勧告等の行為が出来るような条例でなければいけないと思っている。 ウ 「障がい者差別の禁止を担保する仕組み(各論)について ・構造としては、相談からあっせん申立て、調査、あっせんの実施、勧告、公表と連続的になるので、対象者は一貫してなければならないのではないか。 ・協議会はどんなメンバー(組織)を想定しているのか。 ・協議会の機能(仕事の内容)をどのように規定するかが大切になってくる。 13ページ 第4回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 1 開催日時  9月17日(火曜日)13時30分から16時30分 (会場:長野県庁 本館棟 特別会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち9名出席 3 審議内容  障がい当事者団体、関係団体から意見聴取した「障がい者の現状」や「共生社会実現に向けた施策」、「共生社会づくり条例に望むこと」等について事務局が説明。  なお、条例の内容を考える上での論点事項の一部を示し、委員から意見を求めた。 4 委員等から出された主な意見 (1) 第3回専門分科会で議論された論点について(第3回欠席委員1名ほか) ・本来いるべき場所にいる保障(「学校は、本来の場所」、「本来暮らすべき地域」)という社会モデルを実現させるための施策を真剣に考えてもらうこと。 ・学校を含めて小さい頃から一緒の場所を共有化しながらちゃんと配慮ができるような施策応援が必要。 (2) 障がい当事者団体、関係団体及び事業者等からの聞き取り調査について (政策対話) ・交流の機会はつくってほしいが、それを実現するためのコーディネート機能を意識的に施策化してほしい。 ・サービスが増えたり専門性が増すと、「別の場所」となり、逆に共生を阻んでしまうという葛藤を乗り越えてほしい。 ・県側担当者の参加者が多く、参加者とパートナーシップの関係で、等身大の感じで普通にやりとりしている風景が新鮮だった。 (当事者団体、関係団体との意見交換について) ・旅館ホテル組合の「現状」の発言の中で、「以前に比べると元気な障がい者が増えたように思う」という意見は、良い意味で捉えてよいか。 ・失語症友の会における「現状」の中にある「地域」の意味について、自治会長や民生委員等、福祉を推進していく立場の者が、行政とタイアップし、どのように行っていくことが一番良いことなのか。 ・災害時の対応のため、地域の自治会長が、市町村に対し支援が必要な方の情報提供依頼があった場合、行政が当事者又はその家族に対し、承諾依頼をすることになるが、身内の障がい者の情報を提供してもよいという人はいない。 14ページ (3) 専門分科会で議論する論点について ア 論点9 県の責務について ・県施策への反映状況について定期的にモニタリング等を行う旨の表記を。 ・県として主体的に関わることを表記してほしい。 ・自立と社会参加の前提とした「地域生活移行」の文言を入れてほしい。 ・実効性のある普及啓発とするため、障がい当事者・団体の意見を反映させること イ 論点10 市町村の役割、市町村との連携について ・市町村の責務は市町村自らが考えるべきであり、県条例でそこまで規定することはするべきではない。 ・県は市町村の取組を積極的に後方支援すること。 ・市町村との連携は、役割分担の範囲について書き込むこと。 ウ 論点11 共生社会実現のための施策 【学校教育、社会教育】 ・重い障がいのある子ども、医療ケアを必要な子どもたちに、焦点を当てること。 ・障がいのない児童生徒が正しい知識、理解を深めるための教育を進めること。 ・学校現場での制度と現実の乖離は大きな問題。意思の尊重が大切。最終的には、通常の学級でしっかり授業を受けられる仕組みを作ってほしい。 【社会参加の促進(スポーツ・文化芸術)】 ・欧米におけるスポーツ参加の機会保障を参考にすること。 ・文化芸術鑑賞に積極的に参加できる場を設置すること。 【情報保障】 ・災害時などの視覚・聴覚障がいへの配慮を盛り込むこと。 【意思疎通支援】 ・行政文書全てを点字化することは不可能で不要。こうした合理的配慮に限界があることを共通認識とすること。 【選挙】 ・選挙権への配慮だけでなく、障がい者の被選挙権への配慮についても規定し、政治参加全般を保障すること。 【医療・福祉】 ・長野県が全国の中でも先駆的に進めてきた総合相談と地域生活移行を盛り込むことにより長野県らしさを示すことができる。 【就労支援】 ・就労について、就労後も継続的に支援ができるような体制をつくってほしい。 ・特性に応じた支援が就労支援では最も大切。 【建物のバリアフリー・住環境整備】 ・共生社会の実現には社会環境のバリアを解消することが重要。 ・建物やハード面だけでなく、住環境の確保について盛り込んでほしい。 【災害時の対応】 ・災害時のリスク対応プラン等作成のための相談体制の仕組みづくりが大切 【地域交流】 ・障がいのある方が何らかの役割を担ったり、活躍できることを盛り込むこと。 【福祉人材育成・資質向上】 ・障がいに関する専門的な知識及び技能を有する者を育成すること。 15ページ 第5回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 1 開催日時  10月28日(月曜日)13時30分から16時30分(会場:県庁 議会増築棟 402号会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち9名出席 3 審議内容  「論点事項(目的、前文に盛り込むべき事項 他)」、「今後の分科会の進め方」及び「主な論点の再整理」等について事務局が説明し、委員から意見を求めた。 4 委員等から出された主な意見 (1)専門分科会で議論する論点について ア 論点11 共生社会実現のための施策 【虐待防止】 ・障がい者に対する差別の中で究極な差別が虐待なので明記してほしい。 ・施設職員の内部通報に対するサポート体制について明記すること。 【医療を要する障がい者への支援】 ・医療から早い段階において福祉につなげるような取組みが重要 【人材育成と資質向上】 ・福祉人材や医療、保健分野は別に盛り込む必要があるのではないか。 ・障害者基本法、虐待防止法、バリアフリー法など様々な法律があるが、こういうものを総合的に理解する人の養成は必要になる。 イ 論点12 その他 ・コミュニケーション弱者に対しての情報保障を盛り込むこと。 ・「司法への参加の支援(意思の代弁、情報の伝達)」を盛り込んでほしい ・条例施行後の検討は、3年に1度程度の見直しは必要 ・女性障がい者について盛り込んでほしい。 ・障がいのある少女と障がい者のある女性を別々に表記し、その施策を考えること ウ 論点13 目的 ・誰にでも分かりやすくすること。 ・障がい者の「人格」と「個性」の尊重について明記すること。 ・障がい者の能力を見出す内容を明記すること。 エ 論点14 前文に盛り込むべき事項 ・「地域移行」等、長野県らしさを明記すること。 ・外国人障がい者に対する内容を明記すること。 ・「社会モデルの実現」及び「本人の意思決定の尊重」を盛り込むこと。 ・本来の場所に支援や配慮が入るような施策を盛り込むこと。 16ページ (2) 主な論点の整理 ア 障がい者の範囲について ・条例の名称により、県民の多くが内容を感じ取るため、障がい者の範囲の中に生きづらさを感じている方や外国籍、LGBT等が含まれると受け取ってもらえない難しさがある。 ・「継続的」だけでなく、「断続的」の表現が入ったほうがよい。 ・障がい者を対象とした条例であることを明確にするため、条例名に「障がい」を含め、目的をきちんと定めた条例にしてほしい。 ・本人の努力では解決できない生活のしづらさを継続的に持ち続ける方たち等について、前文等に入れてほしい。 イ 不当な差別的取扱い(定義、差別の禁止)について ・「不当な差別的取扱いを、可能な限り回避する努力をする」等の文言を入れること。 ・「正当な理由があると判断」の文言からいきなり始まるのはいかがなものか。 ・「差別的扱い」の表現ではなく、「差別的対応」はどうか。 ウ 合理的配慮(定義、不提供の禁止)について ・対話による相互理解を深めるために、「対話による相互理解」という文言を入れてほしい。 ・障害者雇用促進法では、事業者の合理的配慮は義務化されているので、事業者に関しては義務化でよいのではないか。 ・「提案に基づく対話と相互理解」のような表現を含めてほしい。 ・事業者に自治会のような組織を含めるのか。 エ 基本理念について ・女性であるがゆえの差別があるので、「女性」という言葉を絶対使ってほしい。 オ 定義について ・社会モデルは大事にしていた考え方なのでぜひ盛り込んでほしい。 ・障がいがあっても特別な場所ではなく、本人の意思に基づいて望む場所で暮らせる社会についても盛り込んでほしい。 (3)長野県「障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す研究会」に寄せられた差別事象について (発達障がいを理由に放課後学童保育が受けられなかった事例について) ・障がい者の前に児童であるべき子供を、本来の児童館や児童クラブで受け止められないということ自体、事業所の責任というより、施策を行っている自治体の責任だと思う。  (アパートの賃借の際、視覚障がいがあることを理由に契約に至らない事例について) ・視覚障がい者だけではなく、精神障がい者等、もっと深刻な問題がある。対話で解決するのかどうか疑問である。 (その他) ・県においての差別事象の観点も必要だが、法務省のような人権擁護の専門家が分析しているものに準じて行う方法も、一つの方法である。 17ページ 第6回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 1 開催日時  11月21日(木曜日)13時30分から16時30分(会場:県庁 本館棟 特別会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち9名出席 3 審議内容  「条例骨子案 検討報告書(案)」及び「障がい者共生社会づくり条例案の全体骨子(案)」等について事務局が説明し、委員から意見を求めた。 4 委員等から出された主な意見 (1)前文 ・「先進的に進めてきた地域移行」という表現は使って欲しくない。 (2)定義 ア 障がい者 ・社会モデル的に、支援がなければ暮らせなく困っている方も多いので、そういった方たちにも届くような表現に イ 合理的配慮 ・対話というのが何となくカウンセリングのように聞こえ、コミュニケーションで何とかしてもらおうという印象がある。改善方法の提案なども含めながら、もっと対話していくという方向で記載できないものか ・対話という言葉より、相互理解を深めていくときに当事者が対等な立場であることがより重要で、それを強調した方が良いのでは ウ 社会モデル ・社会の責務というのは、違和感がある。法律的には、社会的障壁を取り除くことが合理的配慮を意味している エ その他 ・「意思決定支援」とは何かを定義した方が良いのでは。 (3)県の責務 ・県として条例が効果的に動いているかをチェックしていく仕組みはどうしていくのか (4)県民の責務 ・「障がい者への配慮や支援」は、「適切な配慮」として欲しい。 (5)合理的配慮の不提供 ・障害者差別解消法よりも、もう一段上(事業者の義務化)の条例を作って欲しい。 18ページ (6)事前的改善措置 ・円滑な情報の取得、利用、コミュニケーション支援を継続的に行えるような体制という趣旨を追加して欲しい。 (7)共生社会実現のための施策 ア 福祉及び医療 ・「長野県の特徴である」という表現はやめて欲しい。「取り組んできた」に変更して欲しい。 イ 教育 ・「長野県の特徴である」という表現はやめて欲しい。「取り組んできた」に変更して欲しい。 ・文中に、「思いやりの心を育む」という表現を加えて欲しい ウ 住環境の整備 ・災害時に重度の障がいを持った人は、福祉避難所に行くが、その後県営住宅、市営住宅に転居できずに施設に入所したという現実があるので、障がい者が地域で暮らすという観点からも、ハード面の県営住宅に限定しても良いので記載して欲しい。 エ スポーツ ・障がい者スポーツは特殊なスポーツという意味あいが強い。障がい者と健常者が一緒に参加できるスポーツというようなものに変えて欲しい。 オ 権利擁護 ・虐待防止だけ良いのか。意思決定支援も関係してくるのではないか。 19ページ 第7回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 1 開催日時  12月24日(火曜日)13時30分〜16時30分(会場:県庁 議会増築棟 404号会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち8名出席 3 審議内容  「検討報告書(案)前回修正案」及び「不当な差別的取扱いの判断基準」について、事務局が説明し、委員から意見を求めた。 4 委員等から出された主な意見 (1)前文 ・「全国に先駆けて進めてきた地域移行」とあるが、精神については、全国に先駆けるものが何もないので、この表現は使って欲しくない。 ・西駒郷の地域移行は、地域での生活を保障したので評価されるべきと考える。 ・県内全域にかけて相談支援体制に力を入れており、全国に先駆けて長野県が取り組んだ部分と思う。現在は、精神のグループホームもかなり進んできている。 (2)定義(不当な差別的取扱い) ・全ての具体的な差別を表現出来るのか不安がある。具体的な差別の事例を条例にどのように盛り込むのか。 ・不当な差別的取扱いのイメージがわくような判断基準(事例)により広く理解を求めていくことを考えていく。 ・当事者間の「対話」について、お互いに考え方が違っても、そのテーブルに乗り、最善を尽くしてこの課題を事業者は障がい者の立場に立って解決することに向かって話を進めていく。その最終目標は「解決」に向かっていくことだと思う。 ・女性障がい者に対する複合差別について盛り込んでほしい。 (3)共生社会実現のための施策 (災害) ・「災害」だけではなく、「防災、減災・災害対応」を含めた表現が良い。 (住環境の整備) ・ソフト面だけでなくハード面についての記載も入れてほしい。 (4)不当な差別的取扱いの判断基準 ・客観的に判断できることが大事。 ・将来的に差別の体系を充実していく仕組みは条例の中に必要。 ・不当な差別的取扱いは何かということについて、できるだけわかるようなものを積み重ねていき、前提として、「これが全てではなく、正解はない。」と書けばよい。灰色や群青色な考え方もある。現時点における一致した見解として、私達はこう考えると書いて説明すればよい。 20ページ 第8回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 1 開催日時 令和2年1月16日(木曜日)13時30分から16時30分(会場:県庁 議会増築棟 404号会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち8名出席 3 審議内容  「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)検討報告書(案)」への意見募集結果及び「検討報告書(案)前回修正案」について、事務局が説明し、委員から意見を求めた。 4 委員等から出された主な意見 (1)2−3定義(合理的配慮) ・資料中、「〜中略〜性別、年齢、障がいの状況などに応じて必要かつ適切な措置を行うことをいう。〜」の「措置」の表現について変更をしてほしい。 (2)2−4定義(障がい者、不当な差別的取扱い、合理的配慮以外の事項) ・文章中、「〜中略〜自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の〜」とあるが、「〜中略〜自ら意思決定できるよう支援すること。そして、本人の意思の〜」の表現に変更してほしい。 (3)3基本理念 【基本理念】(分科会案)について、 ・「情報の取得又は利用のための手段」とあるが、情報発信の部分は記載しねくてよいのか。 ・文中、「女性であること、子どもであること、高齢であること」とあるが、他の項目では女性と子どもの標記のみとなっているため、統一したほうがよい。 (4)11−2福祉及び医療 「3議論を踏まえた分科会としての考え方」について ・「障がい者が、自ら選んだ地域で、自分らしく安心して生活していける」の表現を、「「障がい者が、自ら選んだ地域で、自分らしく自立して生活していける」の表現に変更してほしい。 (5)11−3教育 「3議論を踏まえた分科会としての考え方」について ・文中の表現を、「障がいのある子どもとない子どもが、多様な他者とつながる力や思いやりの心が育ち、多様な価値の中で相互に成長する機会を確保する。」と整理したほうがよい。 21ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年7月1日(月曜日) 団体名 長野県視覚障害者福祉協会    団体側応対者 青木理事長 他2名   障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・視覚障がい者にとって、読み書きは不便であるが、サービスが提供されていない。 ・障がい者への理解に関して、まだまだ大きな溝があり、障がい当事者と健常者の相互間で誤解が見られる。 ・視覚障がい者が外出しにくいのは、交通の問題がある。 (障害者差別解消法施行後について) ・社会の人が手を差し伸べる事はあまりなかった。 ・障害者差別解消法が施行され、障がい者の中には全てやってもらえると思っている人がいる。 ・同行援護が断られる場合が多い 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・視覚障がい者の理解が進むような機会を県で企画し、事業者が参加するような取組みも大切である。 (条例に望むこと) ・条例が制定されても、条例の本質(中身)が当事者にしっかり伝わらないと、事業者との部分で問題が発生する恐れがある。また、事業者だけでなく、障がい当事者への周知もしっかり行う必要がある。 ・障がい者も我慢するところは我慢し、事業者等での合理的配慮の提供もきちんと行ってもらえる仕組みを。 ・障がい者に少し厳しい部分があってもよい。厳しい部分を盛り込まないと、何でもやってもらえると勘違いする人がいる。 ・形にこだわらず、実用的な条例を希望する。 その他  ・長野県の条例制定が遅れた理由について。 ・歩行の問題として点字ブロックの損傷しているのが多く歩行困難なため、改修を希望。 ・音響式信号機の夜間使用の為に、シグナルエイドを使って一時的に音響を発するよう改善を希望。 22ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年7月1日(月曜日) 団体名 肢体不自由児者父母の会連合会    団体側応対者 浅井会長 他1名   障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・措置制度時代の記憶で、「特別な人」という偏った考え方(偏見)がある。(大人も子供も) ・小学校の教育現場で障がい者が養護教室でなく、同じクラスで学べる環境といじめが発生しない教育が必要 ・幼少の時から障がい者と接する機会を持つべき。 ・障がい者手帳制度による税の減免、免除、各種割引等が、特別視される要因ではないか。 ・障がい者自身、「支援されて当たり前」、というありがたさ(感謝)が欠落している人がいる。 ・障がい者自身が「ありがたい(感謝)」と思うことから始めるべき。 ・障がい者であっても社会のルールは守るべき(十分に歩ける障がい者が、車いす専用駐車場に止める等) ・周りの人の視線が辛い。世の中にはいろんな人がいることを自覚してほしい。 (障害者差別解消法施行後について) ・「合理的配慮」の言葉は広がったが、意味までは伝わっていない。 ・障がい者が以前よりも町に出掛けている機会が多くなった。 ・障がい者自身も変わらなければ、どんな良い条例が出来ても変わらない。 ・「障がい者」は、特別な人じゃない事を認識すべき。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと  (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・障がい当事者と県民が参加するイベントの実施(ごみ拾い等)(障がい者自身の意識改革) ・障がい児との関わり方を根本から見直した県独自の教育制度の確立(担任制の廃止) (条例に望むこと) ・障がい者に任せ、責任を持たせる事項の記載を希望する。(障がい者自身が行わなければならない事項) 23ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年7月4日(木曜日) 団体名  長野県聴覚障害者協会     団体側応対者  井出理事長 他2名        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・障がい者でも日本語でコミュニケーションをとる。手話でコミュニケーションをとるろう者は、障がい者の中でも少数派と言える。 ・社会が音声日本語社会になっているので、それが我々の生きにくいところに繋がっている。そのためにろう者は疎外感を感じる。 ・ろう者は手話で意思を表す機会や、連絡できる場が少ないため、相談したくても相談できない。(身近に手話で相談できる場がない。) ・聴者が学校で英語を学んで、大人になっても英語が話せないように、ろう者も学校で日本語を学んでも身に付けられる人は少ない。 ・筆談ができないろう者が多いことを知ってほしい。 (障害者差別解消法施行後について) ・特に変わらない気がする。 ・法律が出来て、障がいのない人は変わったのかどうか。 ・障がいのない人自身が変わらなければ変わったと感じないと思う。 ・障がい者が身近にいないというのも一因じゃないか。(本当はいるのに関心がない。) ・身近という感覚がない。家の近所でも接点がない。 ・手話言語条例が施行され、店員が手話であいさつする人が増えた。また、マスクを外し、話してくれるようになった。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・病院等で緊急時の場合、筆談では間に合わないので、命に関わることは手話で対応してほしい。 ・県職員、特に警察は手話を覚えてほしい。 ・県の施策として、「手話通訳センター」の設置を希望。(千葉市は行っている。) ・小さい時から手話や障がい者について、教えていく必要がある。 ・小中学校の教育の中で話をすることが一番身に付く。 ・会社の研修の中で学んでもらいたい ・手話通訳者不足なので、体制を整えてほしい。 (条例に望むこと) ・他の障がいは日本語で話せるが、ろう者は手話のため、コミュニケーションが取れない。そういった聴覚障がい者に対する問題について、明記してほしい。 ・ろう者の思いは、言語の観点から、なかなか汲み取ってもらえない。委員会等立ち上げる時には、是非ろう者も委員に入れて、ろう者の意見を汲み入れてほしい。 24ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年7月8日(火曜日) 団体名  長野市障害ふくしネットけんり部会  団体側応対者  池田部会長 ほか15名        障がい者の現状及び障害者差別解消について (現状) ・障がいのある女性は、小さい頃から「あなたは結婚できない」とか、「子供を産むんじゃない」とか言われてきた。 ・進学も、男性なら進学を考えてもいいが、女性だから進学しなくていいと言われてきた女性も沢山いる。 ・性的被害、35%以上の女性が性的被害に遭っているという調査結果がある ・県内の女性もいろんな場面で性的被害に遭っていた。 ・障害児のための放課後デイを造る際に、地元の説明会で懸念の声が出されたことがある。 ・身近に障がい者がいたり、小さい頃から知っている障がい者がいると、理解されやすい。 ・車いすユーザがバス利用の予約をしたところ、リフト付きバスが使用されていないことを理由に拒否された。 ・車いすユーザの電車利用は、駅員がいる時間帯のみで、夕方以降に職員がいない駅では乗降出来ない。 ・今後無人駅が多くなる中で、どう対応していくのか。 ・外で声をかけてくれる人は圧倒的に若い人が多い。 (障害者差別解消法施行後について) ・障がい者の住みやすい環境になってきた。 ・解消法に罰則規定がない。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・災害時に対する障がい者の安全確保についても、地域のコミュニティが重要である。 ・以前、栄村や白馬村で災害が発生したが、ほとんど犠牲者が出なかったのも全国的にも放送されているので、それが長野県の特徴でもあるので、そういう部分を何らかの形で盛り込んでほしい。 ・障がい者は地域で生活しているので、地域での関係性を作っていくことが大事 ・条例がどのように守られているか評価する第三者委員があるといい。 ・条例を作る事はいいことだが、学校で学べる学生はいいが、年齢が上になるとあんまり人のいう事は聞かなくなる。 ・中高年への理解について広めてもらいたい。 ・解消法が施行されても知らない人がいるので、周知の仕方をしっかり考えてやってほしい。 (条例に望むこと) ・条例の中に、女性障がい者に対する差別を明記することにより、差別が解決される可能性がある。 ・紛争解決のしくみは必要だと思う。是非盛り込んでほしい。 25ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年7月9日(火曜日) 団体名  NPO法人ポプラの会・長野県ピアサポートネットワーク  団体側応対者  山本会長 大堀代表 他5名        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・精神に対して正しい理解をしているのは、ほとんどいないと思う。 ・障がいを知らない事が差別につながる。普段からもっと交流の機会があれば良いと思う。 ・身体と違って精神は違うイメージがある。 ・精神障がい者に対して偏見が先に立ってしまう。 ・精神は心が病んでいると思われがちだが、「脳」という臓器が機能不全を起こしているという解釈をしてほしい。 ・自分の障がいについて理解されていないと思っている。周りにもっと理解してほしい。 ・いわゆる隔離政策の影響で、障がい者を地域から隔離し、見えなくしてしまい、小さい頃から障がい者に接する 機会がほとんどなかったため、差別が起きている。 ・「精神障がい」=「危険人物」と思われている。凶悪事件の報道時にも「犯人は、精神障害福祉手帳を持っていた」等、偏った報道がされるため、報道機関への意識啓発が必要。 (障害者差別解消法施行後について) ・何が良くなったのかが見えない。 ・障害者差別解消法自体知らない当事者が多い。 ・航空会社において精神障がい者の運賃割引がされるようになった。 ・障がい者個人の問題ではなく、社会にある問題として考える事が必要。 ・障がい者自らが発信していき、受け身だけではなく、障がい者自身も知ってもらう努力が必要。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・働く事は、病院で処方される薬よりも効果があると思う。 ・障がいの種類は多様に渡る。しかし、合理的配慮があれば、働くことが可能な方も相当数いると思う。 ・条例について県民に広く周知してほしい。 ・合理的配慮に携わった事業者には、助成等の支援を。 ・合理的配慮の好事例を広げてほしい。合理的配慮について具体的に示してほしい。 ・分かりやすい言葉で広報をしてほしい。 ・手と手を取り合って生きられる社会にしてほしい。 ・自分の障がいについて、親しい人にしか話せない社会だが、オープンにして生きられたらいいと思う。 ・地域での交流を図ることにより障がい者理解が深まる。 ・教育の中に障がいを理解できる部分があったらいいと思う。障がいについて子どもの時から知っていることも大切。 (条例に望むこと) ・条例制定により、当事者にも普及啓発を。 ・事業者における合理的配慮を義務化してほしい。 ・明確な紛争解決の手段や、悪質なものについては、場合によっては罰則規定まで含んだ内容に。 ・スローガンだけ掲げるようなものにならないようにしてほしい。差別を助長することに行政が指導して欲しい。 26ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年8月2日(木曜日) 団体名  長野県知的障がい福祉協会  団体側応対者  宮下 智 会長        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・知的障がい軽度の方が、自身のステップアップを目指し当施設を退職後、新たに就職したが、辞めて戻ってきた。 ・新しい職場では、毎日ダメだ言われ、意欲もなくなったらしい。 ・その人に合った「頑張り」というのがあり、世間が過剰に求めればダメになる。 ・軽度の知的障がい者が職場でいろいろ言われるのは、結構ある話で、結局、使い物にならないという理由で辞めさせられる。こういった事案は、障がい者の雇用が高くない中小企業で起こりやすい。 ・長野県は、特別支援学級の数が多い県であるが、分けて教育することのメリット・デメリットがある。 ・先生の実力も相当影響し、現在の日本の教育環境の中では、障がい者が一緒にしても多分つぶれてしまう。 ・今の養護学校の進路指導をみると、「あなたは出来るから就労、ちょっと就労できないからA型、A型無理そうだからB型、どこもダメだから生活介護」と偏差値のようになっているのが現実の話。 ・クラスに障がい者が居ないため、どうやって知的障がいの人と付き合ったらいいか分からないまま大きくなってしまう。 ・100年経っても、心の奥の偏見・差別はなくならないと思う。ではどうするかが鍵。 (障害者差別解消法施行後について) ・旅館・ホテルでの対応は、すごく良くなった。飛び込みで電話予約してもほとんど拒否されない。 ・ホテルの中には、バリアフリーでないホテルもあるが、出来る範囲で調整してくれる。10年前とは随分違う。 ・外出先でも冷たい視線を感じることも減った。 ・医療機関も、以前のように付き添いがなければ入院させないということはない。医療サイドも頑張っている。 ・冠婚葬祭時に出席を拒む事案もかなり少なくなってきている。 ・法律のせいではないと思うが、障がいがあることについての偏見というのは全体的に薄まりつつある。 ・東京に行くと電動車いすが、新宿駅とか走っている。そういう姿を見れば周りへの啓蒙になる。 ・見ることや隣に住んでいる事で当たり前になりつつある。グループホームの建設時も、反対はあっても、以前のような差別的発言を大きな声で言う人は居なくなった。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・愚痴を聞いてくれるところがあるだけで、楽になれるので、そういう場所が自然に出来るような仕掛けがあるといい。 ・法定雇用率の中で雇える企業では、障がい者がそばにおり、啓蒙や理解が進むと思うが、そういう場面に遭遇することが少ない人達にどういうサポートをしていくのか。 ・「NHKハートネット」という斬新で挑戦的な番組があるので、メディアを上手に活用するのもよい。 ・ラジオやテレビで長野県枠の放送もあるので、上手に活用していけばいい。 (条例に望むこと) ・世の中、権利主張する人が増えており、あまり事業者への責務を詳細に決め込むと重箱の隅をつついたようなクレームにつながる可能性がある。 ・要望や苦情が独自な見識なのか、一般的に言えることなのかどうか判断がすごく難しい。条例は大きく全体をつかんだ表現のほうがいい感じがする。 ・事業者が一生懸命やっている対応が認められず、やってないこと、できていなかったことばかりが指摘されるような条例では消極的な気持ちになってしまう。 ・例えば支援者に対して「ここまで頑張ってるんだよね」って認めるような社会でないといけないし、お互いに認めあえるような社会が共生だと思う。 ・発達障がいやうつ病の人が、増えていく中でその人を除外した社会ということはあり得ないので、どうやって支援・共生していくのか考える必要がある。 27ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年8月1日(木曜日) 団体名  長野県旅館ホテル組合会 団体側応対者  中村会長        現状について ・車いすは、電動車いすが増えてきている。 ・障がい者対応の部屋は、従来は1室でよかったが、現在は全体の1%以上となり、廊下幅も広くなった。 ・スキー場のゴンドラも、車いす対応のスキー場もある。 ・以前に比べ、元気な障がい者が増えているように思う。 ・施設の設備を改修する時に、収益性を見込んで行う部分以外に、人道的に行わなければならない部分があり、その負担が結果的に大変になる場合がある。 貴社(団体)で実施した合理的配慮の提供事例について ・自分達も障がい者の状況を把握し取り組んでいきたい。但し、自分達も障がい者にお願いすることがいくつかある。 ・基本的には、コミュニケーションが大事。 ・みんなで車いすを引っ張って、とても行けないような山道を行く等、達成感がそれぞれあるが、そこまで行くべきなのか、我々の宿泊施設としてどこまで出来るのか。 ・もう一つの問題点は、火事等災害時の避難について ・お互いにできることをやりながら障がい者の方を誘客出来たらいいと思っている。 ・自分達のところでは、安全管理委員会があり、委員を中心に委員会形成をし、シルバースター部会も含めて取り組む準備をしていく予定。 ・従業員は手話があまり出来ないので、筆談用にipadやLINE利用を考えている。 障がいのある方から寄せられた合理的配慮に関する意見、要望・対応について ・ろうあの方から部屋のテレビのリモコンに字幕スイッチがない事に対し、怒られた。 ・字幕スイッチを全室対応にすると100~200万円の負担となり、結果、宿泊料金を値上げすることになってしまう。 ・予約時に、「耳が不自由なので対応リモコンお願いします」とか、ホテル側も「対応リモコンが必要な場合は申し出ください」等、お互いにコミュニケーションをとれるようにすれば、障壁はなくなるので、今後目指したいと思っている。 ・障がい者の方でも手を出されることを喜ばれる方もいれば、すごく嫌がる方もいる。 ・配慮の仕方も分かってはいるが、障がい当事者によって手を出していのか分からない。 ・合理的配慮は、どこまでお互いに許し合えるところを作るか、その接点を見出した時に、本当に良いコミュニケーションがとれて、楽しく過ごしてもらえるのではないか。 合理的配慮の提供が困難だった事例の有無について ・以前、熱海で耳の不自由な方々が大きな研修会をやる事になり、公共施設に問い合わせたところ、「従業員に手話が出来る人が十分でないので、他の施設を利用したほうがいいのでは。」と話をしたところ、「断られた」、「こんな事は許されるのか」ということになったケースがある。 ・合理的配慮の対応が「NO」についてはものすごくハレーションが起きるが、YESの時は「ありがとう」という言葉はほとんどない。 「障がい者共生社会づくり条例(仮称)」に望むこと ・法律にのっとった中で、プラスαでお互いのコミュニケーションができて展開できることが一番安心。 ・我々とすれば法律があるので、県条例としての特色を見せるのであれば、その特色として我々に対する支援があれば、一緒にやっていけるところにつなげていけると思う。 ・心配なのは、法律や条令に対し、「違反しているのではないか」と言われること。 ・高齢者の利用客の中には、事前に説明を行っていても「聞いていない」と言われてしまう事がある。 ・条例においても、同様な事にならないよう、誤解が生じないようにしてほしい。 ・規制(条例)で縛る部分を、最初から作り過ぎないで、徐々に進めてもらいたい。 28ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年8月6日(火曜日) 団体名  上小圏域障害者総合支援センター 団体側応対者  橋詰 正 所長        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・障がい者の就労支援の場において、企業や事業所とのマッチング等により、トラブルに発展した場合、障がい名によって以降の採用を見合わせる等、1人の障がい者の支援のミスマッチを障がい特性として位置付けてしまう状況が幾ケースも見られる。 ・障がいがない人でも仕事が遅かったり、失敗する人等、いろいろな人がいるのに、障がい者雇用に至っては、「○○障がいの人はうまくいかなかった」と捉えられてしまうのは差別だと思っている。これをどこかで払拭していかないと、小さい頃からレッテルを貼られてしまう。 ・就労支援事業者の多様化に伴い、企業支援としての位置づけが大きくなり、就職率や定着率を伸ばすことが目標となり、支援対象から外れた障がい者が、過度の訓練や指導が、不適切な対応がされてきていると感じている。 ・合理的配慮について、一部苦情的な相談があった。 (障害者差別解消法施行後について) ・公的施設や学校など、合理的配慮への取組や検討は、法施行に合わせて実施されて来たと感じている。 ・法施行直後からの比較では、少し穏やかな感じがする。 ・長野県内の各圏域での差別解消地域協議会の設置は、検討段階の圏域が多く、仕組作りが出来ていない状況。 ・権利擁護部会においても推進した時期もあったが、推進力が穏やかになっている気がする。 ・民間の合理的配慮の努力義務に対する批判は、当事者から多く聞かれ、過度の負担を伴う等の文言が、説明の根拠となり、「建設的な話し合い」ではなく、苦情や非難といった対応に追われることも多くみられた。 ・地域の中で日常的な中で障がい者を含めて住民が話合いをしたりとか、絶対的に足りていない。機会が少ない。 ・住民ひとり一人の意識・理解の浸透が大切だが、とても大きな課題であり、先ずは継続した取組を地域毎に行わないと、紛争解決の仕組みが優先されてしまうので、障がい者と地域住民が対立構造にならないような話し合いの場等の機会が重要。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・「共生社会」の理解の浸透が、まだイメージできない状況。 ・基本的な学習を地域住民向け、支援機関、行政機関が共有できるための研修や情報提供の機会が必要。 ・全国的にも研修を受講する機会が少ないと感じている。 ・県内において情報発信できるような研修を作っていくべき。 ・障がい福祉分野では、地域生活支援拠点や地域包括ケアシステムとして議論を重ねているが、子ども分野、障がい分野、高齢分野等、全てのライフステージに関連することであるということが、どこかに焦点化され、広すぎて考えられないといった行政の声も聞こえる。 ・実際の取組み事例等の学ぶ機会が不足していることが要因ではないか。 ・実践者の話をまとめたDVDを作成したらどうか。 (条例に望むこと) ・長野県全ての副学籍制度の導入と取組の具体的方針 (子供の時代に共生社会の教育を充実させることが重要であり、保護者を巻き込み、地域を巻き込むことが出来るのは、義務教育の時期が適している) ※視覚障がい、聴覚障がいなどのコミュニケーション支援に関する県と市町村の取組の具体的なルール化 29ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年8月7日(水曜日) 団体名  長野県身体障害者施設協議会 団体側応対者  佐藤 正雄 会長        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・合理的配慮について、利用者(障がい者)が求めていいのか、いけないのか理解していない。 ・職員は、研修等で解消法の内容について理解することが可能だが、障がい者自身は、解消法を知る機会がない。 ・施設職員も、合理的配慮の努力義務についてもあまり理解していない。(周知、理解が足りていない。) ・解消法の名前自体は知らないけれども、障がい者に対する人権等が見直されたくらいしか分かっていない。 ・障がい当事者及び事業者とも差別なのかそうでないのか、気付かない事、分からない事がまだまだたくさんある。 (障害者差別解消法施行後について) ・差別される側もする側も、施設で生活するうえの中において、どの発言が差別なのかが、はっきりと分かった。 ・一番分かりやすいのが、利用者の呼称。(ちゃん付け。呼び捨て 等) ・当たり前のように、何ら問題がないと思い利用者も我々も使用していた。 ・しかし、我々も問題意識があったため、出前講座を受講した。 ・障がい当事者は、具体的に何がどう変わったのか分かっていない。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて及び条例に望むこと) ・まずは、障がい者差別解消法の根本的な考えをしっかりと県民、事業者及び障がい者自身に、しっかりと啓蒙活動等を積極的に行うことが出来る施策が必要だと思う。 30ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年8月15日(木曜日) 団体名  マックスバリュ長野株式会社 団体側応対者  マーケティング部 芝 部長        現状について(解消法の認知について) ・「合理的配慮」という言葉の定義について、どこまでの範囲なのかが難しいので、「合理的配慮」の表現を店舗で使っているところはなく、「あいサポーターの取組みをしよう」とか、「ちょっとした配慮をしましょう」等の言い方をしている。 ・障がい者に限らず、第3者に判断してもらったほうがいい苦情は沢山ある。 ・長野県は、障がい者に限らず苦情が圧倒的に少ないと思う。 貴社(団体)で実施した合理的配慮の提供事例について ・難病で長時間のレジ業務が難しい職員を、部門異動させてデスクワーク業務へ ・発送伝票の代筆 ・当社は、フルサービスではなくセルフサービス。普段の心掛けの延長で、人として当たり前のちょっとした配慮を行っているので、ホテルフロント等「接客業」と同じレベルの「合理的配慮」には至っていないと思われる。 ・東京都では、「合理的配慮しなければならない」と、言い切らざるを得ない状況があると思う。 ・東京の1社が過重な負担と思われる合理的配慮を行えば、それがベーシックになってしまう。 ・お客様の要望に対して放置することは、どの業者もやらないと思う。 障がいのある方から寄せられた合理的配慮に関する意見、要望・対応について ・店舗に配置している車いすのパンク、故障。 ・点字ブロック上にある自転車等の障害物の除去、点字ブロックの破損修理 ・ホテルのドアマンのような職員がいるわけではないので、障がい者用の駐車場に健常者が駐車したとか、点字ブロック上に放置された自転車等は、常に監視し、管理するということはできない。お客さまの道徳心、倫理観にゆだねるところが大きい。現状では、常に問題になっているわけではないが、そのような苦情は時々いただくことがあるので、都度、対応している。 ・現段階で、お客様からはそんなに合理的配慮を求められていない。 ・都度、合理的配慮の要望があれば応えているが、1対1の接客でないため、応えきれない場合がある。 ・店舗ごとに1人か2人程度買い物介助してほしい旨の要望はある。 合理的配慮の提供が困難だった事例の有無について ・合理的配慮の提供が困難だった事例は、あまりない。 ・障がい者の方が権利主張される方がいるが、それは「障がい」とは関係なく個人の問題。 「障がい者共生社会づくり条例(仮称)」に望むこと ・条例や法律で合理的配慮をしなければならないとなった時に、道徳的観点からやらなければいけないが、どこまでなのかは、非常に難しい。 ・条例が制定された事により、合理的配慮について引き締める部分については、意識させてもらうのはありがたいが、そこがきちんと守れるのか多少心配がある。 ・自分たちが考えるもう1段厳しいレベルにしなきゃならない世の中に今後変わっていくのではないか。 ・店長は2年~3年で変わるが、合理的配慮のレベルを上げた店長がいろいろ行ったとしても長くは続かない。 ・続かなくなった時に、一時期行った過重な負担を伴う合理的配慮が、ベーシックになると、他の所に歪みが出る事があるので、努力義務にしておいてほしい。 31ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見聴取年月日  令和元年9月3日(火曜日) 団体名  長野失語症友の会 団体側応対者  小林 睦長 他1名        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・会員の多様性を尊重する共生社会づくりへの意欲も高揚し、本年度の活動に他団体との交流等がプラスされ、「一人で出来ないことは、仲間の絆で」のコンセプトも強固になった。 ・「信州あいサポート運動」の効果もあり、失語症フォーラムや、地域自治協議会での啓発活動、民生委員会の研修などで、開催までのバリアが緩やかになってきている。 ・失語症支援のスキルを持っている方や学ぼうとする姿勢を持つ方が増えている。 ・市町村や地域社会では、あいサポート運動の取組みがほとんど実感できない。 ・一番身近な市町村、居住地域、職場では、障害者差別解消法があることさえ知らない人が多い。 ・障がい特性の理解や啓発が進んでいない。 ・息子の結婚式で挨拶をさせてもらえず、横に寄せられてしまう。 ・失語症全国協議会などでは、障害者の中でも、失語症のある方の孤独死・自殺者が多いとの情報があった。 ・発症後、引きこもりになる方は、公表されている数字より多いと感じる。 (障害者差別解消法施行後について) ・失語症の障がい特性(安心して過ごす環境と良い刺激があると言葉は少しずつ出てくる)の理解と適切な支援のあり方の啓発活動が周知徹底されていないために起きてしまう差別事象は多い。 ・事業者や地域、家族への啓発が不十分なため、家庭に引きこもり、家庭でも孤立し、地域の民生委員さえもその存在を把握できない過酷な現状は変わらない。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・県の施策が市町村や地域にダイレクトに伝わり、促進される仕組みづくり ・地域の事業や関係団体をつなぎ、多様な生き方の支援プロジェクト ・義務教育で共生社会実現を学ぶカリキュラムの実施 ・医療者の差別解消条例の学習と、具体的な実践が、患者・家族の望みである。 (条例に望むこと) ・当事者、関係団体が条例づくりに関われる仕組み ・県民一人ひとりへの周知徹底と自分の役割の自覚の育成 ・居場所と出番がある共生社会づくりに実効性のある条例を 32ページ 当事者団体、関係団体等 意見回答結果 意見回答年月日  令和元年9月9日(月曜日)  団体名  ながの盲ろう者りんごの会 団体側回答者 事務局 善財 邦子(上原会長ほか役員からの回答)        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・特に感じていない。 (障害者差別解消法施行後について) ・通訳介助者により情報も入り、差別を感じなくなった。 ・何も情報が入らず引きこもっている盲ろう者をもっと救い、盲ろう者の派遣制度及び福祉を学んでほしい。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・障がいを学ぶ機会を増やしてほしい。 ・障がいの特性を学ぶ場を増やし、相互の理解を増やしてほしい。 ・デジタル製品が増えており、生活しにくくなっているので、障がい者も使える機器が欲しい。 ・災害時には特に不安になる。 ・災害キットがあるようだが市町村により様々な扱いのようだ。県として統一し共通認識ができる災害キット又は災害緊急情報をお願いしたい。 ・災害時は字も見えず、聞こえないので非常用ボタン一つで安否確認と通訳介助者を呼んでほしい。 (条例に望むこと) ・盲ろう者は、特に障がい名もなく福祉の中であいまいな存在となっている。 ・聞こえにくくなった人、見えづらくなっている人は増加している。また、失明、失聴におびえている人もいる。 ・「盲ろう」という、障がいの理解を一般の方々にも理解をしていただき、一人でも多くの盲ろう者の掘り起こしを行い、福祉サービスを向上してほしい。 33ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見回答年月日  令和元年10月10日(木曜日)  団体名  長野県信鈴会 団体側応対者 上條会長 ほか8名        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・信鈴会の存在を知らない患者が多い。(800人程度の患者のうち、100名程度しか参加していない) ・信鈴会の存在を知っていても、体調や病気、家庭環境等の関係で来れない者もいる。 ・咽頭摘出者の人工鼻腔等の各種補助金は、各自治体で速やかに完全支給をお願いしたい。 ・見た目では、障がい者と分からないので、何か返事をする行為がない限り障がいがあることは分からない。 ・差別ではないが、公衆浴場への入浴や痰の処理について、永久気管孔を見られるため遠慮してしまう。 ・「EL(電気式人工喉頭)」により、比較的容易に会話が可能となるため、ほとんど支障はない。 ・差別という意識はないと思うが、話せないと耳も聞こえないと思われ、相手が話かけてこない。 ・タクシー乗車時、伝達するのがうまくいかず、嫌な思いをした患者は多数(タクシーに筆談用具備え付けなし) (障害者差別解消法施行後について) ・解消法について誰も知らない。 ・入会を希望する患者との面談時、声が出ないことを理由に家族に話しかけてしまう事があったが、解消法の勉強会をきっかけに患者を無視することのない面談が出来るようになった。 ・市町村役場の窓口に行っても、自分が話せない動作をしても、紙も筆記用具もない箇所がある。 ・診察にあたり、医師、看護師等の病院のスタッフが、本人確認のために「氏名」、「生年月日」を言わせる行為は、喉頭摘出者には酷である。メモ帳など筆談用具を備えてほしい。 ・各地区の役員・委員選出時に、障がい者を除く選出があると思う。 ・喉摘当初は、病院以外外に出ず、引きこもり気味だったが、信鈴会への入会により外に出るようになった。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・視覚障がい者は、点字ブロック、白杖で守られているが、話せない者は、見た目で分からないため、周りに気付いてもらえないと、他人に伝達するすべがない。 ・「県」という枠を超えた施策は無理か。 ・障がい者目線での施策が必要。 ・様々な活動の場の提供を (条例に望むこと) ・世の中には色々な障がい者を持った者がいるので、画一的な対応ではなく、きめ細かな心のこもった条例にしてほしい。 ・信鈴会の会員になっていない喉摘患者が多くいるが、信鈴会の存在を知らない場合もある。 ・信鈴会の活動を県において外部に発信してほしい。 ・障がい者が学べる研修機会の提供 ・エスカレーターの右側歩行は、左手が不自由な高齢者や障がい者は右側のベルトにつかまる事が出来ず、我慢を強いている。条例により、設置者も動きやすくなり、障がい者に優しく住みやすい長野県になることを願う。 ・障がい者の定義をきちんとしてほしい。 ・見た目で分かる障がいと分からない障がいがあることを知ってほしい。 34ページ 当事者団体、関係団体等 意見聴取結果 意見回答年月日  令和元年10月20日(日曜日)  団体名 信州難聴者協会 団体側応対者 宮崎理事長 ほか1名        障がい者の現状及び障害者差別解消について  (現状) ・聴覚に障がいのある人が、何に困っていて、どうしてほしいのか、障がいの理解が進んでいない。 ・要約筆記派遣申請をしても通訳者がいない場合や、担当職員が要約筆記を理解していない地域もある。 ・相手からの情報は筆談で、自分からの情報は口頭のため、負担にギャップがあり、相手方への依頼にハードルが高い。 ・要約筆記について、障害者手帳によって手帳の有無によって市町村での対応はまちまち。 ・選挙における政権放送にも字幕放送がされないDVDが選挙管理委員会から送付される。 ・障害者手帳の対象にならない難聴者に対する支援が足りない。(健常者と同等に扱われる) ・職場での朝の挨拶の内容等についても、文書やメモでの配布もない。 ・病院受診時に、耳の聞こえる家族等と来るように言われる。 ・病院に要約筆記者を同行したところ、「あなたは耳が聞こえるから要約筆記は要らない」と医者に言われた。 (障害者差別解消法施行後について) ・メンバーには、法律等が改正されるたびに説明会を開催している。 ・公共交通機関や街の中では文字情報が多くなり、見て分かる配慮が多くなった。 ・テレビの字幕放送が多くなり、諦めていた番組も視聴出来るようになった。 ・病院や銀行などに「耳マーク(手話・筆談対応)」が置かれるようになった。 ・手話に親しむ人が増えた。(手話が理解されてきた) ・公的機関の窓口対応も改善されており、病院等はすごく配慮されるようになった。 ・合理的配慮という言葉は認識されてきたが、その内容や実施方法について浸透していない。 ・生きるため、職に就き、働く事が基本であるにもかかわらず、職場での合理的配慮がなされていない。 ・あからさまの無視はないが、近所での合理的配慮はほとんどない。 ・講演会や講座等に、手話通訳者や要約筆記者が配置されていない。 共生社会実現に向けた取組及び条例に望むこと (共生社会の実現に向けた取組みについて) ・障がい理解を進めるための広報啓発活動を。(筆談もすぐ対応してくれるような広報啓発を) ・障がいのある人と共に生きることが「当たり前」となるよう、幼少期の時から障がいのある人との交流機会をつくる。 ・あいサポート運動の周知と推進が必要 ・障がいにより、支援やサポート内容も異なることを知ってもらう機会や活動をお願いしたい。 ・生活していく中で、必要な場面には、いつでもどこでも要約筆記などの文字情報が使えるように配慮してほしい。 ・コミュニケーションが問題で引きこもりにならないように、障がい者理解のための広報啓発に結び付けてほしい。 ・障がい特性に応じたコミュニケーション支援を充実させてほしい。 ・聞こえにくいことは、「コミュニケーション障がい」であることを知ってもらい、コミュニケーションの円滑化や支援を。 (条例に望むこと) ・難聴者にとって、「してほしくないこと」や、「いやなこと」を知ってもらい、ルール化してほしい。 ・「聞こえないから仕方がない」と諦める場面がないように社会参加できるために仕組みをつくってほしい。 ・見た目ではわからない障がいもあるので、「見た目だけで判断しない」というような文言が入る条例を考えてほしい。 ・どこにも文字情報がある社会にしてほしい。 ・表向きの文章ではなく、実現できるものにしてほしい。 35ページ 令和元年度 第1回 県政モニターアンケート調査結果報告書 (抜粋)表紙 長野県 36ページ 1 調査の目的・項目 県政の課題について「県政モニターアンケート調査」を実施しました。今回の調査においては下記の3項目について13問を設定しました。 (1)災害に関する情報の入手方法について 県民の方が利用しやすい情報発信ツール作成の参考とするため、既存ツールの利用状況等を調査 (2)共生社会の実現に向けた施策等について 障がい者差別解消に向けた条例制定の参考とするため、障がいを理由とする差別に関する意識を調査 (3)長野県観光・交通案内アプリ「信州ナビ」について 「信州ナビ」改修の参考とするため、同ナビの活用状況等を調査 2 調査の方法 (1)調査地域:長野県全域 (2)調査対象:県政モニター 1,256人(現在の県政モニターは平成30年8月から登録) (3)調査方法:郵送またはインターネット (4)調査期間:令和元年5月24日(金曜日)から令和元年6月10日(月曜日) 3 回収結果 回収数(率)1,006人(80.1%) 【回答方法別】 (上段 回答者数:中段 対象者数:下段 割合) 総数 全体回答率 上段 1,006人 中段 1,256人 下段 80.1% 回答方法内訳 郵送 上段 836人 中段 1.004人 下段 83.3% インターネット 上段 170人 中段 252人 下段 67.5% 公募 全体回答率 上段 82人 中段 102人 下段 80.4% 回答方法内訳 郵送 上段 5人 中段 7人 下段 71.4% インターネット 上段 77人 中段 95人 下段 81.1% 無作為 全体回答率 上段 918人 中段 1,154人 下段 79.5% 回答方法内訳 郵送 上段 825人 中段 997人 下段 59.2% インターネット 上段 93人 中段 157人 下段 59.2%   37ページ 4 回答状況 男女別・年代別  上段 回答者数 下段 割合 総数 1,006人 100.0% 男性 526人 52.3% 女性 474人 47.1% 不明 6人 0.6% 18歳から19歳 総数 4人 0.4% 男性 4人 0.4% 女性 0人 0% 不明 0人 0% 20歳から29歳 総数 49人 4.9% 男性 30人 3.0% 女性 19人 1.9% 不明 0人 0% 30歳から39歳 総数 63人 6.3% 男性 26人 2.6% 女性 37人 3.7% 不明 0人 0% 40歳から49歳 総数 152人 15.1% 男性 70人 7.0% 女性 82人 8.2% 不明 0人 0% 50歳から59歳 総数 186人 18.5% 男性 93人 9.2% 女性 93人 9.2% 不明 0人 0% 60歳から69歳 総数 275人 27.3% 男性 141人 14.0% 女性 134人 13.3% 不明 0人 0% 70歳以上 総数 271人 26.9% 男性 162人 16.1% 女性 109人 10.8% 不明 0人 0% 年齢不明 総数 6人 0.6% 男性 0人 0% 女性 0人 0% 不明 6人 0.6% ※割合(%)はすべて、回答総数(1,006人)に対する割合 以下に男女別・年代別グラフあり 職業別 農・林・漁業 県政モニター登録者数 95人 7.6% 回答者数 78人 7.8% 回答率 82.1% 商・工・サービス業 県政モニター登録者数 111人 8.8% 回答者数 84人 8.3% 回答率 75.7% 自由業 県政モニター登録者数 25人 2.0% 回答者数 20人 2.0% 回答率 80.0% 役員・管理職 県政モニター登録者数 113人 9.0% 回答者数 81人 8.1% 回答率 71.7% 事務職・専門技術職 県政モニター登録者数 239人 19.0% 回答者数 175人 17.4% 回答率 73.2% 技能・労務職 県政モニター登録者数 61人 4.9% 回答者数 46人 4.6% 回答率 75.4% 主婦・主夫 県政モニター登録者数 201人 16.0% 回答者数 183人 18.2% 回答率 91.0% パート・アルバイト 県政モニター登録者数 156人 12.4% 回答者数 125人 12.4% 回答率 80.1% 学生 県政モニター登録者数 13人 1.0% 回答者数 9人 0.9% 回答率 69.2% 無職 県政モニター登録者数 161人 12.8% 回答者数 142人 14.1% 回答率 88.2%  その他 県政モニター登録者数 81人 6.4% 回答者数 57人 5.7% 回答率 70.4% 不明 県政モニター登録者数 0人 0% 回答者数 6人 0.6% 回答率 不明(母数0のため) 合計 県政モニター登録者数1.256人 100.0% 回答者数 1,006人 100.0% 回答率 80.1% 以下に職業別円グラフあり 38ページ 地域別 佐久地域 県政モニター登録者数 132人 10.5% 回答者数 107人 10.6% 回答率 81.1% 上小地域 県政モニター登録者数 116人 9.2% 回答者数89人 8.8% 回答率76.7% 諏訪地域 県政モニター登録者数 106人8.4% 回答者数 88人 8.7% 回答率83.0% 上伊那地域 県政モニター登録者数 112人 8.9% 回答者数 91人 9.0% 回答率 81.3% 飯伊地域 県政モニター登録者数 94人 7.5% 回答者数 78人 7.8% 回答率 83.0% 木曽地域 県政モニター登録者数 25人 2.0% 回答者数19人 1.9% 回答率 76.0% 松本地域 県政モニター登録者数 251人 20.0% 回答者数 197人 19.6% 回答率 78.5% 大北地域 県政モニター登録者数 43人 3.4% 回答者数 30人 3.0% 回答率 69.8% 長野地域 県政モニター登録者数 317人 25.2% 回答者数 255人 25.3% 回答率 80.4% 北信地域 県政モニター登録者数 60人 4.8% 回答者数 46人 4.6% 回答率 76.7% 不明 県政モニター登録者数 0人 0% 回答者数 6人 0.6% 回答率 不明(母数0のため) 合計 県政モニター登録者数 1,256人 100.0% 回答者数 1,006人 100.0% 回答率80.1% 以下に地域別円グラフあり 5 その他 (1)  調査結果の割合は、百分率で表記した。百分率の値は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを表示している。したがって、割合の合計が100%とならない場合がある。なお、調査の設問には単数回答と複数回答があり、複数回答の場合には割合の合計が100%を上回ることがある。 (2)  集計結果において、「無回答」とは、当該設問に対する回答(選択)が無いものを示す。回答方法が1択の設問に対して、複数選択されているなど、正常な回答として扱えないものも「無回答」とする。 (3)  「U結果の内容」中、設問の表記は、便宜上補足(選択肢の番号など)を加えている場合がある。また、設問の選択肢で文字数が多いものについては、本文や図表中で便宜上短く省略している場合がある。 (4)  「4 回答状況」で「不明」とあるものは、アンケート回答の際に県政モニターID番号等の記入がなく、回答者の属性(性別、年代等)が不明なものを示している。 39ページ 2 結果の内容(中表紙) 40ページ 共生社会の実現に向けた施策等について <障がいを理由とした差別や配慮に欠けている点の有無> 「あると思う」と「少しはあると思う」が合わせて約8割 問4 現在、障がいのある方に対して障がいを理由とする差別や配慮に欠けている点があると思いますか。(〇は一つ) 総回答数 1,006人 あると思う 319人 31,7% 少しはあると思う 470人 46.7%  ないと思う 91人 9.0% 分からない 119人 11.8% 無回答 7人 0.7% 「あると思う」(31.7%)、「少しはあると思う」(46.7%)を合わせると78.4%となっている。年代別でみると、70歳以上を除く年代で、「あると思う」、「少しはあると思う」を合わせると約8割となっている。 以下男女別、年代別の割合(%)で棒グラフ 男性 あると思う 29.8% 少しはあると思う 47.9% ないと思う 11.6% わからない 10.1% 無回答 0.6% 女性 あると思う 34.0% 少しはあると思う 45.1% ないと思う 6.3% わからない 13.7% 無回答 0.8% 18歳から19歳 あると思う 25.0% 少しはあると思う 50.0% ないと思う 0% わからない25.0% 無回答 0% 20歳から29歳 あると思う 38.3% 少しはあると思う 38.8% ないと思う 6.1% わからない16.3% 無回答 0% 30歳から39歳 あると思う 41.3% 少しはあると思う 36.5% ないと思う 6.3% わからない 15.9% 無回答 0% 40歳から49歳 あると思う 33.6% 少しはあると思う 50.7% ないと思う 5.3% わからない 9.9% 無回答 0.7% 50歳から59歳 あると思う 36.6% 少しはあると思う 47.3% ないと思う 6.5% わからない 9.1% 無回答 0.5% 60歳から69歳 あると思う 33.1% 少しはあると思う 45.1% ないと思う 9.8% わからない 11.6% 無回答 0.4%  70歳以上 あると思う 22.9% 少しはあると思う 49.1% ないと思う 13.7% わからない 12.9% 無回答 1.5%   41ページ <差別や配慮不足と感じる場面・事由> 「職場(就職を含む)」が6割超、「電車、バスなどの公共交通機関」と「学校(進学を含む)」がいずれも約4割 問5 問4で「あると思う」または「少しはあると思う」を選ばれた方にお伺いします。それは具体的にどのような場面や事由で、差別や配慮に欠けている点があると思いましたか。(○は3つまで) 総回答数 789人 職場(就職を含む) 503人 63.8% 電車、バスなどの公共交通機関 301人 38.1% 学校(進学を含む) 284人 36.0% 近所づきあい、親戚づきあい 217人 27.5% スーパー、デパートなどの商業施設 173人 21.9% ホテル、旅館などの宿泊施設 113人 14.3% テーマパーク、遊園地などのレジャー施設 57人 7.2% その他 48人 6.1% 病院などの医療機関 39人 4.9% 無回答 30人 3.8% 〇「職場(就職を含む)」が63.8%と最も多く、次いで「電車、バスなどの公共交通機関」(38.2%)、「学校(進学を含む)」(36.0%)となっている。 以下、上記表の棒グラフあり その他としては、「外見から分かる障がいに対しては、社会の理解も進んできたと思われるが、外見からは分からない内部障がいなどについては、まだ不十分と思われる。」、「心理的、性的な差別においての配慮があまりされていない」等の回答が見られた 42ページ <差別を行っている人の意識> 「無意識に行われている差別が多いと思う」と「どちらかというと、無意識に行われている差別が多いと思う」が合わせて約7割 問6 問4で「ないと思う」または「わからない」を選ばれた方にお伺いします。障がいを理由とする差別が行われている場合、差別を行っている人の意識についてどう思いますか。(○は1つ) 総回答数 210人 無意識に行われている差別が多いと思う 56人 26.7% どちらかというと、無意識に行われている差別が多いと思う 88人 41.9% どちらかというと、意図的に行われている差別が多いと思う 12人 5.7% 意図的に行われている差別が多いと思う 4人 1.9% わからない 43人 20.5% 無回答 7人 3.3% 〇「無意識に行われている差別が多いと思う」(26.7%)と「どちらかというと、無意識に行われている差別が多いと思う」(41.9%)を合わせると68.6%となっている。 以下、上記表の棒グラフあり 43ページ <障がい者への差別や配慮不足をなくしていくために必要な施策> 「障がい者理解を深める教育や学ぶ機会の確保等」が5割超、「就労機会の確保及び拡大、障がい者就労に関する情報の共有等」が約3割 問7 障がいのある方への障がいを理由とする差別があった場合、差別や配慮不足をなくしていくためにどのような施策が必要だと思われますか。(○は2つまで) 総回答数 1,006人 障がい者理解を深める教育や学ぶ機会の確保 等 542人 53.9%  就労機会の確保及び拡大、障がい者就労に関する情報の共有 等 293人 29.1% 障がいのある人とない人との交流機会の確保 215人 21.4% 信州あいサポート運動及びヘルプマークの周知普及の取組強化 206人 20.5% 障がい者差別の解消を図る仕組み(あっせん、勧告等)の充実・強化 186人 18.5%  障がい特性に応じた意思疎通(手話・点字・字幕放送等)手段の選択機会の確保 174人 17.3% わからない 52人 5.2% その他 29人 2.9% 無回答 20人 2.0% 〇「障がい者理解を深める教育や学ぶ機会の確保等」が53.9%と最も高く、次に「就労機会の確保及び拡大、障がい者就労に関する情報の共有等」(29.1%)となっている。 以下、上記表の棒グラフあり その他としては「社会全体が多様性を認め合えるような意識改革」、「障がい者として決めつけず、普通の人間として当たり前の生活を一緒にしていくことが望ましい」、「職場において共に働く仲間の悩みや相談等、話を聞いてくれる機会が少ないと思う」等の回答が見られた。 44ページ <共生社会実現のために必要なこと> 「社会教育」が4割超、「学校教育」が1割超 問8 その他、障がい者との共生社会づくり実現のために何が必要かご意見がありましたら、お聞かせください。(自由記載) 総回答数 296人 社会教育 障がい者と触れ合い、交流できる機会を増やす 等 129人 43.6% 学校教育 低学年の時から共生や人権の学習が必要 等 39人 13.2% 雇用・労働 障がい者ができる作業に共同で取り組み、相互理解を深めていくこと 等 27人 9.1% 建物・交通 駐車場の障がい者スペースへの健常者の駐車を取り締まる 等 25人 8.4% 福祉サービス  家族や支援者へのサポート、支援体制の充実 等 19人 6.4% 地域コミュニティ 障がい者が地域に住める環境づくりが必要 等 15人 5.1% 障がい者からの情報収集・発信等 障がい者自身がどうしてほしいかという情報が欲しい 等 10人 3.4% 医療 心の病の場合、何でも病気にしてしまうことが解決策にならない 等 3人 1.0% 民間事業者 民間事業者の取組を行政がもっと応援すべき 等 3人 11.0% その他  障がいを隠さない、個性の一つ 等 26人 8.8% 〇「社会教育」が43.6%で最も多く、次いで「学校教育」が13.2%、「雇用・労働」が9.1%で第3位となっている。 以下、上記表の棒グラフあり 45ページ 健康福祉部における政策対話実施結果について 健康福祉部 障がい者支援課 【目 的】:急速に変化する社会情勢にあって、多様な県民ニーズに対応するため、県が取り組む特定の政策の課題や方向性について、県民の皆様と県の職員等が対話を行い、ご意見を今後の政策に活かすことを目的とする。 【テーマ】:共生社会づくりについて(健康福祉部) 【日 時】:令和元年9月1日(日曜日)13時30分から16時25分 【場 所】:県立長野図書館3階 信州・学び創造ラボ コーディネーター:福岡 寿さん(前 長野県自立支援協議会長) ゲストスピーチ :高山 さや佳さん(NPO法人Happy Spot Club代表) 【参加者】:23名  ※障がい当事者(聴覚障がい、車いすユーザー他)やご家族、支援者、障がい者施設職員など(北信地区だけでなく、佐久市、木曽町、松本市からも参加。都内から筋ジストロフィーで車いす・人工呼吸器使用の方も参加) 【県 側】:健康福祉部長、衛生技監、健康福祉政策課長、障がい者支援課長、次世代サポート課、特別支援教育課 他、関係課職員 ≪主な意見等≫ ・地域には様々な意欲ある方々がいるけれども、それらを繋いでコーディネートする人の存在が重要。また、SNSを活用して情報発信を続けることが効果的。 ・エレベーターや多目的トイレなど、バリアフリーのための設備は充実してきたが、当事者目線が欠けていて、ちょっとした配慮が足りず、使いにくいことがあって残念。 ・障がいのある児童を分けるのではなく、小さい頃から自然な形で交流していくことが、障がい理解には重要。障がい者の地域生活移行も同様で、障がい者も高齢者も当たり前に一緒に暮らす、ごちゃまぜの社会がいい。 ・行政も、関係者や団体などにもっと頼ってほしい。相談されれば、何とかしたいという意欲のある人は必ずいる。 ≪会場の様子≫ ・アイスブレイクとして、冒頭に参加者全員で「ボッチャ体験」を行ったことで、参加者が発言しやすい雰囲気づくりに役立った。 ・対話は、県職員も交じって5つのテーブルに分かれたグループ対話と、その発表、それを踏まえた全体対話の順に行った。 ・グループに分かれたことにより、参加者一人ひとりから、より多くの発言が出された。 ・障がい当事者の方も含め、熱意ある参加者が実体験に基づくリアルな声を伺うことができ、参加者全員から活発な意見が出され、予定時間を若干超えて終了となった。 ・終了後も参加者同士の積極的な交流が図られた。 ボッチャの様子とグループディスカッションの様子の写真あり 46ページ 障がいの有無にかかわらず誰もが暮らしやすい共生社会づくりに関する意見募集結果について 長野県 健康福祉部 障がい者支援課 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」の制定に向けた検討にあたり、県民から広く共生社会実現に向けた意見(条例に望むこと、共生社会に必要な施策 等)を募集した。 (1)募集期間  令和元年7月8日から令和元年10月31日まで (2)応募件数  98件 (3)寄せられた主な意見 以下のとおり 目的・理念 ・「障がい者共生づくり条例」ではなくSDGsを踏まえた「誰一人として取り残さない共生社会づくり条例」にしていただきたい。 ・条例の理念は障害者だけに絞ったものにしないでいただきたい。 ・障がいの考えかたは、医療モデルではなく社会モデルの考えかたを主としてほしい。 環境整備 ・建物内部のバリアフリー化は進んでいるが、屋外道路は非常に見落とされている。特に交差点、歩道への対応をしっかりやってほしい。 ・障がい者が屋外や街中で、健常者と同じように支障なく動ける施設・街づくりなどが、共生していくには一番大切なことだと思う。 ・安心して「自分の生活」をできる環境を保障してほしい。 人権擁護 ・今の子育てでなく、社会にむけた姿を想像しながら子育てができるよう、個性を尊重できるような事を盛り込んだ条例にしてほしい。 ・障がいのある人の存在が、障がいのない人にとって忌み嫌う存在ではなく、障がいを人の個性と思えるような風潮を作っていく条例にして欲しい。 学校教育 ・現状では、障がい者のことを知る機会がない。もっと学校教育の中に障がい者理解を反映させてほしい。 ・手話を義務教育に組み入れ、身近に習得できる環境を作る条例 ・就学前の児童、小学〜高校の授業の中に障がいについて学ぶ時間を組んでほしい。 ・健常者と障がい者が一緒に過ごす機会を与えたり、世の中には健常者だけでなく、身体や脳(知的や精神)や発達に障がいがある人たちが居ることを、早い段階からインクルージョン教育をしていくこと。早期から生命尊重や多様性の教育をしない限り、共生の考え方は育たない。 ・障がいについて県民の理解を広く深めるため、教育機関での教育、普及に力を入れてほしい。 ・義務教育の小学校、中学校の段階で共に学べるよう、副学籍交流がもっと進むといいと思う。 ・障がいのない人を基準としてるところを、まずは学校で、障がいがあっても一緒に学べる環境をつくって、障がいのある人と過ごすのが当たり前になるような条例にしてほしい。 ・県内の特別支援学校の名称を、変更してもらえるような、条例にしてほしい。 ・「養護」という名称自体に含まれるイメージは、時代遅れに感じる。 ・学校では「養護」してもらっている訳でなく、特別に支援してもらった教育を受けさせてもらっているので、あくまでも、スペシャル ニーズがある子ども達である。 ・障がいを持った子が、地域の中で当たり前の存在となるために、副学籍制度を利用した交流は有意義である。 47ページ 交流の機会・文化芸術 ・定期的なレクレーション、文化祭、社会貢献活動を対等な立場で参加する機会が増える条例を希望する。 ・勇気と希望につながる講演、スポーツ、芸術の力に触れる機会を増やす条例を。 ・たくさんの人々があつまり、交流機会が増える事をのぞみます。 ・団体等のみの活動だけでなく、健常者(一般)にもPRする。また、悩み等聞いてもらう場等、交流機会を作ってほしい。 ・障害者同志の交流会をもっと多くしてほしい。 ・障害者とその家族の交流会とその持つ問題をいろいろなところを通して交流となるように。 労働 ・障がい者に対して不当な対応をなくす条例 (賃金未払い、説明ない賃金支払いの遅延、契約より少ない賃金支払い子供への虐待を防止する体制同様に不当な対応をされた時に相談できる窓口、ラインの設置、第三者からの報告含めて) ・障がい者が一般で働ける条例 ・もっと気楽に楽しく仕事が出来る条例 障がい者理解 ・色々な人(いろいろな過敏があり、ストレスを感じてしまう)がいることを受け入れられる社会になる条例に(仲間はずれにしない) ・社会・大人の都合で良い子に育てられるのではなく、生まれたその子がその子らしく意思決定支援がされる条例に(意思決定支援を進める) ・国民自体が障がい者のことを理解できていないのではないかと感じる。障がい者のことを理解してもらえるような機会を作ってほしい。 ・障がい者が受ける差別が起こる根本的な原因、社会的障壁が起こる根本的原因を是正する条例内容にしてほしい。 ・障がいのない人に対して、障がいの理解が深まる啓発を、県や市がもっと取り組んでいくような条例にしてほしい。 ・地域住民の理解は深まっていないと感じる。偏見に苦しめられてきた経過があるため、解決されるような条例にしてほしい。 ・家庭で暮らす事が一番だという考え方もわかりますが、それだけでは誰もが暮らしやすい共生社会は成り立たないと思う。むしろ、施設は可哀想、施設は惨めというような、誤った価値観を無くす政策を探っていただきたい。 周知 ・多くの県民に本条例がつくられることを周知してもらいたい。法が謳う合理的配慮を本条例では具体的に示してほしい。 医療 ・医療が進歩してきたことで、重症心身障がいの医療的ケアの必要な子供が増えているので、その家族を支援する仕組みを作ってほしい 災害 ・災害の備えや保障がしっかりある。 ・大きな災害があった際に、障がいのある人にしっかりと配慮できる避難所を設置することを条例に盛り込んでほしい。 条例の名称等 ・条例名から「障がい者」を外して、「共生社会づくり条例」として、LGBT等も含めた方が良いと思う。 ・「障がい者差別」を連想させないため、「障がい者」という言葉を入れない条例名にしてほしい。(例:「長野県たすけてほしい人共生社会づくり条例」、「長野県ヘルプ共生社会づくり条例」) 48ページ 県施策 ・あいサポート運動と取組みを一体化し、条例の中に推進事項として加えてほしい。 ・長野県は地形の特徴から、圏域毎に別ける事がサービスの充実に繋がると思われがちですが、圏域の狭間に暮らす人、圏域内だけでは、成長も生命も護れない実情があることを踏まえた、福祉条例を強く望みます。 ・独居家庭が年々増加しており、地域での助け合いなど、政策をもっと充実してもらいたい。 障がい者表記 ・障がいのある人という書き方でなく、支援が必要な人(特別なニーズのある人)という書き方にしてほしい。 ・条例や課の名前に障がい者と付くことで、隔たりが生まれる可能性がある。 社会生活 ・「社会の中に障がい者がいるのが普通」という町に是非してほしい。 ・障がいのある方が、住みやすい社会の実現は、弱い立場の方々(高齢者、子ども、妊産婦、病人等)にとっても住みやすい社会の実現が図られると、健常者にとっても住みやすい社会となると思う。 ・一生涯通じて障がいを持ちながらも、あたたかい社会で豊かに生きられる条例を望む。 ・障がい者は端っこ。裕福な生活も出来ない。もっと健常者が労り障がい者が住みやすい社会にして欲しい。 ・どうか障がいのある人が居るのが当たり前な世の中に、辛い思いをする人が居なくなるように切に願う。 障がい者・家族等 ・障がい児のいる家庭の声をもっと聴いてもらえる機会を増やしてほしい。 ・障がいを持つ子のお母さんの援助をしてほしい。 ・条例の対象者は、県民(県に在住するもの)だけでなく、県を訪れる観光客や出張で訪れる勤労者、県内在住者と面会のため訪れる家族や親類、パートナーや友人なども対象であることを明記してください。 ・共生が難しい強度行動障がいについて、もっと優先して支えてもらい、受け入れてほしい。 障がい者差別 ・複合的な差別についても言及が必要 ・障がいのレベルによって、わけられる差別がある限り、すべての人が暮らしやすい社会なんて無理な話なんじゃないかと思う。 その他 ・社会で活躍している障がい者を積極的に広宣する環境を促進する条例 ・一人暮らし障がい者の掌握、各支援者との連携を強化する条例 ・もっと周りが障がい者の事を認め合い支援する条例 ・障がいの有無は環境によって変わるので、その時の支援が必要な人が支援が受けられる条例にしてほしい。 ・健常者中心の条例、健常者の目線、視点での条例にならないよう、お願いしたい。 ・相談員については、手話言語ができるだけでなく聴覚障がい者の生活文化を尊重、理解する人であることを望む。 ・社会には男性と女性がいて、公衆浴場、更衣室等は女性用 男性用に分かれている。社会には障がい者がいます、それも、いろいろなタイプの障がい者がいます。盲、ろう、身体、知的、精神、重複障がい、発達障害等、 多くの障害があります。私は、これを障がいと呼ぶのではなく、「一人の人間としての個性」であると思っている。そして、一つ一つの個性を持つ人々には、更衣室と同じように、彼ら専用の施設が必要なんだということを理解できる社会環境を見直していく必要性を求めたい。女性用の公衆トイレを建設することを反対する男性はいるのでしょうか?必要な場所に国民が必要とする施設を建設することに反対する人たちは、障がい者を理解せず、偏見に満ちている。 49ページ 「障がい者共生社会づくり条例(仮称)検討報告書(案)」への意見募集結果について 健康福祉部 障がい者支援課 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」条例骨格案検討報告書(案)等について、 県民から意見、要望及び感想等について募集した。 (1)募集期間  令和元年11月29日(金曜日)から令和元年12月27日(金曜日)まで (2)応募件数  64件 (3)寄せられた主な意見 以下のとおり 名称 ・条例の名称をわかりやすく、優しい言葉にしてほしい。 ・「障がい者共生社会づくり条例(仮称)」の名称を、優しく(ゆるく)せず、「差別禁止」の表現を希望する。 ・条例(案)を差別解消ではなく「共生社会づくり」としたことに関し、感謝し評価する。 前文 ・できるならば障がい者・健常者を分けず、県民すべてを対象として欲しい。 目的 ・条例が障がい者の権利を保障するために制定するものであることを明確にして欲しい。 ・条例が国連の定める障がい者の権利条約に基づくものであることを明記すべき。 ・障がいの有無について重い軽いに関わらずといった視点を入れることを提案する。共生社会を目指す上では、障がいの重い軽いに関わらず、人権が尊重され地域社会の中で安心して生活できる長野県を目指す姿勢を示してほしい。 定義 (障がい者) ・人間すべてが障がいを有している事を明記すること。 (不当な差別的取扱い) ・障がいを強調しているが、相互のコミュニケーション、意思疎通が可能及び見た目で分かりやすい場合には配慮も受けやすい。 (社会的障壁、社会モデル) ・分かりやすい表現にしてほしい。 ・障がい者は、「社会」が作ったものであることを強く打ち出すことで、長野県らしさを示せる。 ・一般県民には「社会モデル」という言葉が専門用語であり難しいと思われる。「社会モデル」を平易な分かりやすい言葉で表現し、丁寧に説明する必要があるのではないか。 基本理念 ・「障がいの女性など複合的な要因を抱える生きづらさに対する配慮」を条例に必ず入れること。 ・「女性など」と性別を表記する必要があるのか。「複合的な要因」の意味が分からない。 ・「障がいと女性、障がいとセクシュアルマイノリティなど複合的な要因を抱える生きづらさに対する配慮」の内容を入れてほしい。 ・障がいのある子供が抱える生きづらさに対する配慮についても盛り込んでほしい。 ・障がい当事者の主体的役割について、当事者の主体性をもった活動への参加という表現に踏み込み出来ないか。 50ページ 県の責務 ・「障がい者施策の策定に関し、障がい者の意見を聴き、その施策に反映するように努める」と努力義務になっているが、「反映しなければならない」とすべき。反映できない場合は、その理由を障がい者のみならず、県民全体に説明するようにして欲しい。 ・「障がい当事者を積極的に活用」という表現を、「障がい者の特性を活かす」としてほしい。 ・本条例を実効性のあるものにするためには、最大の事業者である県が、率先して何を行うのかを示すことが効果的である。 県民・事業者の役割 ・事業者は多岐に渡る。初めは運輸事業者など多数の県民が利用する事業者に理解を求め改善を指導すべきであり、義務化していくべき。 ・義務化は必要だが、事業者を守れる体制も大切。 不当な差別的取り扱い ・不当な差別的取扱いの禁止項目に「当事者間で話し合いが〜(中略)〜せざるを得ない場合には、障がい者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない」とあるが、「〜障がい者にその理由を説明しなければならない。」としたほうが、二つの差別の考えの整合性がとれる。 ・「男女などの性別による違い、家族形成における差別の禁止」の条項を入れてほしい。 合理的配慮 ・検討報告書には「努力義務又は義務」となっているが、過重な負担の考え方がある以上、努力でも義務でも同じ。大切なのは、事業者が「努力義務」や「過重な負担」を理由に門前払いしてしまわないようにすること。 ・「合理的配慮の義務化」ではなく、「建設的対話の義務化」を規定することが良い。これにより、事業者の心理的負担は軽減され、長野県の条例は特色を強く主張し、他県から抜きん出た条例になると思う。 ・「合理的配慮」を、「あたたかい配慮」や「思いやり」と同じように理解されている例を多く見聞するが、「合理的配慮の不提供は差別である」ということと一体の法的概念であることを、広く共有できるように、条例を策定すること。 共生社会実現のための施策 (福祉・医療) ・障がい者であっても子供を産み育てられる支援策の拡充を加えてほしい。 ・医療の場合、様々な場面で家族以外は認めないことが多いので、柔軟に考えて欲しい。施設入所者や家族が病院に行くことができない場合もある。世間にはいろいろな状況があり、事業者、病院も含め、個々の困難さや背景にも理解した対応を考えるとした明記をすること。 (教育) ・教育は何も学校だけではなく、地域、市町村、県として進めていくことを望む。 ・学校の選択は、子ども自身と家族の意図を汲み、希望に沿うよう配慮すべきこと。 ・共生社会をつくっていく為には、周りの理解が必要である。その為には児童期から障がいのある方と自然に触れあえる機会が必要であり、それに加え大人の障がい者に対する正しい理解が必要。児童、保護者を含めて実際に関わる機会を教育として行ってほしい。 ・インクルーシブな教育により、障がいの有無に関わらず共に学ぶ場が保障される一方、障がいを同じにする子ども達同士の学びの場が減ることや、大人になった後の障がい当事者のコミュニティーが形成できないことが危惧されるので、多面的な教育の必要性を感じる。 (就労支援) ・就労支援に、「障がい者を取り巻く相談・福祉等によるネットワークの構築」を入れてほしい。 (防災、減災・災害対応) ・福祉避難所の開設は早期に行い、避難できる場所にはすぐに行けるように全ての人に伝達することを目指すこと。聞こえても伝わらない、避難できる場所がわからない、確認ができない人もたくさんいることを県民全体に知らしめてほしい。 51ページ (情報保障・情報のバリアフリー) ・「手話による情報発信」は、手話言語条例の定めによるのはわかるが、「情報提供」の部分は触れられていない。 ・障がい者は受ける側の立場だけでなく、発信する側の立場になることもあるので、その場合の視点を追加できないか。 (住環境の整備) ・ハード面の記載は多くあるが、ソフト面での記載を充実させてはどうか。 ・障がいが理由で、住む場所を選べない(例えば賃貸住宅に入居できないなど)ようなことがあってはならない。住環境の整備も大切だが、住む場所を選ぶことができる(選択できる)状況を地域で整える必要がある。理解を深め広めることで、地域の協力者を増やすことこそが、地域共生社会だと考える。 (障がい者スポーツ) ・ 2027年の国体誘致を見据えた障がい者スポーツの普及・啓発活動を考えてみてはどうか。 (権利擁護) ・権利が守られないことは、すなわち虐待だと明記すべき。 (その他) ・「障がいのある女性への複合差別解消に関する必要な施策」を入れてほしい。 障がい者差別の禁止を担保する仕組み ・第三者機関にあっせんを付託するのが知事となっているが、教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員会は、知事部局と異なるため、こうした組織が第三者機関にあっせんを付託することもあっても良いのではないか。 その他 ・条例に、障がい女性の複合差別に関する規定を基本理念だけでなく、条文に明記してほしい。 ・障がい者の条例案づくりの部会、および、今後開かれる障がい者の人権擁護に関わる審議会、協議会において、障がい者委員が全体の過半数となるようにし、女性障がい者の委員が複数参画できるようにすること。 ・条例には、「障がいのある女性への差別及び虐待の禁止」の条項を入れてほしい。 ・「県は、障がいのある女性が障がい及び性別による複合的な差別を受けていることを認識し、その実態を把握し、差別解消にむけた適切な措置をとらなければならない」という条項を設け、障がいのある女性の複合差別の解消課題を簡潔に示してほしい。 ・女性障がい者の複合差別は、なかなか話せる場所や相談出来るところがないので、条例でしっかりと基本理念や項目を入れてほしい。 ・条例には、女性障がい者の複合的な困難を解消するための相談体制、差別の分野として女性障がい者の複合差別とハラスメントの明記を希望する。 ・社会的弱者が快適に過ごせる世の中は健常者も快適に過ごせる世の中だと思うので、みんなが生き生きと自分らしく暮らせる仕組みづくりと条例づくりを希望する。 ・障がいのある子どもについて、その最善の利益を実現するため、意見表明権(子どもの権利条約にも明記されているが)を保障することを大切にして欲しい。 ・今の時代に「障がい者」に焦点をあてた条例を策定することに違和感を感じる。 ・この条例を進めることで、健常者と障がい者の線引きをさらに強くしてしまうのではないか心配。 ・条例に、県が策定する障がい者プランについて記述がないが、位置づけを明確にする意味でも、条例に明記した方が良いのではないか。 ・市町村においては、人材不足もあり、市町村の負担が増大する条例を避け、活用できる条例としてほしい。 52ページ 障がい者共生社会づくり条例(仮称)意見交換会について 開催年月日  令和元年 12月14日(土曜日)、15日(日曜日) 開催場所 12月14日:松本市松南地区公民館  12月15日:県立長野図書館  参加者 松本会場:15名 長野会場:28名         意見交換会で出された主な意見  【松本会場】 ・グループホームを作るときに地域住民の反対運動にあう。障害者権利条約19条では居住の自由が示されている。 ・地域移行の流れを条例に積極的に盛り込んでほしい。また、重度障がい者の地域での居住場所の選択肢を増やしてほしい。 ・SDGsの観点の中に教育(学び)を入れてほしい。 ・行政機関での相談対応もいいが、障がい者が直接訴えられるような第三者機関が必要である。 ・障害者権利条約に沿って論点をまとめることが必要である。 ・ろう者は皆筆談で対応できるわけではない。手話ができても日本語の文章が理解できるとは限らない。その人にあったコミュニケーションの対応があることを知ってほしい。 ・一般の障がい者に比べ、ろう者は情報が少ない。UDトークも必要。手話通訳者を排除する間接差別があるが、手話通訳者には守秘義務があることを知ってほしい。 ・精神障がい者は、他の障がいに比べ、障がいを隠す傾向が強い。そのため、必要な配慮を言い出せない人もいる。 【長野会場】 ・先日の台風19号の災害でも、障がい者はないがしろにされている。地域社会の中で障がい者との交流が日常的にあれば、そんなことはなかったかと思う。地域の中にそういう関係を作っていくことが大切である。 ・権利条約の中にも記載されている障がいのある女性の複合差別についても、条例の中に盛り込んでほしい。 ・障がいのある子どもの事についても条例で触れてほしい。中学入学の際、内部障がいのある児童が学校から「責任が取れない」という理由で入学を拒否された。 ・条例のネーミングが問題である。障がい者の社会参加ということは、今や共生社会ではない。障がいのある人とない人が対等に生きるという趣旨の言葉を入れてほしい。 ・合理的配慮を行政も民間も、東京都のように義務化してほしい。 ・共生社会というのを、言葉だけで終わりにするのでなく、一般の人にどういうことをすればいいのか、具体的に伝えていく必要がある。一般の人が受け止めるには、知識がないと気付けない。 ・条例の名称について、差別解消ではなく、「差別の禁止」を前面に出すと誰でも分かりやすい。 ・生活に支障のある方を障がい者の対象としてほしい。 ・県の責務が調整役しか書かれていない。県がけん引するような書き方をしたら良い。 ・県が積極的に何をするのか明確に書くべき必要がある。 ・県の責務中、「障がい者の活用」という表現はやめてほしい。「障がい者の特性を活かし」にしてほしい。 ・障がい者のある人が、障がいのない人の話に押し切られる気がするので、「障がい者に丁寧に説明し」の表現を。 ・条例ではなく、細則に差別事象を載せてもらいたい。健常者は言われないと分からない。 ・「弱者」という表現も「活用」と同様に上から目線。 ・罰則規定を設けてもらいたい。努力義務ならやらなくてもよいととらえられる。 ・基本理念に「女性」とあるが、条文にも是非入れてほしい。 ・いい方向の条例になることを期待している。意見をどうまとめるか大変と思う。 ・隣近所の繋がりから考えていくことが必要だが、コミュニティーが集落で崩れてきており、近くの他人もいない。 ・県の組織の中で話し合ってもらえれば良いものになる。 ・幼少期から障がい者と関われる施策を考えてほしい。