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更新日:2016年12月6日
諏訪湖流域下水道事務所
(平成27年12月1日)
下水道法施行令の一部を改正する政令が平成26年12月1日付けで施行され、カドミウムの排除基準が強化されました。施行から1年が経過し、一部の事業場に設けられていた猶予期間が終了しますので、諏訪湖流域下水道維持管理要綱(PDF:651KB)第14の別記に定める関連公共下水道排除基準(PDF:158KB)を下記のとおり改正します。
記
1 改正内容
平成26年12月1日に既設であった、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場について、猶予期間が終了し、カドミウム及びその化合物の排除基準0.03mg/Lが適用されます。
2 新基準適用開始日
平成27年12月1日
3 引続き暫定基準があるもの
金属鉱業及び溶融めっき業については平成26年12月1日から2年間、非鉄金属第1精錬・精製業及び非鉄金属第2精錬・精製業については3年間、基準0.05mg/L(長野県の「公害の防止に関する条例」による従前の上乗せ規制)が適用されます。(特定事業場に限ります)
関連リンク
(平成27年10月21日)
下水道法施行令の一部を改正する政令が平成27年10月21日付けで施行されました。改正に伴い、諏訪湖流域下水道維持管理要綱第14の別記に定める関連公共下水道排除基準を下記のとおり改正します。
記
1 改正内容
トリクロロエチレンについて、排除基準の値を従前の0.3mg/Lから0.1mg/Lに改正します。
2 新基準適用開始日
平成27年10月21日
3 猶予期間
既存の特定事業場については、施行の日から6ヶ月間(うち、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間)は猶予期間とします。
関連リンク
(平成27年6月1日)
下水道法施行令の一部を改正する政令が平成26年12月1日付けで施行され、カドミウムの排除基準が強化されました。施行から半年が経過し、一部の事業場に設けられていた猶予期間が終了しますので、諏訪湖流域下水道維持管理要綱第14の別記に定める関連公共下水道排除基準を下記のとおり改正します。
記
1 改正内容
平成26年12月1日に既設であった事業場について、猶予期間が終了し、カドミウム及びその化合物の排除基準0.03mg/Lが適用されます。
2 新基準適用開始日
平成27年6月1日
3 引続き猶予期間があるもの
平成26年12月1日に既設であった、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については、平成26年12月1日から1年間は猶予期間とします。
金属鉱業及び溶融めっき業については平成26年12月1日から2年間、非鉄金属第1精錬・精製業及び非鉄金属第2精錬・精製業については3年間、基準0.05mg/L(長野県の「公害の防止に関する条例」による従前の上乗せ規制)が適用されます。(特定事業場に限ります)
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