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更新日:2020年6月3日

牛レバーの規格基準

牛レバーの規格基準について

 

牛レバーを生食用として提供・販売することはできません。

牛レバーだけではなく、食肉はよく加熱して食べましょう。

牛肝臓に係る規格基準の概要

生食用牛肝臓の販売禁止

牛の肝臓は飲食する際に加熱を要するものとして販売しなくてはならない。

加熱が必要なことについての情報提供

販売者は飲食する際に中心部まで十分な加熱が必要であることを一般消費者に情報提供しなくてはならない。

加工・調理等における加熱殺菌

牛の肝臓を使用して食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部を63℃30分間以上加熱又はこれと同等以上の方法(※)で加熱殺菌しなくてはならない。

中心部を75℃1分間以上の加熱殺菌も同等です。

 

豚肉(内臓含む)も生食としての提供及び販売はできません。

豚肉の生食禁止について

◆参考情報

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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