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更新日:2023年4月26日
松本平広域公園のスポーツ施設等の利用料金に誤りがありました。
関係の皆様にお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
松本平広域公園のスポーツ施設等について、改正された長野県都市公園条例が施行された令和元年10月1日以降、条例で規定する上限額を超えた金額を利用料金として設定し、収納していた。
対象施設 | 利用時間 | 利用料金(誤) | 利用料金(正) | 差額 |
---|---|---|---|---|
陸上競技場役員室 | 8:30~12:00 | 1,000円 | 900円 | 100円 |
8:30~17:00 | 3,000円 | 2,900円 | 100円 | |
第一体育館 | 12:00~17:00 | 85,800円 | 85,600円 | 200円 |
17:00~22:00 | 107,200円 | 107,000円 | 200円 | |
第二体育館 | 8:30~12:00 | 2,200円 | 2,100円 | 100円 |
総合球技場 グラウンド | 17:00~21:30 | 52,000円 | 51,900円 | 100円 |
総合球技場 第1~7会議室 | 12:00~17:00 | 2,100円 | 2,000円 | 100円 |
総合球技場 第8会議室 | 8:30~12:00 | 1,400円 | 1,300円 | 100円 |
総合球技場 第9会議室 | 12:00~17:00 | 2,100円 | 2,000円 | 100円 |
県が条例で規定する上限額を超えた額を記載した会議資料を指定管理者に提供、指定管理者が当該資料を基に利用料金を設定して県に申請し、県も上限額超過に気づかないまま承認した。
・本日4月26日(水)から、利用料金を条例で規定する範囲の額に改定しました。
・令和元年10月1日から令和5年4月25日までに誤って収納した利用料金については、早急に対象者や金額等を確認するとともに、具体的な返還方法については今後検討します。
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