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諏訪湖流域下水道事務所
下水道法施行令の一部を改正する政令が平成26年12月1日付けで施行されました。改正に伴い、諏訪湖流域下水道維持管理要綱(PDF:635KB) 第14の別記に定める関連公共下水道排除基準(PDF:161KB)を下記のとおり改正します。
記
1 改正内容
カドミウム及びその化合物について、排除基準の値を従前の0.05(一部の事業場(注)は0.1)mg/Lから0.03mg/Lに変更します。
(注:昭和54年10月31日において既設の、1日当たりの排水量が500m3未満の事業場)
2 新基準適用開始日
平成26年12月1日
3 猶予期間
既存の特定事業場については、施行の日から6ヶ月間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間)は猶予期間とします。
金属鉱業及び溶融めっき業については2年間、非鉄金属第1精錬・精製業及び非鉄金属第2精錬・精製業については3年間、現行基準の0.05mg/Lが適用されます。(特定事業場に限ります)
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