ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 食品衛生のホームページ > 食品衛生法の一部改正により、大きく制度が変わります。 > 輸入食品の安全性確保の充実

ここから本文です。

更新日:2024年4月5日

輸入食品の安全性確保の充実

  • 平成30年に食品衛生法が改正され、輸入食品の安全性確保のために、獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)のHACCPに基づく衛生管理や、乳、乳製品、ふぐ及び生食用かきの衛生証明書の添付が輸入条件となりました。

食肉・食肉製品

HACCPに基づく衛生管理の確認

  • 令和2年6月1日から、輸入される食肉等について、食品衛生法第11条第1項及び食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、HACCPに基づく衛生管理が講じられている国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食肉等でなければ輸入してはならないこととなりました。
  • なお、本規定が実際に適用されるのは、令和3年6月1日からですが、それまでの間も食肉等を販売の用に供するために輸入する者は、厚生労働大臣が定める国等において製造等された食肉等を輸入するよう努めなければならないとされています。
  • HACCPに基づく衛生管理が講じられていると確認された国若しくは地域又は施設等詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

衛生証明書

  • 食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、食肉等及びこれらの製品(食肉製品)は、輸出国の政府機関により発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならないとされています。

※食肉等及び食肉製品への衛生証明書の添付については、法改正による変更はありません。

乳・乳製品

  • 令和2年6月1日から、輸入される乳及び乳製品については、食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました。
  • 対象食品及び衛生証明書を受け入れている国及び様式等詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

(参考)

ふぐ・生食用かき

  • 令和2年6月1日から、輸入されるふぐ及び生食用かきについては、食品衛生法第11条第2項及び食品衛生法施行規則第11条の2第2項により輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました。
  • なお、ふぐについては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理のもの又は単に内臓のみをすべて除去したもののみの輸入に限り認めることになります。
  • 衛生証明書を受け入れている国及び様式等詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

(参考)

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?